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2007/07/11

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     くぼジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
                                    Vol.29  H19.7.11

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はもちろん、経理、決算書、経営革新から起業家支援等々、す
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[目次]==========================

‖ ♪  結婚20年以上で配偶者に無税で自宅を贈与できます!
‖ ♪ 事務所からのご案内

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☆★  結婚20年以上で配偶者に無税で自宅を贈与できます!  ★☆

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長年連れ添った夫婦間ではマイホームのプレゼントをしても一定条件
を満たせば贈与税はかかりません。

●婚姻期間20年以上の夫婦間での自宅の贈与

   次の条件を満たす場合には【贈与税の配偶者控除】という特典が
  あります。

1.婚姻の届出があった日から贈与した日までの婚姻期間(戸籍に
  入っている期間)が20年以上であること
2.贈与財産が居住用不動産、又は居住用不動産を取得する金銭で
  あること
3.贈与された配偶者が、翌年3月15日までに住んでいること
4.この特例を受ける旨の贈与税の申告書を税務署に提出すること

 さらに110万円までの基礎控除額も合わせると合計して2,110万円
 までの財産を、税金を払うことなく贈与することができます。
 贈与したい自宅の評価が2,110万円を超えるているときは自宅を共
 有することにして共有持分を贈与すればよいでしょう。

 ※この特例は贈与を受ける配偶者について一生に一回しか受けられ
  ませんから時期を見計らって効果的にご活用ください。

●相続開始前3年以内贈与加算の対象外

  贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合、相続税法の生前贈与加
  算により贈与を受けた財産が相続税の課税価格に加算されますが
  上記の配偶者控除を受けた部分は例外として加算制度の適用があ
  りません。

  つまり、贈与財産のうち2,000万円までは贈与税も相続税も全く
  課税されることなく配偶者に渡せるわけです。


上記のほか譲渡所得税が有利になる可能性がある等のメリットがあ
ります。詳しくは当事務所にお気軽にお問い合わせください。



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☆★☆★      事務所からのご案内      ★☆★☆

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当事務所ホームページに「創業支援ガイド」をリニューアルしました!!

これから創業しようとお考えの方や、創業して間もない方々のための
道しるべとなるべく、創業までの流れ・創業後に必要となる社会保険や
助成金などの情報など、装いも新たに全ページを刷新しました。

また、事務所や店舗を構えようとお考えの方々には、必ずや皆様のお役
に立っていただける会社を当ホームページで紹介しております。

ぜひ一度当事務所ホームページに立ち寄ってみてください。

事務所HP:http://www.kubokaikei.com  
 
 

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  くぼジャパンPress  〜 関西から日本へ 〜
    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000192352.html 
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【発行者】
 久保総合会計事務所 有限会社NBS KJ経理労務サポート
 税理士 久保 篤彦
 事務所HP:http://www.kubokaikei.com
  E-MAIL  :nbs@kubokaikei.com
 TEL : 06−6930−6388
 FAX : 06−6930−6389

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