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たのしく受験勉強するためのコツは、なんといっても具体例。新聞記事から宅建受験勉強に役立ちそうな、オモシロ記事をピックアップします。「なるほどねー、そうなのねー」と、いっしょにお勉強しませんか?1日1問。過去試験問題付き。爆笑解説もどうぞ。

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2008/06/16

【宅建ダイナマイト受験倶楽部】~新聞記事でお勉強~ 2008.06/16

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  新聞記事でお勉強 〜1日1問 ほほぉ、なるほどねぇ〜

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■08.06/16(月曜)

    『お気を付けくださいまし。原野商法。』


 【今回のお勉強】
  ⇒ 宅建業法 クーリングオフ

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《記事概要》

 「なぜ、行政処分を受けた業者にだまされないといけないのか」。「原野商
 法」の被害者をターゲットにした新たな悪質商法で業務停止命令を受けた不
 動産会社の社員らが、処分を逃れて別の法人に移動して営業を続ける。そん
 な被害の連鎖が巻き起こっている。(読売新聞 2008年6月2日)


 ● えーとですね、念のため「原野商法」についてなんですけど、この日の
  新聞記事の解説によると以下のとおり。

  原野商法:「将来必ず値上がりする」などとうそを言って、ほとんど価値
       のない原野や山林を高値で売り付ける悪質商法。1970〜80年代
       に被害が相次いだ。現在は、当時の被害者側に架空の転売話を
       持ちかけ、測量代などの名目で現金をだまし取る二次被害が目
       立っている。

 ● で、この会社の役員や社員なんだけど、まさに「ワルの渡り鳥」。記事
  によると《2006年3月、同様の悪質商法を行ったとして、宅建業法違反で
  栃木県から業務停止命令を受けた別の不動産会社の社員ら》だそうです。

 ● 約30年前の原野商法の被害者300人に「持っている山林や原野を造成す
  れば、絶対に1,600万円で売れますよ」と持ちかけるという手口。「売れ
  るのなら」と心を動かされ、その人に息子夫婦などがいれば、その留守を
  見計らいつつ事務所に連れ出して、というパターン。

 ● さて、原野商法といえばクーリングオフ。原野商法の場合、その売買に
  つき宅地建物取引業法で求められているクーリングオフの要件を満たして
  いることが多いだろうから、それ行け、迷わずクーリングオフ。ちなみに
  クーリングオフ期間は、書面でクーリングオフの告知を受けた日から8日
  間です。

 ● が、しかしですね、今回のような二次被害、つまり「測量代」などにつ
  いては、ザンネンながら宅地建物取引業法ではクーリングオフできません。
  もっとも宅地建物取引業法ではできないという話でして、要件が合致すれ
  ば、特定商取引法にもとづきクーリングオフが可能となる。


〜 今日の1日1問 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

★『宅地建物取引業法 クーリングオフ制度』 《平成16年【問42】》

 >>> http://www.t-dyna.com/blog/h16_t_42/ 

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【今日の結論】

 いつの世も、甘い言葉に、ご用心。



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 発行者       : 宅建ダイナマイト受験倶楽部 大澤 茂雄
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