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あなたや、あなたの家族、大切な人を守るため、今から知っておきたい相続・遺言・成年後見制度などの情報を、行政書士で遺言アドバイザーの石橋俊之が『やさしく』『詳しく』『わかりやすく』をモットーにお届けします。無料相談コーナーもご用意。

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2006/06/30

【いちばんやさしい相続・遺言・成年後見制度のはなし】第5号

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  いちばんやさしい相続・遺言・成年後見制度のはなし

            第5号 2006.6.30
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発行:KITサポートセンター http://kit-souzoku.net
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  あなたと、あなたの家族や、大切な人のために、
  相続・遺言・成年後見制度について、『やさしく』
  『詳しく』『わかりやすく』をモットーに
  お話ししていきます。

……CONTENTS…………………………………………

1.はじめに 
2.相続マメ知識 〜相続できる割合 その4〜
3.あなたは遺言を残しましょう
4.編集後記
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1.はじめに 
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こんにちは、行政書士・遺言アドバイザーの
石橋俊之です。

東京都府中市で行政書士事務所を運営しています。

先日、実家に帰ったついでにホームセンターに
立ち寄ってきました。

そして、七輪を衝動買いしてしまいました。

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2.相続マメ知識 〜相続できる割合 その4〜
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バックナンバーはこちら
⇒ http://kit-souzoku.net/28/70/

●相続人が妻と子の場合

この場合は妻の相続分は2分の1、
子の相続分も2分の1となります。

子が複数いる場合は2分の1の相続分を
さらに子の人数で等分にします。

遺産の総額が1000万円で、
相続人が妻、長男、次男の場合、
妻が500万円、長男、次男はそれぞれ250万円ずつ
相続することになります。

養子は子と同じように扱われます。

非嫡出子(愛人の子など)がいる場合は、
非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1となります。


余談ですが、夫婦でひとつの銀行口座しか持っていない場合、
相続が開始したらどうなると思いますか?

実際は二人の預金だったとしても、
名義人のものと判断されてしまいます。
夫名義の通帳に夫婦の預金がある場合、
夫が死んでしまうと、
その預金はすべて遺産分割の対象となってしまうのです。

どんなに仲のいい夫婦でも、
それぞれの口座を持っておくことをおすすめしますよ〜。

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3.あなたは遺言を残しましょう
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日本ではまだまだ遺言を残す人は少ないようです。
しかし、遺言があれば相続で起こる
トラブルのかなりの件数を減少させられるはず。

このコーナーでは、
特に遺言を残すべき人を紹介していきます。


今回の遺言を残すべき人は・・・

『生前に誰に何をあげるか口約束した人』

必ず、遺言を残してください。


面倒を見てくれた息子のお嫁さんなどに、
「遺産の中から500万円はあなたにあげますね」
と口約束だけしても、実際は効力はありません。
お嫁さんは相続人ではありませんから、
遺言が無ければ、何ももらえない可能性もあります。
口約束だけでなく、しっかりと遺言を残しておきましょう。

「期待だけさせておいて、ひどい!」
なんて思われてしまっては残念ですからね。

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4.編集後記
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マンションに小さなベランダがあるので、
七輪で炭火焼きをしました。
アスパラベーコン、ミニトマト、ソーセージ
とうもろこし、カルビ、ハラミ、にんにくなどなど・・・

雰囲気も出て、
なかなかおいしくできました。

ビールを飲みすぎたのは失敗でしたが・・・。

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【発行責任者】行政書士・遺言アドバイザー 石橋俊之
【URL  】http://kit-souzoku.net
【Eメール 】ishibashi@kit-network.jp
【自己紹介 】1975年東京都生まれ 乙女座 A型
       大学卒業後、会社員となるも、
       もっともっと人の役に立ちたいと思い、
       一念発起、行政書士を目指す。
       なんとか合格後、事務所勤務を経て、
       縁のあった仲間とともに、
       KITサポートセンターを開業する

       あなたや、あなたの家族、大切な人を
              幸せにできる法律家を目指しています!

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