2008/10/23
くぼジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆
くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
Vol.52 H.20.10.23
☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆
「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘し
ている会計事務所が送るメールマガジンです。最新の税制紹介
はもちろん、経理、決算書、経営革新から起業家支援等々、す
ぐに役立つお得な情報を提供しています。
[目次]==========================
‖
‖ ♪後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の保険料に係る
社会保険料控除について♪
‖ ♪事務所からのお知らせ♪
‖
‖============================
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の保険料に係る
社会保険料控除について
○所得税・個人住民税の社会保険料控除については、居住者が、
各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他
の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支
払った者に社会保険料控除が適用されることになります。
○本年4月から実施されている後期高齢者医療制度においては、
原則としてその保険料が年金から特別徴収されています。
この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であ
るため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
○今般の後期高齢者医療制度の見直しにおいて、政令の改正に
より、本年10月以降の保険料については市区町村等へ一定の
手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保
険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うこ
とを選択することができることとされました。この場合には、
口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社
会保険料控除が適用されます。
○このように、年金から特別徴収された場合と、世帯主又は配
偶者が口座振替により支払う場合では、社会保険料控除が適
用される方が変わるため、世帯全体で見たときの所得税・個
人住民税の負担額が変化する場合があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆★☆★ 事務所からのご案内 ★☆★☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当事務所主催!経営革新セミナー!!
お早めにお申し込みを♪
テーマ:「50年ぶり相続税大改正
〜自社株評価8割減って本当に節税になるの?〜」
日時:平成20年11月19日(水)18:30〜20:30
会場:大阪府女性総合センター(ドーンセンター)
定員:50名
詳細は当事務所ホームページに掲載しております。
--------------------------------------------------------
【発行者】
久保総合会計事務所 有限会社NBS 株式会社KJ経理労務サポート
税理士 久保 篤彦
事務所HP:http://www.kubokaikei.com
E-MAIL :nbs@kubokaikei.com
TEL : 06−6930−6388
FAX : 06−6930−6389


