2008/01/16
くぼジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆
くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
Vol.39 H20.1.16
☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆
「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘し
ている会計事務所が送るメールマガジンです。最新の税制紹介
はもちろん、経理、決算書、経営革新から起業家支援等々、す
ぐに役立つお得な情報を提供しています。
[目次]==========================
‖
‖ ♪ ホームページの作成費用について
‖ ♪ 新春講演会申込み殺到中!!
‖
‖============================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆★☆★☆★ホームページの作成費用☆★☆★☆★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回の新春講演会は「ホームページであなたの会社が変わる!!」
というタイトルにありますようにホームページ作成に関するものです。
よって今回のメルマガは上記新春講演会に関連してホームページを
作成した場合の税務上の取扱についてご紹介したいと思います。
現在インターネット取引が急増し、また事業を行う場合は自社のホ
ームページ(以下、「HP」とします)を開設するのが当たり前とな
ってきています。
さて、HPを開設する際ですがその作成費用は税務上、資産計上を
するのかそれとも支出時に費用として計上してもよいのでしょうか。
実際には、そのHPの使用期間や内容等によって取扱いが異なるの
で注意が必要です。
最近の企業のHPは、単純に会社の情報を掲載するだけでなく、例
えば自社の商品を購入できる機能や、自社の商品のデータベースにア
クセスできるような機能を持っているケースが少なくありません。
税務上、単純に会社の情報のみを掲載するHPについては、1年以内
の期間で更新されるようなものであれば支出時の費用に計上できるこ
ととされていますが、自社のデータベースにアクセスできる機能など
を有しているものや、自社の商品を購入できる機能を有している場合
は、HPのなかにプログラム(ソフトウェア)が組み込まれているも
のと考えられるため、ソフトウェア部分については無形固定資産とし
て原則5年で償却しなければなりません。
つまり、ソフトウェア機能を有したHPの作成費用の税務上の取扱
は、HP部分については支出時の損金に算入できる一方、ソフトウェ
ア部分については原則として5年(無形固定資産)で償却することと
なります。また、HPとソフトウェアを区分することができない場合
には全体を無形固定資産として5年で均等償却する必要があります。
〜その他、詳細は当事務所ご相談ください。〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆★☆★ 事務所からのご案内 ★☆★☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第7回新春特別講演会を開催いたします!!
日時:平成20年2月5日(火)18:30〜21:00
会場:エル・おおさか(大阪府立労働センター) 大会議室
定員:100名
内容:
第1部 講演会
テーマ:「ホームページであなたの会社が変わる!!」
売上アップにつなげるための、SEOを意識したホームページ
作成方法を一挙公開!
第2部 名刺交換会
異業種の方と交流を深める絶好の機会です。第1部に引き続き
ご参加ください。
詳細は、下記の当事務所ホームページをご覧下さい。お問い合わせは
久保会計 奥村まで。
--------------------------------------------------------
くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000192352.html
--------------------------------------------------------
【発行者】
久保総合会計事務所 有限会社NBS KJ経理労務サポート
税理士 久保 篤彦
事務所HP:http://www.kubokaikei.com
E-MAIL :nbs@kubokaikei.com
TEL : 06−6930−6388
FAX : 06−6930−6389


