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2008/10/23

くぼジャパンPress ~ 関西から日本へ ~

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     くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
                                    Vol.52 H.20.10.23

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[目次]==========================
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‖ ♪後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の保険料に係る
   社会保険料控除について♪ 

‖ ♪事務所からのお知らせ♪
‖
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後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の保険料に係る
社会保険料控除について

○所得税・個人住民税の社会保険料控除については、居住者が、
 各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他
 の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支
 払った者に社会保険料控除が適用されることになります。


○本年4月から実施されている後期高齢者医療制度においては、
 原則としてその保険料が年金から特別徴収されています。
 この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であ
 るため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。


○今般の後期高齢者医療制度の見直しにおいて、政令の改正に
 より、本年10月以降の保険料については市区町村等へ一定の
 手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保
 険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うこ
 とを選択することができることとされました。この場合には、
 口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社
 会保険料控除が適用されます。


○このように、年金から特別徴収された場合と、世帯主又は配
 偶者が口座振替により支払う場合では、社会保険料控除が適
 用される方が変わるため、世帯全体で見たときの所得税・個
 人住民税の負担額が変化する場合があります。


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【発行者】
 久保総合会計事務所 有限会社NBS 株式会社KJ経理労務サポート
 税理士 久保 篤彦
 事務所HP:http://www.kubokaikei.com
  E-MAIL  :nbs@kubokaikei.com
 TEL : 06−6930−6388
 FAX : 06−6930−6389
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