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2008/05/27

くぼジャパンPress ~ 関西から日本へ ~

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     くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
                                    Vol.45 H20.5.28

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[目次]==========================
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‖ ♪  個人住民税の還付について ♪
‖ ♪ 事務所からのお知らせ ♪
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☆★☆★☆  個人住民税の還付について  ☆★☆★☆

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 今回は、税源移譲時の年度間の所得変動にかかる個人住民税の経
過措置についてご説明します。

1.税源移譲時の年度間の所得変動にかかる経過措置について

  平成19年度に実施された税源移譲により、所得税と市・府民
  税の税率が変更されていますが、市・府民税については平成19
  年度分(平成18年分所得に対して課税)から、所得税について
  は平成19年分所得から変更後の税率を適用することから、平成
  18年分の所得はあったが、平成19年分の所得がなくなってし
  まう方については、市・府民税の増額のみが生じる場合がありま
  す。
  そのため、一定の条件を満たす方については、申告にもとづき
 平成19年度分の市・府民税を改正前の税率による税額まで減額
  する経過措置が設けられました。

2.所得変動にかかる経過措置の対象となる方

    平成18年分は所得税が課税される程度の所得があったが、平
  成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した納税
  義務者の方が対象となります。

  ただし、次に該当される方は対象となりませんのでご注意下さい。

  ・平成19年中に亡くなられた方
  ・平成19年中に海外へ転出され、平成20年1月1日現在国内
    に居住されていない方
  ・寄付金控除額などの人的控除以外の控除額が増加したり、住宅
    ローン控除などによって平成19年分の所得税が課税されなく
    なった方
  ・平成18年分の所得税が分離課税の対象となる所得についての
    み課税されていた方

   具体的には、次のA、Bの条件の両方に当てはまる方が対象とな
 ります。

  A.平成19年度の市・府民税の「合計課税所得金額」>「人的
    控除額の差の合計額」
  B.平成20年度の市・府民税の「課税総所得金額等の合計額」
    ≦「人的控除額の差の合計額」
  
3.手続きについて
    この適用を受ける際には、平成20年7月1日から7月31日
  までの間に平成19年1月1日現在お住まいの住所所在地の市町
  村へ減額申告書を提出する必要があります。

  対象になるかどうかの判断がややしづらいと思われますし、申告
期間も限られておりますので、対象になる可能性のある方について
は、当事務所までお問い合わせ下さい。


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    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000192352.html 
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【発行者】
 久保総合会計事務所 有限会社NBS KJ経理労務サポート
 税理士 久保 篤彦
 事務所HP:http://www.kubokaikei.com
  E-MAIL  :nbs@kubokaikei.com
 TEL : 06−6930−6388
 FAX : 06−6930−6389


 
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