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2007/08/10

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     くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
                                    Vol.31  H19.8.10

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[目次]==========================

‖ ♪  雇用保険の受給資格要件等が変わります!
‖ ♪ 当事務所主催セミナー開催決定!!

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☆★ 雇用保険の受給資格要件等が変わります! ★☆★

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 雇用保険の受給資格要件、教育訓練給付の要件・内容が変わります。

 1.雇用保険の受給資格要件の変更


旧 ・短時間労働者以外の一般保険者
          ⇒ 6月(各月14日以上)
  ・短時間労働被保険者(各所定労働時間20〜30時間)
          ⇒ 12月(各月11日以上)

新 ・週所定労働時間の長短にかかわらず、原則
          ⇒ 12月(各月11日以上)

 *倒産・解雇等により離職された方は
            6月(各月11日以上)が必要

 *原則として、平成19年10月1日以上に離職された方が
  対象となります。

 2.教育訓練給付の要件・内容の変更

旧 ・被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
  
  ・被保険者期間5年以上     40%(上限20万円)

新 ・被保険者期間3年以上     20%(上限10万円)
   (初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)
     
 *平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が
  対象となります。

 育児休業給付の給付率が変更されています。

旧 ・休業期間中  30% + 職場復帰後6ヶ月  10%

新 ・休業期間中  30% + 職場復帰後6ヶ月  20%

 *平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年
  3月31日までに育児休業を開始された方が対象となります。

 雇用保険の受給資格が統一され12月の被保険者期間が必要に
なります。実質給付が受けにくくなる方が増えるかと思います。
詳しい事は当事務所の社会保険労務士まにご相談ください。

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☆★☆★      事務所からのご案内      ★☆★☆

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来る9月19日(水)にセミナーを開催します!!!

「超・資金到達! 成功の秘訣はこれだ!」

第一部:国民生活金融公庫の借入金ご紹介

    国民生活金融公庫様の融資課長にご講演いただきます。

第二部:こうすればもらえる!!助成金・補助金

    当事務所 社会保険労務士が創業時に使える助成金などを
    紹介いたします。

第三部:創業時税法の最強チェックポイント

    創業時に知っておきたい税務項目をピックアップしてご紹介
    いたします。

第四部:個別相談会

    当事務所所長 税理士久保篤彦が新規開業・資金調達について
    個別相談を実施します。

日時:平成19年9月19日(水) PM19:00〜21:00
場所:大和ハウス工業株式会社 3階F室
参加費:無料

詳細は下記の当事務所ホームページをご覧下さい。


事務所HP:http://www.kubokaikei.com  
 
 

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    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000192352.html 
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【発行者】
 久保総合会計事務所 有限会社NBS KJ経理労務サポート
 税理士 久保 篤彦
 事務所HP:http://www.kubokaikei.com
  E-MAIL  :nbs@kubokaikei.com
 TEL : 06−6930−6388
 FAX : 06−6930−6389

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