くぼジャパンPress  〜 関西から日本へ 〜 RSSを登録する

「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジンです。最新の税制紹介はもちろん、経理、決算書、経営革新から起業家支援等々、すぐに役立つお得な情報を提供しています。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/06/25

くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜

この記事を取り寄せる

☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆

     くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
                                    Vol.47 H20.6.25

☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆

「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘し
ている会計事務所が送るメールマガジンです。最新の税制紹介
はもちろん、経理、決算書、経営革新から起業家支援等々、す
ぐに役立つお得な情報を提供しています。


[目次]==========================

‖ ♪ 後期高齢者医療制度と扶養控除 ♪ 
‖ ♪ 事務所からのお知らせ ♪

‖============================


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆★☆★☆★  後期高齢者医療制度と扶養控除  ☆★☆★☆★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年4月から後期高齢者医療制度が始まりました。

75歳以上は同制度の被保険者となりますが、では75歳になった親が
健康保険制度の被扶養者から抜けると税法上の扶養控除が受けられ
なくなるのでしょうか?

上記ですが親が一定の所得金額ならば、税法上の扶養親族に変わり
ありません。
税法上の扶養親族とは「〜その居住者と生計を一にするもののうち、
合計所得金額が38万円以下である者」をいいます。
例えば公的年金収入だけの高齢者の場合、収入金額から公的年金等
控除額を控除した所得金額が38万円以下であれば良いです。
65歳以上の場合、年金収入が330万円未満ならば、控除額は120万円
となります。逆算すると、75歳以上は年金収入が158万円以下の場合
に扶養控除ができます。

ただし所得金額とは合計所得金額をいい、合計所得金額とは雑所得
や給与所得、一時所得等を足し合わせたものをいいます。

例えば生命保険金の一時所得があったり、資産の譲渡所得があった
りして合計所得金額が38万円を超えた場合は税法上の扶養親族に該
当しないので注意が必要です。

また健康保険や厚生年金保険、介護保険の社会保険料を決める際の
標準報酬月額は、所得金額ではなく、あくまで収入金額が基準です。
税法上の所得金額ではないので気をつけましょう。

〜その他、詳細は当事務所ご相談ください。〜


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆★☆★      事務所からのご案内      ★☆★☆

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

税金や社会保険に関する無料相談を実施中!!

土日や夜間も事前に予約を頂ければ、あなたの悩みを解決します。

まずは下記までお電話を!!



--------------------------------------------------------


【発行者】
 久保総合会計事務所 有限会社NBS 株式会社KJ経理労務サポート
 税理士 久保 篤彦
 事務所HP:http://www.kubokaikei.com
  E-MAIL  :nbs@kubokaikei.com
 TEL : 06−6930−6388
 FAX : 06−6930−6389

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る