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個人法人合わせて1000名以上の中小企業経営者や新規開業者のお世話をしてきました。私が実際に受けた相談の紹介を通して、小規模事業主に役に立つ経理・経営・節税・融資・起業開業・法人設立・労務・法改正等に関するハッピーアドバイスをお送りします。

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2007/11/30

年末調整について ☆小規模事業主のためのハッピーアドバイス☆

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 ☆小規模事業主のためのハッピーアドバイス☆   

                                2007年11月30日
  
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涼しくなったと思ったら、もうコートなしでは出歩けないくらい寒くな
ってしまいました。早いもので明日から12月です。寒くても当然ですね。

さて、今回は年末調整に関することなどを取り上げてみたいと思います。



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■年末調整に関して昨年と変わった点
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大きく変わった点は次の4点です。

1.もっとも大きく変わったのは税率です。国から地方への税源以上と
 いうことで、税率が変更になっています。所得税の最低税率が5%と
 なり税率のきざみも変わっています。

2.時限立法であった定率減税が廃止されました。上限があるにしても
 昨年は税額の10%が減税となっていましたが、これがなくなりました。
 これだけで所得がある金額までの人は増税となります。

3.損害保険料控除が改組され、地震保険料控除となりました。昨年ま
 で控除対象となっていた「短期損害保険契約」は対象外となりました。
  代わりに「地震保険」の支払った保険料が最高5万円控除になるこ
 とになりました。ただし、これまでの「長期損害保険契約」について
 は経過措置として、地震保険料の対象となります。

4.住宅借入金等特別控除について、所得税から差し引けない分を翌年
 分の住民税から控除できるようになりました。これは所得税額が税源
 移譲により減額されることによる不利益をなくす為の措置です。ただ
 し、そのためには対象者地震が自分で市区町村に提出期限までに申告
 する必要があります。



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■年末調整の注意点   
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基本的なことですが、以下の点をご確認ください。

1.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない人が支払
 を受ける給与については、給与所得の源泉徴収税額表の「乙」欄が適
 用となり、通常よりもかなり高い税率になってしまいます。必ず従業
 員全員に記入してもらってください。(扶養者がいなくても提出する
 必要があります)

2.上記の扶養控除等申告書や控除証明書などの年末調整関連の資料は
 事業主が保管しておかなくてはなりません。

3.住民税は1月1日現在居住している市区町村で課税されます。年の途
 中で引っ越したとしても、その年度分は前の市区町村に住民税を納め
 ることになります。また、住民票の住所と実際に居住している住所が
 異なる時は、実際に住んでいる住所で住民税を支払わなければなりま
 せん。(二重に支払わないように注意してください)




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■公的融資の年内申込    
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国民生活金融公庫などにこれから融資を申し込もうとお考えの方は申込
をお急ぎください。だいたい12月の5日から7日くらいが年内実行の申込
期限です。

それ以降ですと、年内には審査が終わらないので、「申込を来年にして
くれ」と言われる場合もあります。









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□ 発行責任者:小松崎 忍

□ 発行元:小規模事業主のためのハッピーアドバイス
      http://www.happy-advice.com

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(編集後記)

現在、以前から収集してきた為替のデータをまとめております。これは
外貨建取引の金額を円換算するのに使用するためのものです。

最近、私のお客様にも外貨建取引のある方が増えてきましたが、原則そ
の日のレートで円換算しなくてはなりません。

いちいち銀行に聞くのもめんどくさいので、自分で作ってしまいます。


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