2008/11/12
くぼジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
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くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
Vol.53 H.20.11.12
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「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘し
ている会計事務所が送るメールマガジンです。最新の税制紹介
はもちろん、経理、決算書、経営革新から起業家支援等々、す
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[目次]==========================
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‖ ♪ 寄 付 金 の 注 意 点 ♪
‖ ♪ 事務所からのお知らせ ♪
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今回は、寄付金についての注意点等をお知らせします。
一般的に、節税の方法として寄付金が有効であるといわれていま
すが、それには条件があり、また、その事業等に必要であるのかど
うかという実質的な判断が必要となり、さらには、法人と個人事業
者での取り扱いが違うため、注意が必要です。
以下に主だった注意点を述べることとします。
1.法人税法上の寄付金の注意点
法人税法上の寄付金とは、「法人が行った金銭その他の資産の
贈与又は経済的な利益の供与」を言い、その支払先により何種類
かに区分され、損金に算入できるかどうかが判断されます。その
判断の基準として、「事業に直接関係ないものに対する金銭でし
た贈与」が原則として寄付金として取り扱われます。
しかし、ここで注意すべきことがあります。上記の場合でも寄
付金から除かれるものがあるのです。
◆1 金銭等の贈与又は経済的利益の無償の供与であっても、
法人の事業遂行上直接関係があると認められる広告宣伝費、
交際費等に該当するもの。
◆2 法人が寄付金として支出しても、法人の役員等が個人として
負担すべき性格を持つ支出。
上記◆2 は特に注意が必要で、その関係する者の給与すなわち
賞与としてみなされます。
(例)社長の娘が通う私立学校で、創立50周年の記念事業として
体育館の新築に伴う寄付金を募っており、社長も個人での
寄付の他に自ら経営する法人からも寄付をしたいと考えて
います。
上記(例)の学校法人に対する支出は、本来ですと一部が寄付
金として損金に算入できます。しかし、実質的には、社長個人が
負担すべきものと認められるため、社長に対する臨時的な給与す
なわち賞与として取り扱われます。この場合法人税のみでなく、
社長の所得税にも大きな影響を及ぼします。
2.個人事業者(所得税法上)の寄付金の注意点
個人事業者での寄付金は、
★1 事業上の必要経費に算入する → 事業遂行上、直接必要と
認められるもの、しかもその支出が実際上拒絶できなかった
と認められる金額があるもの
★2 寄付金控除としての所得控除 → 特定寄付金(大蔵省(現
財務省)が指定したもの等)に限る
★3 家事上の費用 → 必要経費でもなく、寄付金控除も受ける
ことができません
と3通りの取り扱いがあります。
(例)商店街で商店を営んでいる事業主が町内会への寄付金と出
身母校の創立100周年記念のための寄付金を支出しました。
これらの寄付金は必要経費となるのか又は寄付金控除が受
けられるのか。
上記(例)の町内会への寄付金ですが、事業遂行上特に負担し
なければならないものであれば必要経費に算入され(★1のケース)
事業遂行上の必要な範囲外であれば家事上の費用(★3のケース)
となります。
また、母校への寄付金は、事業遂行上必要なものではないので
必要経費には算入できず、さらに特定寄付金にも該当しないので、
寄付金控除も受けられません。
ここでは、何点かしかご紹介ができませんでしたが、寄付金は
取扱いを間違えると二重、三重にと影響を及ぼすことになります。
もし、寄付をしようと考えられたり、誰かから頼まれたりした
場合には、まず当事務所にご相談ください。
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【発行者】
久保総合会計事務所 有限会社NBS 株式会社KJ経理労務サポート
税理士 久保 篤彦
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