くぼジャパンPress  〜 関西から日本へ 〜 RSSを登録する

「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジンです。最新の税制紹介はもちろん、経理、決算書、経営革新から起業家支援等々、すぐに役立つお得な情報を提供しています。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/02/13

くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜

この記事を取り寄せる

☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆

     くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
                                    Vol.41 H20.2.13

☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆

「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘し
ている会計事務所が送るメールマガジンです。最新の税制紹介
はもちろん、経理、決算書、経営革新から起業家支援等々、す
ぐに役立つお得な情報を提供しています。


[目次]==========================

‖ ♪  逓増定期保険の保険料の取扱い(改正案)について ♪
‖ ♪ 新春講演会申込み殺到中!!

‖============================


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆★☆★☆★   逓増定期保険の保険料の取扱い   ☆★☆★☆★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 逓増定期保険は、保険期間中に保険金額が一定割合で少しずつ増
加する定期保険で、法人が将来の役員退職金の原資とするためによ
く利用されるものです。この保険のメリットは、保険料を全額損金
算入できるので、節税しながら退職金の資金を積み立てることがで
きることです。
  この保険は、保険期間の前半において支払う保険料の中に相当多
額の前払保険料が含まれていることから、平成8年7月の改正によ
りその支払保険料の損金算入時期に関する取扱いの適正化が図られ
ました。
  しかし、その改正後約10年が経過し、金利水準をはじめとする
金融環境の変化や保険会社各社の商品設計の多様化等により、逓増
定期保険の保険料に含まれる前払保険料の割合等にも変化が見られ
るようになったことから、その実態に応じて取扱いの見直しを行う
こととなり、今回次のような改正案が発表されました。

●対象とする逓増定期保険の範囲
    取扱いの対象とする逓増定期保険の範囲について、「保険期間
  の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のう
  ち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超
  えるもの」とする改正案が出されました。

●逓増定期保険に係る保険料の損金算入時期
    逓増定期保険に係る前払期間、資産計上額等の表について、次
  のとおり改正案が出されました。
  1.  保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超える
    もの(2.又は3.に該当するものを除く。)
    ◎前払期間
        保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する
      期間
    ◎資産計上額
        支払保険料の2分の1に相当する金額
  2.  保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、
    かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期
    間の2倍に相当する年数を加えた数が95を超えるもの(3.
  に該当するものを除く。)
    ◎前払期間
        1.と同じ。
    ◎資産計上額
        支払保険料の3分の2に相当する金額
  3.  保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、
    かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期
    間の2倍に相当する年数を加えた数が120を超えるもの
    ◎前払期間
        1.と同じ。
    ◎資産計上額
        支払保険料の4分の3に相当する金額

  今回の発表はあくまで改正案ですので、最終的にどうなるかはま
だ決定していません。もしこの改正案どおり決定したなら、逓増定
期保険で全額損金算入できるものは限りなく少なくなると思われま
すので注意が必要です。
  また、今回の改正案でも示されていますが、改正日前の契約に係
る逓増定期保険の保険料については、今までどおり全額損金算入で
きることとなりそうです。    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆★☆★      事務所からのご案内      ★☆★☆

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第7回新春特別講演会 
  
  おかげさまで無事開催することができました!

  当日はたくさんの方々にお集まり頂き、誠にありがとう
  ございました。

  今年もこの講演会を皮切りに、様々なセミナーを開催いたします
  ので、是非ご参加下さい。

  
--------------------------------------------------------
  くぼジャパンPress  〜 関西から日本へ 〜
    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000192352.html 
--------------------------------------------------------


【発行者】
 久保総合会計事務所 有限会社NBS KJ経理労務サポート
 税理士 久保 篤彦
 事務所HP:http://www.kubokaikei.com
  E-MAIL  :nbs@kubokaikei.com
 TEL : 06−6930−6388
 FAX : 06−6930−6389

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る