2008/10/17
くぼジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆
くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
Vol.51 H.20.10.17
☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆
「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘し
ている会計事務所が送るメールマガジンです。最新の税制紹介
はもちろん、経理、決算書、経営革新から起業家支援等々、す
ぐに役立つお得な情報を提供しています。
[目次]==========================
‖
‖ ♪ 修 繕 費 の 判 定 ♪
‖ ♪ 事務所からのお知らせ ♪
‖
‖============================
修繕費の判定
会社経営で使用している機械、建物などを修繕した場合、間違い
なく経費と認められると考える人は多いでしょう。しかし、修繕の
内容によっては資産計上(資本的支出)することとなり、節税を期
待して行った修繕が経費とならないこともあります。
そこで、経費となる修繕費をしっかりと理解しておく必要があり
ます。
1.修繕費とは
修繕費とは、今までと同様に使用する為に支出する修理・維持
管理・原状回復費用等をいいます。
◆例
・破損した部分の修復や通常の部品の取替に関する費用
・建物の移えい、機械の移設備に要した費用
・地盤沈下した土地の地盛り、機械等の床上げなどの費用
2.資本的支出とは
資本的支出とは、資産の使用可能期間を延長させたり、資産の
価値を増加させるたりするために支出した金額をいい、資産の
改良的な意味合いをもちます。
◆例
・建物の避難階段の取付けなど物理的に付加した部分に係る費用
・用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用
・機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた費用
3.少額又は周期の短い修繕費等の支払
修繕等のために支出した費用で費用総額が20万円未満の場合又は
3年以内の周期の修繕については資本的支出の例示に該当するこ
となく支払をした年度の修繕費とすることができます。
4.資本的支出か修繕費の判断が難しい場合
修繕費か資本的支出は例示などでは判断が難しい場合もあります。
この場合にはその支払金額が60万円未満の場合又はその支払金額
がその修理等に係る固定資産の前期末の取得価格の10%相当額以
下の場合のどちらかに当てはまれば修繕費として処理することが
できます。
また、上記に該当しないようでも、修理、改良のために支出しは
金額で資本的支出か修繕費か判断が難しい場合で、法人が継続し
てその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前
期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修
繕費とし、残額を資本的支出とする処理をすれば、修繕費として
処理が可能です。
◆例
修繕のための支払 500万円 固定資産の前期末取得価格 1,000万円
500万円×30%=150万円
1,000万円×10%=100万円 150万円 > 100万円 ∴100万円が修繕費
残りの400万円が資本的支出となります。
5.災害に対する原状回復費用は経費
災害により固定資産に被害を受けた場合、その被害を現状に回復
するための費用は修繕費となります。更に、被害の前の用途を維持
するための補強工事、排水又は土砂崩れの防止などのために支出した
修繕費も経費とすることができます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆★☆★ 事務所からのご案内 ★☆★☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当事務所主催!経営革新セミナー!!
お早めにお申し込みを♪
テーマ:「50年ぶり相続税大改正
〜自社株評価8割減って本当に節税になるの?〜」
日時:平成20年11月19日(水)18:30〜20:30
会場:大阪府女性総合センター(ドーンセンター)
定員:50名
詳細は当事務所ホームページに掲載しております。
--------------------------------------------------------
【発行者】
久保総合会計事務所 有限会社NBS 株式会社KJ経理労務サポート
税理士 久保 篤彦
事務所HP:http://www.kubokaikei.com
E-MAIL :nbs@kubokaikei.com
TEL : 06−6930−6388
FAX : 06−6930−6389



