行政書士試験対策!予想問題とミニコラム2  RSSを登録する

今年度の配信は終了しました。試験まであとわずかですが頑張ってください。いろいろありがとうございました。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/10/29

訂正です。(匂坂)

◆行政書士試験対策!予想問題とミニコラム2 訂正のおしらせ


先日(10/28発行号)配信した問題に記述の誤りがありました。
訂正してお詫び申し上げます。


問題

(誤)

3.内閣は、衆議院の休会中、国に緊急の必要がある場合には、参議院議
  員の緊急集会を求めることができるが、参議院議員には、このような
  権能はない。

          ↓

(正)

3.内閣は、衆議院の解散中、国に緊急の必要がある場合には、参議院の
  緊急集会を求めることができるが、参議院議員には、このような権能
  はない。


 問題文の「休会中」となっていたものは、「解散中」に直してください。

解答・解説は、

3.○ 内閣は、衆議院の解散中、国に緊急の必要がある場合には、参議
    院の緊急集会を求めることができる(憲法54条)。緊急集会を
    求めることができるのは、内閣だけである。参議院議員にその権
    能はない。

    と、なります。


-----[お問い合わせのあった件]

 以上の問題を先生は「正しい」と解答を付けられています。「内閣は衆
 議院の休会中に参議院の緊急集会を求めることができる」とありますが、
 『休会中』は正しいでしょうか。参議院の緊急集会は衆議院が解散して、
 衆議院が存在しない場合に限って、内閣が求めることができるものなの
 ではないでしょうか?

-----

 そうですね、おっしゃるとおりです。

 ちなみに、衆議院議員の任期満了の場合は緊急集会を求めることができ
 ません。できるという意見もありますが、できません。

 また、休会と言うのは、国会が両議院の一致の議決によって、また、
 各議院がその議決によって、各々会期中にその活動を一定期間休止する
 こと、と定義されているので(法律学小辞典)、それでしたら再開すれ
 ばいいだけの話ですので、問題文を休会中としてしまうと解答としては
 誤りになります。


 上記のとおり訂正します。

 ご指摘いただいた読者の方にはお礼申し上げます。

 本年度最終号なのに、間違ってしまって、すみませんでした。

 試験まであとわずかですが、頑張ってください。

 いろいろありがとうございました。(匂坂)


※希望される方は、問題文を訂正したものを再度個別に配信します。
 k-sagisaka@ny.tokai.or.jp まで

※次回発行は、未定ですが、試験の感想などいただければ発行したいと
 思います。








最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
上へ戻る