メルマガ国際労務
メルマガ国際労務(29号) 英語で読む労働法/改正パートタイム労働法(4)、
ドイツの労働時間貯蓄制度
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ご挨拶
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こんにちは、外国人の雇用・労務問題の対応に積極的に取り組む外資系出身の社
会保険労務士八島則子です。先月から関与することになったお客様が両国にあり
ます。つい話題がお相撲さんの大麻問題になりました。そこで、恥ずかしながら
お相撲さんは「労働者」なのだと思い至りました。相撲界は「外国人労働者」が
多い職場なのですね。うーん、スポーツ界で最も国際労務対策が進んで然るべき
なのに・・、残念ですね。
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【ご紹介】
本日は、CCH Japanさんの活動をご紹介いたします。私も利用させて頂いていま
すが、メルマガ国際労務の読者の皆様にもお役に立つのではないかと思います。
英語による日本の人事・HR最新情報を発行しているCCH Japan
人事・HRをご担当されている皆様は、日々変わっている制度を正確に把握し、的
確に対応することが求められています。CCH Japanでは、人事・HRに関連したニ
ュース、トレンド、法律の解釈等の最新情報を英語にてご提供しております。海
外の本社に英語にて日本の人事・HRに関する情報を報告する必要、義務のある
方々を始め、日本の人事・HRエキスパートの皆様にご使用いただいております。
弊社発行の日本の人事・HR関連のタイトルは、
Japan Employers' Handbook
Japan Employment Law Guide
Japan Staff Employment Law Guide
Essential HR Solutions Japan Letters, Forms & Policies
となっております。詳細につきましてはホームページをご覧頂くか、E-mailかお
電話でご連絡下さい。
CCH Japan Limited www.cch-japan.jp
E-mail suport@cch.co.jp Phone 03−3265−1161 村松ゆう子(Yuko Muramatsu)
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【目次】
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【1】英語で読む労働法「パートタイム労働者法」(4)
【2】人事労務トピック「ドイツの労働時間貯蓄制度」
【3】編集後記
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【1】英語で読む労働法 「改正パートタイム労働法」(4)
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「改正パートタイム労働法」の4回目は、先月の「均衡の取れた待遇の確保の推
進」のまとめと、改正の5つのポイントの4.通常の労働者への転換の推進(第
12条)を見て行きます。
<改正のポイント>
1.労働条件の文書交付(第6条)
2.待遇の決定についての説明義務(第13条)
3.均衡のとれた待遇の確保の推進(第9条、第8条、第10条、第11条)
4.通常の労働者への転換の推進
5.苦情処理・紛争解決の援助
均衡のとれた待遇の確保の推進のために企業が取るべき措置(まとめ)
(1)通常の労働者と同視すべきパートタイマー
(職務内容および人材活用同じ・契約期間無期)
賃金・教育訓練・福祉厚生の全てにおいて差別的取扱禁止
(2)通常の労働者と職務内容と人材活用が同じパートタイマー
(契約期間が無期ではない)
賃金均等―同一方向への努力義務、職務遂行に必要な教育訓練―実施義務、
キャリアアップのための教育訓練―努力義務、福利厚生(施設の利用等)―実
施義務
(3)通常の労働者と職務内容が同じだが、人材活用が異なるパートタイマー
職務遂行に必要な教育訓練―実施義務、福利厚生(施設の利用等)―実施義務
賃金均等、キャリアアップ訓練等は努力義務
(4)通常の労働者とは異なるパートタイマー
福利厚生(施設の利用等)―実施義務、その他は努力義務
4. 通常の労働者への転換の推進
第12条(通常の労働者への転換)
1 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者
について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
(1) 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示する
こと等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募
集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。
(2) 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る
機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。
(3) 一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のため
の試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を
講ずること。
Article 12 (Transformation to Ordinary Worker)
1 A business operator shall take any of the measures set forth in the
following items for Part-Time Workers employed by him/her, in order to
promote their transformation to ordinary workers.
