2006/05/01
【会社設立入門講座2】新会社法で株式会社を作るメリット
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──☆ 女性起業家のための、会社設立入門講座 ☆──
〜起業の道も一歩から〜
2006年4月30日 第2号 新会社法で株式会社を作るメリット
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読者の皆さん、どうも初めまして!
メルマガ発行は初めてではないのですが、以前とはどうも発行のしくみが変わった
ようで(私が単に忘れただけかもしれませんが・・・)、今回が本当に「初めまし
て」なのに、第2号となってしまいました。
この矛盾にいきなり戸惑いを隠せませんが、めげずに続けていきますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
このメルマガタイトルに「女性起業家」と名付けた理由を、まずご説明したいと
思います。
私自身はこれまで「男性」とか「女性」とか、分けて考えることは、あまり好き
ではありませんでした。
その気持ちは今も変わりませんが、ある日、仕事の大先輩の女性にこう聞かれました。
「どうして社会に出ている女性があんなに輝いていると思う?
それはね、男は家族のために『働かざるをえない』状況で、働いている部分がある
のだけど、女性の場合は、必ずしもそういう状況ではない人が多い。ということは、
働いている女性は、本当に働くことが好きで、あえてそれを望んで、自分の力を
思い切り発揮したい人が多いから。
だから、働く女性たちは、いきいきしているのよ」
もちろん、すべての男性や女性がそういう状況ではないでしょうが、なるほど〜と
思いました。
でも実は、その陰で、見えない気苦労や、人に言えない辛さがきっとあるはずです。
私は、同じ女性として、また結婚・出産を経て独立した経験をもとに、そんな
女性たちの生き方のサポートをしていけたら・・・。
おこがましいかもしれませんが、それがこのタイトルに現れているのです。
そんな私ですが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
それではメルマガ本編です〜〜。
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■ 新たに有限会社はもう作れません
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サンプル版の第1号(恐縮ですが、バックナンバーをご覧ください)でも触れました
が、この5月1日より、旧来の「商法」の一部や「有限会社法」などの会社に関する
規定が一本化され、「会社法」として施行されることになりました。
それに伴い「有限会社法」が廃止されるため、今後は「有限会社」は法律上なくなり、
会社法上は「株式会社」として存続されることになります(ややこしいですね・・・)。
つまり法律上は「株式会社」でありながら、対外的にはそのまま「有限会社」という
言葉を使わなければならないものの、厳密には「特例有限会社」(特例を受けられる
“株式会社”)ということになるわけですが、このメルマガは、これから新たに会社
を作る方を対象にしていますので、とにかく「今後は有限会社は作れない!」という
ことだけ、しっかりご確認していただきたいと思います。
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■ では今後「有限会社」のような比較的手軽な会社は、設立できなくなりますか?
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実際これまで、個人で新たに会社を立ち上げる場合、「有限会社」という方が圧倒的
多数でした。
取締役は1人でよい(ただし1人の場合は「代表取締役」という登記はできませんで
した)、出資金も300万円でよい(株式会社は1,000万円でした)、役員の任期
の定めもないなど、個人が比較的手軽に作れたからです。
ところが今後「有限会社」が作れなくなることにより、個人で会社を立ち上げる場合の
ハードルが高くなるかと言えば、そうではなく、株式会社の形態を広く自由にすること
で有限会社のメリットが「株式会社」として活かせることになりました。
そう、取締役1人、出資も1円から、「株式会社」が作れることになったのです。
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■ 新会社法で株式会社を作るとすれば、具体的にどういうメリットがありますか?
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新会社法について詳しい説明をするときりがありませんが、もしあなたが、起業をする
上で「株式会社」を作ろうと考えているなら、以下のようなメリットが考えられます。
1.取締役は1人でかまいません(これまで3人以上必要でしたから、名前だけ借りて
くるケースもありました)
2.取締役会や監査役も必要ありません(「株式譲渡制限会社」* の場合)
3.資本金は1円からOK、増資の条件もありません(ただし諸費用はかかります)
4.社名に「株式会社」という文字を使用すれば、ローマ字でもOK。とくに規制なく
会社名をつけることができます(不正目的は禁止です)
5.資本金の払込証明が、発起人の個人の通帳で可能です(発起設立の場合)
*株式譲渡制限会社=定款で「当会社の株式を譲渡または取得するには、取締役会の
承認を受けなければならない」など、株式譲渡に制限をつけることを言います。
(現在でも株式会社を設立する場合の多くは、株式譲渡制限会社です)
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■ 「株式会社」以外にも、会社形態は考えられます
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今後、会社といえば「株式会社」という流れになることは必至でしょうが、必ずしも
株式会社でなければならないということはありません。
「会社法」に定められている「会社」には、以下の4つの形態があります。
1.株式会社
2.合名会社
3.合資会社
4.合同会社
合名・合資会社については、これまでもありました。
合名会社・・・設立手続きもシンプルで、取締役などの役員も必要ないなど、手軽に
作れますが、全員が無限責任社員となり、万一倒産してしまった場合、
全員が会社の全責任を負うことになります。
合資会社・・・合名会社と似ていますが、無限責任社員と、有限責任社員から成立しま
す。有限責任社員とは、万一倒産した場合でも、自分が出資した額以上
の責任を負う必要はありません。
☆合同会社・・新しく登場した会社形態です。
合同会社のメリット・デメリットについては、次回ご説明いたします。
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■ 会社といえばやっぱり株式会社!?
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この回答を出すのは、会社を設立するあなた個人の考え方や、事業内容などに寄りま
す。ぜひ今後の内容などもご参考にしてください。
このメルマガは、「株式会社」設立をメインにご紹介する予定ですが、今後注目される
と思われる「合同会社」についても焦点をあてていきたいと思っています。
はい。今回は以上です。ご意見・ご要望は、どしどしお寄せください!!
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