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2008/02/29

くぼジャパンPress ~ 関西から日本へ ~

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     くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
                                    Vol.42 H20.2.29

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[目次]==========================
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‖ ♪  こんな場合は、定期同額給与? ♪
‖ ♪ 事務所からのお知らせ ♪
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☆★☆★☆★  ”こんな場合は、定期同額給与?” ☆★☆★☆★

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『定期同額給与』とは、平成18年4月以後開始事業年度より、
役員給与の取扱が改正され、損金算入役員給与のうちの1つです。

『定期同額給与』とは
 ●支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであること
 ●その支給時期における支給額が事業年度を通じて原則同額であること

上記2つに加え次の項目も定期同額給与とみなされます。
 1.通常の改訂
 2.役員の職制上の地位の変更等による改訂
 3.経営上の著しい悪化その他これに類する理由による改定で減額改定

1.2.については、株主総会等の開催、役員登記などを基に判断可能
かと思いますが、
3.については、例えば、法人の一時的な資金繰りの都合とか単に業績目標値
に達しなかったことなどは、経営の状況の著しい悪化に類する理由
に当たらないとされています。(法基通9−2−13)

では、どのような場合が該当するのか?
一般的に、主要取引先の倒産に伴って経営状況が悪化し、
従業員の賞与を一律的にカットせざるを得ない事情に追い込まれたような場合、
事業年度の途中において所定の手続きを経て役員給与の額を減額することは、
いわゆる業績悪化改定事由として相当の理由があると認められることになる
と考えられます。


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☆★☆★      事務所からのご案内      ★☆★☆

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第7回新春特別講演会 
  
  おかげさまで無事開催することができました!

  当日はたくさんの方々にお集まり頂き、誠にありがとう
  ございました。

  今年もこの講演会を皮切りに、様々なセミナーを開催いたします
  ので、是非ご参加下さい。

  
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    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000192352.html 
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【発行者】
 久保総合会計事務所 有限会社NBS KJ経理労務サポート
 税理士 久保 篤彦
 事務所HP:http://www.kubokaikei.com
  E-MAIL  :nbs@kubokaikei.com
 TEL : 06−6930−6388
 FAX : 06−6930−6389


 
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