くぼジャパンPress  〜 関西から日本へ 〜 RSSを登録する

「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジンです。最新の税制紹介はもちろん、経理、決算書、経営革新から起業家支援等々、すぐに役立つお得な情報を提供しています。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/03/14

くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜

この記事を取り寄せる

☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆

     くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
                                    Vol.43 H20.3.14

☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆

「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘し
ている会計事務所が送るメールマガジンです。最新の税制紹介
はもちろん、経理、決算書、経営革新から起業家支援等々、す
ぐに役立つお得な情報を提供しています。


[目次]==========================

‖ ♪  慰謝料等の受取について ♪
‖ ♪ 事務所からのお知らせ ♪

‖============================

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆★☆★☆★  ”慰謝料等の受取について” ☆★☆★☆★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 今回は、加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金を受け取った
ときの取扱いについてまとめてみました。

 交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害
賠償金などを受け取ったときは非課税となります。
 
1.心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など

   具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、
   それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠
   償金などです。
    ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てん
   する金額になります。したがって、医療費控除を受ける場合
   は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。
    しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても他の
   医療費から差し引く必要はありません。 

2.不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害に
  ついて受ける損害賠償金

   具体的には、車両の破損に対する損害賠償金などです。
   しかし、事故にあった資産が事業用の資産の場合は取り扱いが
   違ってきます。 例えば、次のようなケースです。
    一つは、車両が事業用であって、事故により廃車とするケース
   です。車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額
   から損害賠償金などによって補てんされる部分を差し引いて計
   算してください。
    もう一つは、商品の配送中の事故で使いものにならなくなった
   商品について損害賠償金などを受け取ったケースです。 この
   損害賠償金などは収入金額に代わる性質を持つものですので非課
   税とはなりません。 

3.心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金

   ただし、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質
   を持つものは除かれます。 
   なお、非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額の
   ものに限られます。 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆★☆★      事務所からのご案内      ★☆★☆

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第7回新春特別講演会 
  
  おかげさまで無事開催することができました!

  当日はたくさんの方々にお集まり頂き、誠にありがとう
  ございました。

  今年もこの講演会を皮切りに、様々なセミナーを開催いたします
  ので、是非ご参加下さい。

  
--------------------------------------------------------
  くぼジャパンPress  〜 関西から日本へ 〜
    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000192352.html 
--------------------------------------------------------


【発行者】
 久保総合会計事務所 有限会社NBS KJ経理労務サポート
 税理士 久保 篤彦
 事務所HP:http://www.kubokaikei.com
  E-MAIL  :nbs@kubokaikei.com
 TEL : 06−6930−6388
 FAX : 06−6930−6389

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る