(1) In the case of recruiting an ordinary worker, the business operator shall
make known the descriptions of the work to be engaged, wages, working
hours,and other matters pertaining to the recruiting to Part-Time Workers
employed at the place of business pertaining to such recruiting, by such means
as posting at said place of business.
(2) In the case of newly assigning an ordinary worker, the business operator
shall provide an opportunity for applying for such assignment to the
Part-Time Workers employed at the place of business pertaining to such
assignment.
(3) The business operator shall establish examination systems targeting
certain qualified Part-Time Workers for their transformation to ordinary
workers, and take other measures to promote their transformation to ordinary
workers.
[WORDS]
☆transformation:変換、転換、 ☆take measures:[措置]を講じる、
☆set forth:述べる、 ☆promote:進める、促進する
☆make known:知らせる、発表する、明らかにする、公表する、
☆post:掲示する、☆assign:配属する、☆target:〜を対象にする
☆qualified:資格のある、能力のある、☆assign:配属する、
2 国は、通常の労働者への転換を推進するため、前項各号に掲げる措置を講ずる
事業主に対する援助等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 In order to promote the transformation to ordinary workers, the national
government shall endeavor to take such necessary measures as provide
assistance to business operators taking the measures listed in the following
items of the preceding paragraph.
[WORDS]
☆endeavor:〜しようと努力する、試みる
☆provide assistance:援助をする
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【2】人事労務トピック
「ドイツの労働時間貯蓄制度」 (参照、労働政策研究・研修機構等)
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ドイツ、フランス等ヨーロッパの1部では「労働時間貯蓄制度」が導入されて
いる。これは超過した労働時間を銀行口座のように労働時間口座に記録・管理し
ておき休暇に当てるというものである。1年で清算する短期口座や何年にもわた
る長期口座の場合もある。この制度のポイントは、労働時間の固定的画一的短縮
ではなく、更に進化させた、「労働時間の柔軟化」モデルにある。因みに、ドイツ
の労働時間はヨーロッパでも最も低い水準にあり、年間総実労働時間は1,525時
間(2005年)である。それに比較して、日本は1,988時間である。
貯蓄した時間を自己啓発や教育訓練に当てたり、サバティカル休暇にする、育
児に当てる、また、早期引退に当てる場合もある、といった具合に、正に昨今の
課題であるワーク・ライフ・バランスとの調和に貢献するものといえる。
但しマイナス面もある。自由度の大きさは労働者に余計なストレスを与えるこ
とになる。また、どのような設計にするか、企業と労働者の個別決定とならざる
を得ないため、産業別団体交渉を基礎とするドイツにおいては、従来のような交
渉ができず交渉の分権化を促進させた。
日本でも、ワーク・ライフ・バランスの促進のために、「労働時間貯蓄制度」を
という声も聞かれる。しかし、日本ではフレックスタイムですらうまく機能して
いないのが現実。日本のフレックスタイムでは、労働時間がどんどんと夜にシフ
トしてしまう。「早く帰りにくい」職場の雰囲気があるからといわれている。文化
の違い、労働慣行の違いであろうか。
ドイツの労働時間貯蓄制度の詳細は、
http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2008_7/german_01.htm
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【3】編集後記
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先週、日本に新しく進出される韓国の企業さんに、日本の労働法と社会保険に
ついてご説明する機会を得ました。韓国の制度も結構日本と似ているのですが、
給料は成果主義の年俸制、残業は50%増だとのこと。色々勉強になります。
冒頭にご紹介したCCH Japanさんでは、日本の労働法を英語で講義するセミナー
があります。講師はバイリンガルの弁護士さん。外国人のボスにお勧めです。
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ヤシマ国際人事労務事務所
八島 則子(特定社会保険労務士・産業カウンセラー)
E-mail : yashihr@attglobal.net
「外国人の雇用・労務管理問題解決サポート」
http://www.sr-yashima.com/
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