行政書士試験対策!予想問題とミニコラム2

行政書士・住宅新報社講師 匂坂のメールマガジン。現在、20年度試験対策として特別講座「民法40字記述で40点取る講座」をメルマガ内で開講中。エッセイでは、私が日々考えていることを書き綴っています。

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2006/04/14

行政書士試験対策!予想問題とミニコラム2 創刊準備号

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こんにちは。行政書士の さぎさか です。
試験対策として、知っておきたい問題とミニコラムを掲載したメールマガ
ジンです。受験生の皆さん、ぜひ読んでくださいね。週1回発行します。

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〜行政書士試験対策!予想問題とミニコラム2〜創刊準備号
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◆もくじ           
 ◇今日の問題
 ◇ごあいさつ
―――――――――――――――――――――――――――――――――
◇今日の問題 民法 根抵当権

 ○×で答えてください。

1.根抵当権は、元本のほか、2年分の利息、損害金に限り担保される。


2.極度額の変更は元本確定後でも、することができるが、被担保債権の
  範囲の変更、債務者の変更、確定期日の変更は、元本確定前でなけれ
  ば、することができない。

3.根抵当権の元本確定期日は必ずしも定めなくてもよい。


4.根抵当権の債務者の変更は、元本確定前に登記をしなかったときは、
  変更の効力を生じない。

5.根抵当権を第三者に全部譲渡する場合は、根抵当権設定者の承諾が必
  要である。



------------------------------------------------------------------
◇解答

 本試験での出題が予想される根抵当権から出題してみました。
 一見難しいようですが、条文中心の、基本的な問題が多いはずなので、
 ここは、ぜひ勉強してください。

1.× 根抵当権は、普通抵当権と異なり、利息・損害金の2年分に限定
    されない。極度額までであれば、何年分でもOKである。
    (民法398条の3項1項)

2.○ 変更の可否、承諾の要否は次のとおり。

                 確定前 確定後 利害関係人の承諾
    ----------------------------------------------------------
    被担保債権の範囲の変更   ○   ×     ×
    債務者の変更        ○   ×     ×
    確定期日の変更       ○   ×     ×
    極度額の変更        ○   ○     ○
        ----------------------------------------------------------

3.○ 元本確定期日は、定めた日、又は変更した日から5年以内でなけ
    ればならない(民法398条の6第1項)とあるので、必ずしも
    定めなくてもよい。定めなかったときは根抵当権者はいつでも確
    定請求することができ、設定者は設定のときから3年を経過した
    ときに請求することができる。

             請求時         確定の時期
    ----------------------------------------------------------
    根抵当権者    いつでも        請求のとき

    設定者     設定のときから      請求のときから
            3年経過したとき     2週間経過のとき
    ----------------------------------------------------------

4.○ 根抵当権の債務者の変更は、元本確定前に登記をしなかったとき
    は、その変更をしなかったものとみなす。(民法398条の4)
    債権の範囲の変更も同様である。

5.○ 根抵当権は元本確定前であれば、第三者に全部譲渡することがで
    きる。この場合、根抵当権設定者の承諾が必要である。承諾は効
    力要件である。(民法398条の12第1項)一部譲渡、分割譲
    渡も同様である。



―――――――――――――――――――――――――――――――――
◇ごあいさつ


 はじめまして。行政書士の さぎさか です。
 前作に引き続き、行政書士試験用のメールマガジンを配信します。

 このメールマガジンは、前作同様、予想問題とミニコラムの2部構成
 になっております。ミニコラムでは、私が勉強を始めたころから
 開業後の現在までを紹介しています。

 最近の行政書士試験は難化傾向にあり、長くなればなるほど、
 いつになったら合格できるのだろう…、と不安がよぎるかもしれません。

 でも、私は言います!

 たとえ、何年かかっても大丈夫!
 目標というものは、あきらめない限りは必ず達成できるものです。
 実は私も、合格するまで7年かかりました (>_<)
 (これは大変有名なお話になってしまいました)

 早く合格できれば、それに越したことはありませんが、
 長くかかったことが非難される理由はありません。

 合格するまでの時間よりも、合格して行政書士になってからの時間の
 ほうが、はるかに長いんですから。実際に行政書士になるのであれば、
 何年かかろうが、周囲の意見は気にすることはないのです。

 資格を取るだけ、が目的であるのであれば、1年や2年であきらめて
 もいいと思うのですが、実際に「行政書士」になりたいんですから。

 本当になりたいのであれば、ちょっとやそっとのことではあきらめて
 はいけないんです。

 
 このつづきは、今後のメールマガジンで紹介したいと思います。

 試験のテクニックよりも、精神的な部分をサポートする、
 そんなメールマガジンでありたいと思います。

      
 移行したあとも、登録してくれた読者様には、感謝します。
 
 読者数がグンと減ってしまいましたが、心機一転、また一から
 頑張ろうと思います。


 創刊準備号ということで、まずは簡単にご挨拶まで。
 また、「はじめまして」から始めようと思います。

 このメルマガは7月まではお知らせ中心。本格的にスタートするのは
 7月下旬からです。

 本試験が11月12日ということもあり、内容充実、皆さんにご満足
 いただける精度のよいメルマガを配信していこうと思います。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。

 次号は5月1日配信予定です。



行政書士さぎさか事務所のホームページはこちら
http://www3.tokai.or.jp/sagisaka/


発行元 行政書士さぎさか事務所  匂坂和彦
    事務所e-mail      k-sagisaka@ny.tokai.or.jp
     事務所ホームページ  http://www3.tokai.or.jp/sagisaka/
    〒434-0016      静岡県浜松市根堅2164−4
         
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◇筆者プロフィール


 匂坂和彦(さぎさかかずひこ)
 1971年12月生まれ O型
         
 職業 行政書士(静岡県行政書士会所属)

 執筆 「行政書士試験対策!予想問題とミニコラム」(まぐまぐ文庫)
    「不動産受験新報 2006年3月号」新行政書士試験を予想する

 メールマガジン「行政書士試験対策!予想問題とミニコラム」
        (2004年9月25日〜2006年4月24日)読者数1200人超



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このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して
発行しています。配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000192323.htm
発行者Webサイト: http://www3.tokai.or.jp/sagisaka/melmaga.html
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