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2008/11/12

くぼジャパンPress ~ 関西から日本へ ~

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     くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
                                    Vol.53 H.20.11.12

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[目次]==========================
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‖ ♪   寄 付 金 の 注 意 点   ♪ 
‖ ♪   事務所からのお知らせ    ♪
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 今回は、寄付金についての注意点等をお知らせします。
 一般的に、節税の方法として寄付金が有効であるといわれていま
すが、それには条件があり、また、その事業等に必要であるのかど
うかという実質的な判断が必要となり、さらには、法人と個人事業
者での取り扱いが違うため、注意が必要です。
 以下に主だった注意点を述べることとします。


1.法人税法上の寄付金の注意点
  法人税法上の寄付金とは、「法人が行った金銭その他の資産の
 贈与又は経済的な利益の供与」を言い、その支払先により何種類
 かに区分され、損金に算入できるかどうかが判断されます。その
 判断の基準として、「事業に直接関係ないものに対する金銭でし
 た贈与」が原則として寄付金として取り扱われます。
  しかし、ここで注意すべきことがあります。上記の場合でも寄
 付金から除かれるものがあるのです。
 ◆1 金銭等の贈与又は経済的利益の無償の供与であっても、
    法人の事業遂行上直接関係があると認められる広告宣伝費、
    交際費等に該当するもの。
 ◆2 法人が寄付金として支出しても、法人の役員等が個人として
    負担すべき性格を持つ支出。
  
  上記◆2 は特に注意が必要で、その関係する者の給与すなわち
  賞与としてみなされます。
 
 (例)社長の娘が通う私立学校で、創立50周年の記念事業として
    体育館の新築に伴う寄付金を募っており、社長も個人での
    寄付の他に自ら経営する法人からも寄付をしたいと考えて
    います。
 
  上記(例)の学校法人に対する支出は、本来ですと一部が寄付
 金として損金に算入できます。しかし、実質的には、社長個人が
 負担すべきものと認められるため、社長に対する臨時的な給与す
 なわち賞与として取り扱われます。この場合法人税のみでなく、
 社長の所得税にも大きな影響を及ぼします。

2.個人事業者(所得税法上)の寄付金の注意点
    個人事業者での寄付金は、
 ★1 事業上の必要経費に算入する → 事業遂行上、直接必要と
    認められるもの、しかもその支出が実際上拒絶できなかった
    と認められる金額があるもの
 ★2 寄付金控除としての所得控除 → 特定寄付金(大蔵省(現
    財務省)が指定したもの等)に限る
 ★3 家事上の費用 → 必要経費でもなく、寄付金控除も受ける
    ことができません

  と3通りの取り扱いがあります。

 (例)商店街で商店を営んでいる事業主が町内会への寄付金と出
    身母校の創立100周年記念のための寄付金を支出しました。
    これらの寄付金は必要経費となるのか又は寄付金控除が受
    けられるのか。

  上記(例)の町内会への寄付金ですが、事業遂行上特に負担し
 なければならないものであれば必要経費に算入され(★1のケース)
 事業遂行上の必要な範囲外であれば家事上の費用(★3のケース)
 となります。
  また、母校への寄付金は、事業遂行上必要なものではないので
 必要経費には算入できず、さらに特定寄付金にも該当しないので、
 寄付金控除も受けられません。

  ここでは、何点かしかご紹介ができませんでしたが、寄付金は
 取扱いを間違えると二重、三重にと影響を及ぼすことになります。
  もし、寄付をしようと考えられたり、誰かから頼まれたりした
 場合には、まず当事務所にご相談ください。


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【発行者】
 久保総合会計事務所 有限会社NBS 株式会社KJ経理労務サポート
 税理士 久保 篤彦
 事務所HP:http://www.kubokaikei.com
  E-MAIL  :nbs@kubokaikei.com
 TEL : 06−6930−6388
 FAX : 06−6930−6389
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