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2007/11/28

くぼジャパンPress ~ 関西から日本へ ~

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     くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
                                    Vol.37 H19.11.28

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[目次]==========================
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‖ ♪  機械等を取得した場合の特別償却等について
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☆★☆★☆★  機械等を取得した場合の特別償却等 ☆★☆★☆★

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 法人が一定の資産を取得した場合には、減価償却費を通常よりも多く
計上できる特別償却やその事業年度の税額のうち一部を控除できる特別
控除の制度を利用することができます。今回は、その制度のうち、機械
等を取得した場合の特別償却・特別控除の制度についてご説明します。

●内容
    青色申告書を提出する法人で中小企業者等(資本金が1億円以下の
  法人で大企業に支配されていないもの)に該当するものが、一定の機
  械装置、器具備品、ソフトウェア、車両運搬具で新品のものを取得し
  て事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年
  度において、普通償却のほかにその取得価額の30%相当額の特別償
  却を計上することができます。
    さらに、特定中小企業者等(資本金が3,000万円以下の法人で
  大企業に支配されていないもの)に該当するものについては、その事
  業の用に供した日を含む事業年度において対象設備の取得価額の7%
  に相当する金額をその事業年度の法人税額から控除することができま
  す。ただし、その供用年度の法人税額の20%相当額が限度となりま
  す。
    つまり、特定中小企業者等については、特別償却と特別控除のどち
  らか有利なほうを選択することができます。特別償却は通常の償却よ
  りも早期に償却することができますが、償却できる金額は変わりませ
  ん。これに対して、特別控除は償却費とは別に税額を控除できますの
  で、通常は特別控除のほうが有利になります。

●適用対象資産
    適用できる資産は、次の通りです。
  1.機械装置
      1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
  2.器具備品
      1台または同一種類の複数設備の取得価額の合計額が120万円
     以上の電子計算機、デジタル複合機
  3.ソフトウェア
      取得価額の合計額が70万円以上のサーバー用のオペレーティン
     グシステム等
  4.車両運搬具
      貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以
     上のもの

●具体例
    例えば、取得価額が200万円の機械装置(耐用年数10年)を取
  得した場合は次のようになります。(その事業年度の法人税額は50
  万円とします。)
  ◎特別償却
    A 普通償却  200万円 × 0.250 = 500,000
    B 特別償却  200万円 × 30% = 600,000
    C   A + B = 1,100,000
  ◎特別控除
   A  200万円 × 7% = 140,000
    B  50万円 × 20% = 100,000
    C  A > B ∴ 100,000

●不足額の繰越
    なお、具体例の場合で、償却費を80万円(普通50万円と特別30
  万円)しか計上しなかった場合には、特別償却の不足額30万円を1年
  間だけ繰り越すことができます。
    また、特別控除についても、具体例のように4万円控除できなかった
  場合には、1年間だけ繰り越すことができます。

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11月8日に盛大に開催することができました。
ご参加頂いた皆様方、誠にありがとうございました。


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    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000192352.html 
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【発行者】
 久保総合会計事務所 有限会社NBS KJ経理労務サポート
 税理士 久保 篤彦
 事務所HP:http://www.kubokaikei.com
  E-MAIL  :nbs@kubokaikei.com
 TEL : 06−6930−6388
 FAX : 06−6930−6389


 
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