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2008/10/17

くぼジャパンPress ~ 関西から日本へ ~

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     くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
                                    Vol.51 H.20.10.17

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[目次]==========================
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‖ ♪   修 繕 費 の 判 定   ♪ 
‖ ♪   事務所からのお知らせ    ♪
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修繕費の判定

 会社経営で使用している機械、建物などを修繕した場合、間違い
なく経費と認められると考える人は多いでしょう。しかし、修繕の
内容によっては資産計上(資本的支出)することとなり、節税を期
待して行った修繕が経費とならないこともあります。
 そこで、経費となる修繕費をしっかりと理解しておく必要があり
ます。

1.修繕費とは

 修繕費とは、今までと同様に使用する為に支出する修理・維持
 管理・原状回復費用等をいいます。

  ◆例
  ・破損した部分の修復や通常の部品の取替に関する費用
  ・建物の移えい、機械の移設備に要した費用
  ・地盤沈下した土地の地盛り、機械等の床上げなどの費用

2.資本的支出とは

 資本的支出とは、資産の使用可能期間を延長させたり、資産の
 価値を増加させるたりするために支出した金額をいい、資産の
 改良的な意味合いをもちます。

  ◆例
  ・建物の避難階段の取付けなど物理的に付加した部分に係る費用
  ・用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用
  ・機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた費用

3.少額又は周期の短い修繕費等の支払

  修繕等のために支出した費用で費用総額が20万円未満の場合又は
  3年以内の周期の修繕については資本的支出の例示に該当するこ
  となく支払をした年度の修繕費とすることができます。

4.資本的支出か修繕費の判断が難しい場合

  修繕費か資本的支出は例示などでは判断が難しい場合もあります。
  この場合にはその支払金額が60万円未満の場合又はその支払金額
  がその修理等に係る固定資産の前期末の取得価格の10%相当額以
  下の場合のどちらかに当てはまれば修繕費として処理することが
  できます。

  また、上記に該当しないようでも、修理、改良のために支出しは
  金額で資本的支出か修繕費か判断が難しい場合で、法人が継続し
  てその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前
  期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修
  繕費とし、残額を資本的支出とする処理をすれば、修繕費として
  処理が可能です。

  ◆例
 修繕のための支払 500万円 固定資産の前期末取得価格 1,000万円

 500万円×30%=150万円
 1,000万円×10%=100万円 150万円 > 100万円 ∴100万円が修繕費
 残りの400万円が資本的支出となります。

5.災害に対する原状回復費用は経費

 災害により固定資産に被害を受けた場合、その被害を現状に回復
 するための費用は修繕費となります。更に、被害の前の用途を維持
 するための補強工事、排水又は土砂崩れの防止などのために支出した
 修繕費も経費とすることができます。


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【発行者】
 久保総合会計事務所 有限会社NBS 株式会社KJ経理労務サポート
 税理士 久保 篤彦
 事務所HP:http://www.kubokaikei.com
  E-MAIL  :nbs@kubokaikei.com
 TEL : 06−6930−6388
 FAX : 06−6930−6389
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