2008/06/16
【宅建ダイナマイト受験倶楽部】~新聞記事でお勉強~ 2008.06/16
■■宅建ダイナマイト受験倶楽部(http://www.t-dyna.com)■□■□■□■ 新聞記事でお勉強 〜1日1問 ほほぉ、なるほどねぇ〜 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ====================================================================== ■08.06/16(月曜) 『お気を付けくださいまし。原野商法。』 【今回のお勉強】 ⇒ 宅建業法 クーリングオフ ====================================================================== 《記事概要》 「なぜ、行政処分を受けた業者にだまされないといけないのか」。「原野商 法」の被害者をターゲットにした新たな悪質商法で業務停止命令を受けた不 動産会社の社員らが、処分を逃れて別の法人に移動して営業を続ける。そん な被害の連鎖が巻き起こっている。(読売新聞 2008年6月2日) ● えーとですね、念のため「原野商法」についてなんですけど、この日の 新聞記事の解説によると以下のとおり。 原野商法:「将来必ず値上がりする」などとうそを言って、ほとんど価値 のない原野や山林を高値で売り付ける悪質商法。1970〜80年代 に被害が相次いだ。現在は、当時の被害者側に架空の転売話を 持ちかけ、測量代などの名目で現金をだまし取る二次被害が目 立っている。 ● で、この会社の役員や社員なんだけど、まさに「ワルの渡り鳥」。記事 によると《2006年3月、同様の悪質商法を行ったとして、宅建業法違反で 栃木県から業務停止命令を受けた別の不動産会社の社員ら》だそうです。 ● 約30年前の原野商法の被害者300人に「持っている山林や原野を造成す れば、絶対に1,600万円で売れますよ」と持ちかけるという手口。「売れ るのなら」と心を動かされ、その人に息子夫婦などがいれば、その留守を 見計らいつつ事務所に連れ出して、というパターン。 ● さて、原野商法といえばクーリングオフ。原野商法の場合、その売買に つき宅地建物取引業法で求められているクーリングオフの要件を満たして いることが多いだろうから、それ行け、迷わずクーリングオフ。ちなみに クーリングオフ期間は、書面でクーリングオフの告知を受けた日から8日 間です。 ● が、しかしですね、今回のような二次被害、つまり「測量代」などにつ いては、ザンネンながら宅地建物取引業法ではクーリングオフできません。 もっとも宅地建物取引業法ではできないという話でして、要件が合致すれ ば、特定商取引法にもとづきクーリングオフが可能となる。 〜 今日の1日1問 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ★『宅地建物取引業法 クーリングオフ制度』 《平成16年【問42】》 >>> http://www.t-dyna.com/blog/h16_t_42/ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 【今日の結論】 いつの世も、甘い言葉に、ご用心。 == 好評 配信中 ======================================== ◆ 2008年度 宅建受験講座『ぶっちぎり宅建』】 全編 講義無料公開! http://www.t-dyna.com/ ========================================================== □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 発行者 : 宅建ダイナマイト受験倶楽部 大澤 茂雄 ホームページ : http://www.t-dyna.com/ 発行システム :『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000192662.html □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


