2007/11/05
独立起業のいろは NO.起業と出資金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■□■ ■□■ 独立起業のいろは! □■ 起業・経営の初めから安定まで! □ 発行:編集 起業と経営安定の支援家 行政書士・社会保険労務士・FP 箕輪 和秀 URL: http://www.kminowa.com/ NO.27 起業と出資金 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 書籍発売中 「最短クリア宅建合格一直線」 宅建の合格テキスト 1500円 http://s-url.jp/?5849 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 共著:「定年前後のお金の手続き」学研 発売中 http://shop.gakken.co.jp/shop/order/k_ok/bookdisp.asp?isbn=4056044414 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 先日、ある方の起業相談を受けました。非常に有能な方なのはお話していてわか ります。 しかし、私からの質問。「現在手持ちの資金=起業するに当たっての資金がいく らありますか?」 起業家「手持ちは全然ありません。でも、出資してもらう予定です。」 実際問題として、「出資」というと聞こえはいいのですが、実際の意味がわかっ ておりますでしょうか? 例えば、役員を解任できるのは株主です。つまり「出資者」ですね。 自分で出資せず、株をもっていない、いわゆる「雇われ社長」の形ですと、いつ 解雇になってもおかしくありません。勿論、いきなり解雇になった場合、解雇の 是非をめぐってあらそうことはできますが、株主が「解雇すること自体」は問題 ないのです。 手続き自体は、株主総会を開いて、手をあげて「解雇します」で終わり。 つまり、起業をして会社を作ったとは言っても、法律的には「自分の会社ではな い」=サラリーマン時代の延長であるということになります。 現在は1円からでも会社は作れますが、結局大事なのはその後の運営費用になり ます。自分の業種にあわせて、いくら必要なのか綿密に計算しましょう。 ※まずは、少しずつでもお金を貯めていきましょう。起業は1年後でも遅くは ありません。 ---------------------------------------------------------------------- 最近読んだ本 「社会保険・労働保険はじめての届出・簡単手続き」 吉川直子 社会保険労務士の先生が、人を雇った時の手続きなどをわかりやすく書いた本 図表が豊富でわかりやすいです。 http://www.amazon.co.jp/dp/4774132012/ref=nosim/?tag=minowa0f-22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎会社設立サイト↓電子定款で、会社設立費用を節約 http://denshiteikan.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 会社設立から、助成金・融資制度、ビジネスブログ、人事制度・就業規則など。 独立・開業を支援。 下記お問合せ欄から、メールにてご連絡下さい。 URL: km@kminowa.com ─────────────────────────────────── 【配信中止・アドレス変更はこちらから】ご自身でお願い致します。 URL:http://www.mag2.com/m/0000192529.html ─────────────────────────────────── 【3】最近の近況 おかげ様で仕事が切れずに入ってきます。 そうすると滞ってくるのが、HPの更新などです。 それも大事な仕事なわけですが、その辺りの営業と事務のバランスが難しいと、 悩み中です。 また、次回です。 箕輪和秀 ★ご意見・ご質問などどんな些細なことでもかまいません。 感想などは、メールで下さい! → < km@kminowa.com > 【運営サイト】 独立開業のために http://kminowa.com/ 会社設立と定款の手続 http://denshiteikan.com/ ○会社経営支援 助成金関連 http://joseikin.kminowa.com/ 定年継続雇用と退職金 http://kourei.kminowa.com/ ○資格・開業・その他 起業交遊録 http://kigyoka.seesaa.net/ 宅建の駆込寺 http://takken-goukaku.com/ 主婦と女性の資格取得と開業 http://syufu.takken-goukaku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 当メルマガ内の記事は発行者・箕輪和秀の思想が含まれる内容になっておりま すので、著作権法で許される範囲以上の引用・使用・無断転載はお断りいたし ます。 法律論を分かりやすく解説しているため、実現場の運用と異なる点もございま す。そのため、本メルマガ、HPを引用して、お客様の個別の事由により生じた 損害につきましては、責任を負いかねますので、よろしくお願い致します。


