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2008/09/25

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                                    Vol.50 H.20.9.24

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[目次]==========================

‖ ♪ 自宅を売却して損失が出た場合の特例 ♪ 
‖ ♪ 事務所からのお知らせ ♪

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☆★☆★  自宅を売却して損失が出た場合の特例  ☆★☆★

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  平成16年以降、土地や建物を売却した場合の損失は、他の所得
と損益通算ができなくなりました。ただし、居住用財産(自宅)を
売却した場合に発生した損失については、一定の要件を満たせば、
他の所得と損益通算することができます。さらに、損益通算しても
まだ控除しきれない部分については、一定の要件を満たすことによ
り、3年間の繰越控除が認められます。
  ケースとしては2つのケースが考えられますが、今回はこの内容
についてご説明します。

【居住用財産を買い換えた場合】
  ひとつは、住んでいた居住用財産を売却し、新たに居住用財産
 を購入した場合で、売却した居住用財産について損失が発生した
 ケースです。
  このケースでは、次の要件を満たす必要があります。
 
 1.その年1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産
  (譲渡資産)の譲渡をすること。 
 2.居住用財産(買換資産)を取得し、居住の用に供したことま 
  たは供する見込みであること。
 3.取得をした年の12月31日において買換資産に係る住宅借
  入金等を有すること

  さらに、その損失が損益通算してもなお控除しきれない場合に 
 は、翌年以降3年間繰り越して控除することができます。そのた
 めの要件は次のとおりです。 

 1.その年12月31日において買換資産に係る住宅借入金等の
  金額を有すること。
 2.その年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。

【居住用財産を売却し、新たに購入しない場合】
  もうひとつは、単純に住んでいた居住用財産を売却し損失が発
 生したケースです。このケースでは、次の要件を満たす必要があ
 ります。

 1.その年1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産
  (譲渡資産)の譲渡をすること。

 2.譲渡契約の締結日の前日においてその譲渡資産に係る住宅借
  入金等の金額を有すること。

  このケースで損益通算できる損失の金額は、譲渡契約の締結日
 の前日におけるその譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額
 からその譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額が限度となり
 ます。
  つまり、借入の残高が500万円で譲渡対価が600万円の場
 合のように、対価の額で借入を完済できるときは適用することが
 できません。
  さらに、買換の場合と同様に損益通算しても控除しきれない損
 失は、3年間繰り越して控除することができます。要件は、その
 年分の合計所得金額が3,000万円以下であることです。

 上記以外にも細かい要件がありますので、詳細については当事務
所までお問合せください。


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☆★☆★      事務所からのご案内      ★☆★☆

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当事務所主催!経営革新セミナー!!

  テーマ:「未来へのバトンタッチ〜あなたの会社が誰が継ぐ?〜」
  日時:平成20年11月19日(水)18:30〜20:30
  会場:大阪府女性総合センター(ドーンセンター)
  定員:50名

詳細は当事務所ホームページに掲載しております。


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【発行者】
 久保総合会計事務所 有限会社NBS 株式会社KJ経理労務サポート
 税理士 久保 篤彦
 事務所HP:http://www.kubokaikei.com
  E-MAIL  :nbs@kubokaikei.com
 TEL : 06−6930−6388
 FAX : 06−6930−6389

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