くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
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Vol.30 H19.7.25
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「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘し
ている会計事務所が送るメールマガジンです。最新の税制紹介
はもちろん、経理、決算書、経営革新から起業家支援等々、す
ぐに役立つお得な情報を提供しています。
[目次]==========================
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‖ ♪ 本年より地震保険料の控除ができます!
‖ ♪ 事務所からのご案内
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☆★ 損害保険料のうち地震保険料の部分が控除できます! ★☆★
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先日、新潟県で大きな地震が発生し、あらためて日本中どこでも
大きな地震が発生する可能性があることを思い知らされました。
ところで、平成19年から地震保険料を支払った場合には、個人
の課税所得から控除できることになりました。せっかくですので、
しっかり備えをして、かつ、税制上の優遇をうけてみてはどうで
しょうか。今回はその内容についてご説明します。
●制度の概要
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料
や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けること
ができます。これを地震保険料控除といいます。
●対象となる損害保険契約等
控除の対象となる保険や共済の契約は、納税者や納税者と生計
を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋ま
たは生活に必要な家具、什器、衣服などの生活用動産を保険や共
済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火または津波等を原因と
する火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が
支払われる契約です。
しかし、居住用家屋等を対象とする契約でも、地震保険料控除
の対象となる保険や共済の契約は、次に掲げる契約に附帯して締
結されるものまたはその契約と一体となって効力を有する一の契
約に限られます。
1.損害保険会社または外国損害保険会社等との間で締結した一
定の損害保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずること
のある損害をてん補するもの
2.農業協同組合等との間で締結した建物更生共済契約または火
災共済契約
3.その他一定のもの
(注)外国損害保険会社等または外国生命保険会社等と国外にお
いて締結したものを除きます。
●長期損害保険契約等に係る損害保険料
平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が
廃止されました。しかし、次の要件を満たす長期損害保険契約等
に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の
対象とすることができます。
1.平成18年12月31日までに締結した契約
2.満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年
以上の契約
3.平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をして
いないもの
●地震保険料控除の控除額
その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金
額が控除額となります。
1.地震保険料
年間の保険料が5万円以下・・・支払金額
年間の保険料が5万円超 ・・・5万円
2.旧長期損害保険料
年間の保険料が1万円以下・・・支払金額
年間の保険料が1万円超2万円以下・・・支払金額÷2+5千円
年間の保険料が2万円超 ・・・1万5千円
3.1と2の両方がある場合・・・1、2それぞれの方法で計算
した金額の合計額(最高5万円)
(注)ある一つの損害保険契約等またはある一つの長期損害保険契約
等が、上記の1、2の保険契約のいずれにも該当する場合には、
いずれか一つの契約のみに該当するものとして控除額を計算しま
す。
●適用を受けるための手続き
地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控
除に関する事項を記載するほか、支払金額や控除を受けられるこ
とを証明する書類を確定申告書に添付するか、または申告の際に
提示してください。
ただし、年末調整で控除されたものはその必要はありません。
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☆★☆★ 事務所からのご案内 ★☆★☆
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【発行者】
久保総合会計事務所 有限会社NBS KJ経理労務サポート
税理士 久保 篤彦
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TEL : 06−6930−6388
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