2009/07/10
♪ 慰安旅行について ♪
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くぼジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.57 H.21.7.10
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∥ ♪ 慰安旅行について ♪
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☆★☆★ 慰安旅行について ☆★☆★
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会社が従業員の慰安のために会社が従業員の慰安のために行う旅行に
ついては、社会通念上一般的に行われていると認められる範囲であれば
福利厚生費となり、原則として、参加した従業員に対し給与課税(源泉
徴収)をしなくてもよいことになっています。
1.適用要件
●旅行の期間が4泊5日以内であること。
(海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること)
●旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上であること。
(工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加
することが必要です)
2.参考事例
国税庁のホームページには以下の参考事例が設けられています。
事例(1)
イ 旅行期間 3泊4日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用15万円(内従業員負担7万円)
ハ 従業員参加割合 100%
事例(2)
イ 旅行期間 4泊5日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用25万円(内従業員負担10万円)
ハ 従業員参加割合 100%
事例(3)
イ 旅行期間 5泊6日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用30万円(内従業員負担15万円)
ハ 従業員参加割合 50%
以上の要件を満たす旅行は原則として非課税となります。
(注)ただし、会社の費用負担額が10~15万円を超えると福利厚生費
と認められず、給与課税となる可能性があります。
3.対象外
上記の要件を満たしている旅行であっても、次に掲げるものについては
ここでいう慰安旅行に該当せず、その旅行に係る費用は給与、交際費な
どとなります。
●役員だけで行う旅行
●取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
●実質的に私的旅行と認められる旅行
●金銭との選択が可能な旅行
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【発行者】
久保総合会計事務所 有限会社NBS 株式会社KJ経理労務サポート
税理士 久保 篤彦
事務所HP:http://www.kubokaikei.com
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