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2008/04/16

くぼジャパンPress ~ 関西から日本へ ~

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     くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
                                    Vol.44 H20.4.16

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[目次]==========================
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‖ ♪  ゴルフ会員権に関する消費税の取扱い ♪
‖ ♪ 事務所からのお知らせ ♪
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☆★☆★☆”ゴルフ会員権に関する消費税の取扱い”☆★☆★☆

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 今回は、ゴルフ会員権の発行、売買などの取引について、消費税
が発生するのかどうかをご説明します。


1.ゴルフクラブが会員権を発行する場合

  ゴルフクラブが会員権を発行するにおいて、その発行に際して
 収受するお金は株式形態の場合は出資金であり、預託形態の場合
 は預り金となりますから、いずれも消費税は発生しません。
  ただし、入会に際して出資金や預り金とは別に、入会金などと
 して収受するお金で、会員等の資格を付与することと引き換えに
 収受するものについては、役務の提供の対価として消費税が発生
 します。
  また、プレー代、ロッカー使用料、年会費、所有者変更に伴う
 名義書換料なども消費税が発生します。


2.ゴルフ会員権業者の会員権売買について

  会員権業者が会員権の所有者または購入希望者からの委託を受
 けて会員権売買の仲介を行った場合、その仲介に係る手数料は役
 務の提供の対価として消費税が発生します。
  また会員権の所有者から買い取った会員権を売買する場合、そ
 会員権の譲渡について購入者から収受するお金についても消費税
 が発生します。


3.ゴルフ会員権所有者の課税関係

  事業者である会員権所有者がゴルフクラブに支払う年会費等に
 は前述の通り消費税が発生します。また事業者が会員権業者から
 会員権を購入した場合、その購入は課税仕入となります。
  ただし、ゴルフクラブが発行した会員権をそのゴルフクラブか
 ら直接取得する行為は不課税取引となり、消費税は発生しません。



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☆★☆★      事務所からのご案内      ★☆★☆

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    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000192352.html 
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【発行者】
 久保総合会計事務所 有限会社NBS KJ経理労務サポート
 税理士 久保 篤彦
 事務所HP:http://www.kubokaikei.com
  E-MAIL  :nbs@kubokaikei.com
 TEL : 06−6930−6388
 FAX : 06−6930−6389
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