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たのしく受験勉強するためのコツは、なんといっても具体例。新聞記事から宅建受験勉強に役立ちそうな、オモシロ記事をピックアップします。「なるほどねー、そうなのねー」と、いっしょにお勉強しませんか?1日1問。過去試験問題付き。爆笑解説もどうぞ。

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2008/06/10

【宅建ダイナマイト受験倶楽部】~新聞記事でお勉強~ 2008.06/10

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  新聞記事でお勉強 〜1日1問 ほほぉ、なるほどねぇ〜

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■08.06/02(月曜)

    『やっぱりウソだったのねっ! 不当表示は罪なやつ。』


 【今回のお勉強】
  ⇒ 景品表示法 不当表示・排除命令

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《記事概要》

 排除命令「不当表示」最多の56件。景品表示法に違反する商品やサービスの
 不当表示で、違反企業に対する公正取引委員会の排除命令が2007年度は56件
 で過去最多となったことがわかった。06年度より24件増え、最多だった
 1968年度(55件)を39年ぶりに上回った。
 (日本経済新聞 2008年5月8日)


 ● やるなー、と感心している場合ではない。ちなみに「排除命令」とは、
  景品表示法に基づくもっとも重い行政処分で、“ウソつき企業”に対し、
  公正取引員会が違反行為の差し止めや再発防止などを命じる。

 ● で、ここんとこ排除命令が増えている様子。“増えている背景”として、
  景品表示法の改正(03年11月)がありまして、どう改正したのかというと、
  企業側に“表示の根拠”を示す責任を負わせるようにしたのでした。とな
  ると、“表示の根拠”となる資料がないと、どーなるのでしょーか。

 ● 記事にも《公正取引委員会は、企業側が根拠を明記した資料を提出でき
  ない場合、立証せずに不当表示とみなすことが可能となった》とあって、
  この規定を適用した処分件数が増えている模様。

 ● では今年になってからの、割と新しい不当表示をご紹介しましょう。や
  ったあー、デトックス。毒出しダイエット。

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◇公正取引委員会の公式サイトより引用◇
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 公正取引委員会は,株式会社ウィズダムコーポレーション及び株式会社ビュ
 ーティーサイエンス研究所の2社(以下「2社」という。)に対し調査を行
 ってきたところ,2社が販売するデトックス(注)による痩身効果を標ぼう
 する商品に係る表示が,景品表示法第4条第2項の規定により,同条第1項
 第1号(優良誤認)に該当する表示とみなされ,同号の規定に違反する事実
 が認められたので,本日,同法第6条第1項の規定に基づき,2社に対して,
 排除命令(別添1及び2排除命令書参照)を行った。

(注) 「デトックス」とは,一般に,特定の食品の摂取や入浴等により,体
   内の有害な物質を排出させることによって,健康を増進させる方法とさ
   れている。




〜 今日の1日1問 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

★『景品表示法 (不当表示)』 出題例はこちら

 >>> http://www.t-dyna.com/blog/h14_kei_47/

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【今日の結論】

 でも怪しい広告が、好き。



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 発行者       : 宅建ダイナマイト受験倶楽部 大澤 茂雄
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