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2009/06/19

【BYSプランニング】知らないと損するかも…のお話

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   平成21年6月15日号  ━━  

    □■□ BYS今回のトピックス ■□■ 
 
   1.7月より当事務所にて、2名様限定の「個別相談会」を行います。
    7月は4日(土)と18日(土)に開催します。
  
    先着順の完全予約制の相談会です。
    
    ○時間:13時〜15時
    
    ○相談内容:ファイナンシャル・プランナーに相談したいと思うこと
           例:保険見直し、資産運用、住宅ローン etc     
      
    ○参加費用:2,000円
        ※保険証券診断をご希望の方は証券診断費用も含みます。
 
    ○募集人数:2名様限定(あなたの大切な方といっしょにお越し下さい)

         ○会場:BYSプランニング会議室
         地下鉄千日前線「鶴橋」4番出口より2分
       http://maps.google.co.jp/maps?utm_source=ja-wh

    ○参加申込 : TEL・FAX・メール いずれでも結構です。
        Tel : 06-4305-4425
         Fax : 06-4305-4500
         メール:bys-planning@nifty.com

         
……………………………………………………………………………………      

  □■□
  ■□■    情報発信レター ☆☆★
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    このメールマガジンは、知っていればお得な情報を、
   私の大事なお客様だけに配信しています。(^-^)/ 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

 ┏━━┓─────────────────────────────
 ┃目次┃◇【 シリーズ 知らないと損するかも・・・のお話し 】 
 ┗━━┛  法律婚と事実婚、社会保障や税金、相続関係などの扱いはどう違う?
                                                   
      ◆【 すごくパーソナルなことを書いてます 】  
       どんな能力が高くても、運がいい人に勝てません!
        
      ◇【 発行人釜口のお薦め本コーナー 】
      「がんのひみつ」 中川 恵一 さん 
                  
      ◆【 BYSのお薦めメルマガ、Blogのご紹介 】

            ◇【 Blog担当、黒木亜美とミッチーの近況報告ページ 】

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
   【 シリーズ 知らないと損するかも・・・のお話し no68 】 
   法律婚と事実婚、社会保障や税金、相続関係などの扱いはどう違う?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
 
  人生の後半。一人でいるよりもパートナーと過ごしたい!
  そんな50歳以上の方の婚姻が増えているようです。
  
  配偶者との離婚や死別の経験があるだけに、婚姻届を出さないかたちの
  「事実婚」カップルが少なくない。
  ちなみに同棲と事実婚の違いは結婚の意志があるかどうかという点。
  事実婚では夫婦の協力関係、日常の家事などの連帯責任などの義務が
  生じます。

  「事実婚」を選ぶ際の社会保障や税金、相続関係についての注意点を
  まとめてみました。
  
  1.年金や公的医療保険などの社会保障関係
    これらの制度は「実態」を重視した制度のため、法律婚とほぼ同じ扱い。
    生計維持関係があれば、事実婚でも法律婚と同等の権利が認められる
    ことが多い。

    住民票は別姓であっても続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載できる。 


    年金の第3号被保険者、遺族年金、公的医療保険の被扶養者、
    高額療養費合算制度、労災保険の遺族補償については、同居していて、
    所得条件を満たせば法律婚と同等の扱い。


  2.税金、相続関係
    戸籍を基にした民法上の婚姻関係が判断基準になりますので、事実婚の
    配偶者には認められていない権利がほとんど。

    配偶者控除:対象となるのは「民法上の配偶者」なので、事実婚の配偶者
            は所得税や贈与税の配偶者控除の対象にはならない。

    医療費控除:事実婚夫婦の医療費合算はできない。

    法定相続権:事実婚の配偶者には法廷相続権はない。遺言があれば、
            相続はできるが、相続税の基礎控除の対象にはならない。

    事実婚の配偶者が遺産相続をした場合、法律婚の配偶者が使える
    1億6千万円まで相続税が課税されない「配偶者の税額軽減」は使えません。

    日本の民法では法律上の配偶者は特に優遇されているのです。


   3.生命保険契約上の受取人
     かんぽ生命などの一部を除き、民間生保では一定条件を満たさなければ、
     契約時に事実婚の配偶者を受取人にすることはできません。

     事実婚の配偶者を受取人にできる一部の生保でも、
     ・住民票が同じ住所
     ・被保険者と受取人双方に戸籍上の配偶者や子供がいないこと
     ・同居から数年以上(3年以上とする保険会社が多い)経過している
     以上の条件を満たす場合にやっと事実婚の配偶者を受取人に指定できる。
     という風にかなり厳しい規定が存在します。


   特に大事な部分だけピックアップさせていただきました。     
   
  
   ご質問等はお気軽にご連絡下さい。
    Tel : 06-4305-4425
      メール:waku@bys-planning.com
      携帯メール:kamann-wakuwaku@docomo.ne.jp


┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
   【顔晴っていきます。みなさんのお役に立てるように・・・】 
   運が良くなりたいので、こんなことをやっています^^  
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 最近、あまりにも自分の記憶力のなさにほとほと呆れています。

 母親が言うには、幼児時代によく頭を打っていたらしく、またリトルリーグ
  時代に頭にデットボールを受けたことも関係しているのかもしれません^^;
 
