くぼジャパンPress  ~ 関西から日本へ ~  RSSを登録する

「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジンです。最新の税制紹介はもちろん、経理、決算書、経営革新から起業家支援等々、すぐに役立つお得な情報を提供しています。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/06/03

くぼジャパンPress ~ 関西から日本へ ~

☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆

くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
Vol.56 H.21.6.3

☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆

「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘し
ている会計事務所が送るメールマガジンです。最新の税制紹介
はもちろん、経理、決算書、経営革新から起業家支援等々、す
ぐに役立つお得な情報を提供しています。


[目次]==========================

‖ ♪ 非上場株式等の相続税の納税猶予の特例 ♪
‖ ♪ 事務所からのお知らせ ♪

‖============================


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆★☆★  非上場株式等の相続税の納税猶予の特例  ☆★☆★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成21年の税制改正により、非上場株式等についての相続税の
納税猶予の特例が創設されました。
これは、後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣
の認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から
取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべ
き相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課
税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。なお、こ
の特例は、平成20年10月1日以降の相続等に係る相続税につい
て遡及して適用されます。
今回は、特例についてご説明いたします。

◎ 申告手続きなどの流れ
申告手続きなどの一連の流れは、次のとおりです。

経済産業大臣の確認 ⇒ 相続開始 ⇒ 経済産業大臣の認定

⇒ 相続税の期限内申告書の提出・納税猶予 ⇒ 継続届出書の
 
提出 ⇒ 免除届出書の提出 ⇒ 相続税または贈与税課税・納

税猶予選択

◎ 申告手続きなどの注意点
1. 経済産業大臣の確認
相続開始の前に『中小企業における経営の承継の円滑化に関
 する法律』に基づき、会社が計画的な事業承継に係る取組みを
   行っていることについての『経済産業大臣の確認』を受けなけ
   ればいけません。
  『経済産業大臣の確認』は、原則として、次の『経済産業大
 臣の認定』を受けるための要件となっています。

2. 経済産業大臣の認定
相続開始後に『中小企業における経営の承継の円滑化に関す 
   る法律』に基づき、会社の要件、後継者(相続人等)の要件、
  先代経営者(被相続人)の要件を満たしていることについての
   『経済産業大臣の認定』を受けなければいけません。
  
≪会社の主な要件≫
  風俗営業会社、資産管理会社等に該当しないこと。

≪後継者である相続人等の主な要件≫
   ・ 相続開始から5か月後において会社の代表者であること。
  ・ 先代経営者(被相続人)の親族であること。
  ・ 相続開始の時において、後継者等で50%超の議決権数
  を保有し、かつ、後継者等の中で最も多くの議決権数を保
   有することとなること。

≪先代経営者である被相続人の主な要件≫
   ・ 会社の代表者であったこと。
  ・ 相続開始直前において、被相続人等で50%超の議決権
数を保有し、かつ、後継者を除いた被相続人等の中で最も 
多くの議決権数を保有していたこと。

3. 申告書の提出
 申告書を提出するとともに、納税が猶予される相続税額及び
 利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。

4. 継続届出書の提出
申告後も引き続き特例の適用を受けた非上場株式等を保有す
 ること等により、納税の猶予が継続されます。
 ただし、引き続きこの特例の適用を受ける旨や会社の経営に
 関する事項等を記載した『継続届出書』を相続税の申告期限後
 5年間は毎年経済産業大臣と税務署長に、5年経過後は3年ご
 とに税務署長へ提出する必要があります。

5. 免除届出書の提出
後継者の死亡等があった場合には、『免除届出書』を提出す
 ることにより、その死亡等があったときに納税が猶予されてい
 る相続税の全部または一部についてその納税が免除されます。

  上記以外にも細かい注意点がございますので、詳細については
 当事務所までお問い合わせください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆★☆★      事務所からのご案内     ★☆★☆

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
申し込み殺到!!当事務所主催セミナー
  「あなたも決算書が読める、資金繰り表が作れる!!」

  すでに80名を超える方々の申し込みをお受けしております。
  会場にまだ余裕がありますので、今からでも是非お申込み
  ください。

 日 時:6/17(水) 18:30〜20:30
     6/24(水) 18:30〜20:30
   ※2回シリーズとなります。

 テーマ:6/17 「決算書の見方・生かし方について」
     6/24 「資金繰り表の作り方」

 会 場:エルおおさか 606号室
 
 定 員:100名

 参加費:無 料


詳細は当事務所ホームページに掲載しております。


--------------------------------------------------------


【発行者】
 久保総合会計事務所 有限会社NBS 株式会社KJ経理労務サポート
 税理士 久保 篤彦
 事務所HP:http://www.kubokaikei.com
E-MAIL :nbs@kubokaikei.com
 TEL : 06−6930−6388
 FAX : 06−6930−6389

最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る