くぼジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
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くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
Vol.56 H.21.6.3
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[目次]==========================
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‖ ♪ 非上場株式等の相続税の納税猶予の特例 ♪
‖ ♪ 事務所からのお知らせ ♪
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☆★☆★ 非上場株式等の相続税の納税猶予の特例 ☆★☆★
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平成21年の税制改正により、非上場株式等についての相続税の
納税猶予の特例が創設されました。
これは、後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣
の認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から
取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべ
き相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課
税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。なお、こ
の特例は、平成20年10月1日以降の相続等に係る相続税につい
て遡及して適用されます。
今回は、特例についてご説明いたします。
◎ 申告手続きなどの流れ
申告手続きなどの一連の流れは、次のとおりです。
経済産業大臣の確認 ⇒ 相続開始 ⇒ 経済産業大臣の認定
⇒ 相続税の期限内申告書の提出・納税猶予 ⇒ 継続届出書の
提出 ⇒ 免除届出書の提出 ⇒ 相続税または贈与税課税・納
税猶予選択
◎ 申告手続きなどの注意点
1. 経済産業大臣の確認
相続開始の前に『中小企業における経営の承継の円滑化に関
する法律』に基づき、会社が計画的な事業承継に係る取組みを
行っていることについての『経済産業大臣の確認』を受けなけ
ればいけません。
『経済産業大臣の確認』は、原則として、次の『経済産業大
臣の認定』を受けるための要件となっています。
2. 経済産業大臣の認定
相続開始後に『中小企業における経営の承継の円滑化に関す
る法律』に基づき、会社の要件、後継者(相続人等)の要件、
先代経営者(被相続人)の要件を満たしていることについての
『経済産業大臣の認定』を受けなければいけません。
≪会社の主な要件≫
風俗営業会社、資産管理会社等に該当しないこと。
≪後継者である相続人等の主な要件≫
・ 相続開始から5か月後において会社の代表者であること。
・ 先代経営者(被相続人)の親族であること。
・ 相続開始の時において、後継者等で50%超の議決権数
を保有し、かつ、後継者等の中で最も多くの議決権数を保
有することとなること。
≪先代経営者である被相続人の主な要件≫
・ 会社の代表者であったこと。
・ 相続開始直前において、被相続人等で50%超の議決権
数を保有し、かつ、後継者を除いた被相続人等の中で最も
多くの議決権数を保有していたこと。
3. 申告書の提出
申告書を提出するとともに、納税が猶予される相続税額及び
利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。
4. 継続届出書の提出
申告後も引き続き特例の適用を受けた非上場株式等を保有す
ること等により、納税の猶予が継続されます。
ただし、引き続きこの特例の適用を受ける旨や会社の経営に
関する事項等を記載した『継続届出書』を相続税の申告期限後
5年間は毎年経済産業大臣と税務署長に、5年経過後は3年ご
とに税務署長へ提出する必要があります。
5. 免除届出書の提出
後継者の死亡等があった場合には、『免除届出書』を提出す
ることにより、その死亡等があったときに納税が猶予されてい
る相続税の全部または一部についてその納税が免除されます。
上記以外にも細かい注意点がございますので、詳細については
当事務所までお問い合わせください。
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【発行者】
久保総合会計事務所 有限会社NBS 株式会社KJ経理労務サポート
税理士 久保 篤彦
事務所HP:http://www.kubokaikei.com
E-MAIL :nbs@kubokaikei.com
TEL : 06−6930−6388
FAX : 06−6930−6389


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