 もしかすると、私の頭は海馬が損傷しているかも・・・
 そうでなければ、これだけ記憶力がないことが証明できないと思うのです。

 これからの人生を考えた場合、頭の質で勝負することは不可能ですから、
 運の良さで渡っていくしかありません。

 そこで、運が良くなると人が言っていること、やっていることはとにかく
  実践しています。

 以下が私が運が良くなるために実践していることです。

 ・紙幣を財布に入れる時に必ず、諭吉さん、一葉さん、英世さんの頭部が奥に
  なるように入れる。

 ・ものを買う時(=お金を出す時)に「ありがとう」と言う。
 
 ・アクシデントや困ったことがあった時に、ラッキーと思うようにしている。

 ・トイレの便器の中はぞうきんできれいにする。

 ・座禅を組む。

 ・ついている人と付き合う。
 
 ・そらみみを信じる。

 ・直感を信じる。

 ・本を読む→本を出版している人はついている人がほとんど

 ・斉藤一人さんの天国言葉を毎日見る。
 
 一人さんの天国言葉とは、
 「ついてる うれしい 楽しい 感謝しています しあわせ ありがとう 
   ゆるします」
 BYSプランニングの事務所にはいたるところに、天国言葉が貼り付けて
  あります。 


 みなさんも運が良くなるために実践されていることがあると思います。
 これぞ究極の運が良くなる方法がございましたら、是非ご教授下さいね。
 
 よろしくお願いいたします。
 
    
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  【独断と偏見でお勧めします。おもしろい本、役に立つ本コーナー】
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 今回のお勧め本は、

 『がんのひみつ』 中川 恵一 さん

 死亡原因トップの「がん」に対して、あまりにも知識がなさすぎる。
 東大病院で放射線科准教授の中川先生は、日本人に警告されています。

 患者が知識を持って、様々ながん治療があること理解しておかなければ、
 病院側は従来の切除手術を推し進める傾向があるようです。
 日本では「がん=胃がん」のイメージがあり、胃がんの治療は手術が中心。
 そのため、現在でも「がん治療=手術」が定着しています。

 しかし、胃がんなどの感染症型のがんは減りつつありますし、現状では、
 肺がん、乳がん、前立腺がんなどの欧米型がんが増えてきています。
 これらのがんでは、放射線治療や免疫療法などが重要になってきています。

 がん知識の入門書としては最適だと思います。
 医療の知識がなくても簡単に読めてためになる本です。
   
    お勧め度 ☆☆☆☆


┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  【BYSプランニング推薦メルマガのご紹介コーナー】
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
 
 ○かぎろひさんの「本・書評」のブログをご紹介!
  かぎろひさんの書評は必見です。
  なぜなら、その本を読む前から読んだ気持ちになれるほどすごいんです。
  本が好きという方は一度覗いてみてください。 
 
  http://blog.livedoor.jp/kagirohi2007/
  
  かぎろひさんの趣味は登山。
  趣味が高じて、「山・歴史・旅」に関するブログも併設されています。
  山、自然、旅に興味がある方は、是非こちらも覗いてみてください。

  http://blog.livedoor.jp/kagirohi2006/

 ○「吉本興業の元漫才師で現役ファイナンシャルプランナーの篠原さんが
 メルマガでお届けするのは、
 “お金を増やす&節約するための情報バラエティー講座”

 芸人時代の爆笑トークもありで、役に立ち、しかも癒されるメルマガです。
  http://www.mag2.com/m/0000268086.html


 メルマガ相互紹介、募集中です。お気軽にメール下さい。
      waku2@bys-planning.com

 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/


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   BYS Blog、読んで頂いているみなさん、ありがとうございます。
 
  【 Blog担当、黒木亜美とミッチーの近況報告ページ 】

  〜黒木亜美〜
  最近の亜美嬢は自信がみなぎってきています。
  いつも謙虚な亜美嬢の口から「自分で力つけてきたと感じるようになった」
  という発言が飛び出した時には、これは本物なんだと痛感しました。
  すごいことになっていきそうな予感です。
    
  〜ミッチー〜
   損保の仕事をやり始めて1年が経過して、自営業の面白さも辛さも感じて
  きている時期だと思います。
  最近生保も積極的に勉強しているミッチー。
  お客様の役に立つコンサルティング営業を目指して顔晴って参りましょう。
 
 
  黒木亜美の「悪戦苦闘の奮戦記」
  http://blog.livedoor.jp/bys_planning/

   ミッチーの「FPの卵のひとりごと」
   http://blog.livedoor.jp/bys_planning2/

  どちらも、よろしくお願いいたします。
  メルマガ同様、Blogも、よろしくお願いいたします!
  http://blog.livedoor.jp/bys_planning/
  
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     配信停止希望の方も、メール頂ければ配信いたしません。
     waku2@bys-planning.com


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  読者のみなさんからのご意見、ご感想をおまちしております。
  あて先はこちら ⇒ waku2@bys-planning.com


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 ■発行人    BYSプランニング 釜口 博
 
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 ご了承下さい。

 お問い合わせ・ご質問は下記まで・・・
     
   メール:waku2@bys-planning.com

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