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2007/07/25

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     くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
                                    Vol.30  H19.7.25

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[目次]==========================

‖ ♪  本年より地震保険料の控除ができます!
‖ ♪ 事務所からのご案内

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☆★ 損害保険料のうち地震保険料の部分が控除できます! ★☆★

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  先日、新潟県で大きな地震が発生し、あらためて日本中どこでも
大きな地震が発生する可能性があることを思い知らされました。
  ところで、平成19年から地震保険料を支払った場合には、個人
の課税所得から控除できることになりました。せっかくですので、
しっかり備えをして、かつ、税制上の優遇をうけてみてはどうで
しょうか。今回はその内容についてご説明します。

●制度の概要
    納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料
  や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けること
  ができます。これを地震保険料控除といいます。

●対象となる損害保険契約等
    控除の対象となる保険や共済の契約は、納税者や納税者と生計
  を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋ま
  たは生活に必要な家具、什器、衣服などの生活用動産を保険や共
  済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火または津波等を原因と
  する火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が
  支払われる契約です。
    しかし、居住用家屋等を対象とする契約でも、地震保険料控除
  の対象となる保険や共済の契約は、次に掲げる契約に附帯して締
  結されるものまたはその契約と一体となって効力を有する一の契
  約に限られます。

  1.損害保険会社または外国損害保険会社等との間で締結した一
    定の損害保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずること
    のある損害をてん補するもの
  2.農業協同組合等との間で締結した建物更生共済契約または火
    災共済契約
  3.その他一定のもの
  (注)外国損害保険会社等または外国生命保険会社等と国外にお
      いて締結したものを除きます。
 
●長期損害保険契約等に係る損害保険料
    平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が
  廃止されました。しかし、次の要件を満たす長期損害保険契約等
  に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の
  対象とすることができます。

  1.平成18年12月31日までに締結した契約
  2.満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年
    以上の契約
  3.平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をして
    いないもの

●地震保険料控除の控除額
    その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金
  額が控除額となります。

  1.地震保険料
      年間の保険料が5万円以下・・・支払金額
      年間の保険料が5万円超  ・・・5万円
  2.旧長期損害保険料
      年間の保険料が1万円以下・・・支払金額
      年間の保険料が1万円超2万円以下・・・支払金額÷2+5千円
      年間の保険料が2万円超  ・・・1万5千円
  3.1と2の両方がある場合・・・1、2それぞれの方法で計算
                                  した金額の合計額(最高5万円)
  (注)ある一つの損害保険契約等またはある一つの長期損害保険契約
      等が、上記の1、2の保険契約のいずれにも該当する場合には、
      いずれか一つの契約のみに該当するものとして控除額を計算しま
      す。

●適用を受けるための手続き
    地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控
  除に関する事項を記載するほか、支払金額や控除を受けられるこ
  とを証明する書類を確定申告書に添付するか、または申告の際に
  提示してください。
    ただし、年末調整で控除されたものはその必要はありません。




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☆★☆★      事務所からのご案内      ★☆★☆

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当事務所ホームページに「創業支援ガイド」をリニューアルしました!!

これから創業しようとお考えの方や、創業して間もない方々のための
道しるべとなるべく、創業までの流れ・創業後に必要となる社会保険や
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また、事務所や店舗を構えようとお考えの方々には、必ずや皆様のお役
に立っていただける会社を当ホームページで紹介しております。

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事務所HP:http://www.kubokaikei.com  
 
 

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    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000192352.html 
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【発行者】
 久保総合会計事務所 有限会社NBS KJ経理労務サポート
 税理士 久保 篤彦
 事務所HP:http://www.kubokaikei.com
  E-MAIL  :nbs@kubokaikei.com
 TEL : 06−6930−6388
 FAX : 06−6930−6389

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