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2008/06/11

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     くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
                                    Vol.46 H20.6.11

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[目次]==========================

‖ ♪  リース会計が変わる!! ♪
‖ ♪ 事務所からのお知らせ ♪

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    ☆★☆★☆  リース会計が変わる!!  ☆★☆★☆

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◆新リース会計◆

  リース会計基準の改正により、所有権移転外ファイナンス
 リース取引について売買処理が義務付けられました。改正前は
 一定の注記を条件として賃貸借処理が認められていたために、
 ほとんどの企業が賃貸借処理を採用してきたが、リース会計基
 準に準拠する限り、賃貸借処理は原則として認められなくなり
 ます。
  それに対して、法人税法もリース会計基準に合わせる内容と
 して税制が整備されています。
  
よって今回はこの改正の概要とメリットについてご説明いたします。
     
◆税制改正の概要◆

 平成19年度の法人税・所得税関係法令の改正前では、所有権移
転外ファイナンスリース取引については、売買取引に係る方法に
準じた会計処理(売買処理)を原則としながらも、一定の注記を要
件として通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理(賃貸借処理)
を認めてきました。

 改正後のリース会計基準は、このファイナンスリース取引に
ついては、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うもの
としており、売買処理を義務付けるものとしています。

 それに対して、オペレーティングリース取引については、従来
どおり、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとしていま
す。

 つまり、所有権移転外ファイナンスリース取引については、
「リース料」として処理をするのではなく、「リース資産」として
資産計上するということとなります。しかし、所有権移転外ファイ
ナンスリース取引であっても★一契約当たりのリース料総額が3
00万円以下の少額リース資産や、★上場企業や大企業以外の企業
(具体的には証券取引法が適用される会社及びその子会社や関連会
社、会社法上の大会社、会計監査人設置会社及びその子会社、以外
の会社のこと)が行ったリース取引については、従来どおり支払った
リース料そのものを費用計上すること、つまり「リース料」として
計上が可能です。

◆メリット◆

上記の税制改正によりメリットとして下記の2つがあります。

【消費税額が一括して控除できる】

 一定の要件の下、ファイナンスリース取引は売買取引に係る
方法に準じた処理となるので、借手側がリース会社に支払うリース
料総額が課税仕入れとして認められ、仕入税額についてリース取引
開始時に一括して控除することができます。

 その場合、契約において利息相当額が明示されていれば、その
利息相当額は非課税仕入れになり、その部分以外が課税仕入れと
して取扱われることとなります。また、契約において明示されて
いない場合は、利息相当額も含めたリース料総額が課税仕入れと
して取扱われることとなります。

〈 具体例 〉
(リース資産) 5,000,000 (リース債務) 5,250,000
(仮払消費税)  250,000・・・・この部分が仕入税額控除となる。

【租税特別措置法上の取扱い】
 租税特別措置法上の取扱いについては、法人税法と同様に一定
の要件の下、ファイナンスリース取引は売買取引に係る方法に準
じた処理となります。よって、通常の売買取引と同様に、100
%の税額控除が認められます。例えば、中小基盤強化税制のように、
リース料総額の60%相当額についての7%税額控除ができるとさ
れていた部分については、リース料総額の100%相当額について
の7%税額控除が認められます。しかし、リース税額控除制度が全
面的に廃止されました。



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【発行者】
 久保総合会計事務所 有限会社NBS KJ経理労務サポート
 税理士 久保 篤彦
 事務所HP:http://www.kubokaikei.com
  E-MAIL  :nbs@kubokaikei.com
 TEL : 06−6930−6388
 FAX : 06−6930−6389

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