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2007/08/22

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     くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
                                    Vol.32  H19.8.22

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[目次]==========================

‖ ♪  年金時効特例法による年金への課税
‖ ♪ 当事務所主催セミナー開催決定!!

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☆★    年金時効特例法による年金への課税    ★☆★

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  先の参議院選挙でも争点となりました、年金未払い、年金
 加入記録の消滅など、年金への不安感が広がっていますが、
 このたび成立した年金時効特例法による年金支給への課税に
 ついてご説明いたします。

  この法律は、過去の年金記録を整理し、遅延や誤りがあった
 場合には、本来支給されるべきであった期間全てについて遡って
 支給することとなっています。

  通常、年金は受給した年の雑所得となり課税され、源泉徴収
  されます。

  例えば、今回の記録の整理により、過去10年間に支給される
 べきものが支給されていなかったとしましょう。この場合、これ
  らすべてについて課税され、源泉徴収されるのでしょうか?

  
  キーワードは「5年」です。

  
  上記の10年分という例を実際に見てみると、

 (1)直近5年分については課税される。

 (2)5年を超える分については課税されない。

  なぜかといいますと、国税通則法という法律があり、その中で、
 国税徴収権の消滅時効が5年と規定しています。また、5年を超
  える分の年金は年金時効特例法に基づき支給されるもので、所得
  税法で規定する公的年金には該当しないためです。

  但し、直近5年分については通常通り課税されるということには
 注意が必要です。

 
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☆★☆★      事務所からのご案内      ★☆★☆

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来る9月19日(水)にセミナーを開催します!!!

「超・資金到達! 成功の秘訣はこれだ!」

第一部:国民生活金融公庫の借入金ご紹介

    国民生活金融公庫様の融資課長にご講演いただきます。

第二部:こうすればもらえる!!助成金・補助金

    当事務所 社会保険労務士が創業時に使える助成金などを
    紹介いたします。

第三部:創業時税法の最強チェックポイント

    創業時に知っておきたい税務項目をピックアップしてご紹介
    いたします。

第四部:個別相談会

    当事務所所長 税理士久保篤彦が新規開業・資金調達について
    個別相談を実施します。

日時:平成19年9月19日(水) PM19:00〜21:00
場所:大和ハウス工業株式会社 3階F室
参加費:無料

詳細は下記の当事務所ホームページをご覧下さい。


事務所HP:http://www.kubokaikei.com  
 
 

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    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000192352.html 
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【発行者】
 久保総合会計事務所 有限会社NBS KJ経理労務サポート
 税理士 久保 篤彦
 事務所HP:http://www.kubokaikei.com
  E-MAIL  :nbs@kubokaikei.com
 TEL : 06−6930−6388
 FAX : 06−6930−6389

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