2009/11/10
■最新の「税務調査」事情を知ろう!■税理士がそっと教える税務調査に勝つ7つの方法/第84号■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『税理士がそっと教える税務調査に勝つ7つの方法』 公式メールマガジン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009年11月10日 第84号 発行部数1,796部 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おはようございます! 税理士の柳澤賢仁です。 この季節は本当に税務調査が多いですね。 先月のメルマガ発行から数件、税務調査に関するお問い合わせをいただいて おります。 はじめての税務調査で「テンパってる」という相談もありました。 なかには「無予告調査で困っている」という相談もありました。 はじめての税務調査、どう対応すればいいの? なんで無予告で来るの? そうなんです。 税務調査というのは、非常に非日常的な出来事なんですね。 できれば何の問題もなく短期間で終わらせたい。 そのために、いま、やっておくべきことがあります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■最新の「税務調査」事情を知ろう!■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日の夕方、元・税務調査官の久保憂希也氏とセミナーをします。 もちろん、『税務調査』をテーマにしたセミナーです。 久保氏は、私の大学時代の友人で、大学を出て、国税庁に入庁、東京国税局 に配属され、医療業・士業・飲食業・不動産関連・芸能人・風俗等の税務調査、 その他外国人課税事務・確定申告関連事務を担当していました。 退庁後は、某上場企業にスピンアウト。 税務署での経験を生かし、税務をはじめ、会計や財務・経営全般の知識をも とに、非常に活躍されました。具体的には、その某上場企業の子会社のボード メンバーとして、新たに数十億円の営業利益を生み出すという離れ業をやって のけたのです。 そんな久保氏ですが、現在は、中小企業をはじめ、会計事務所の顧問にも 就任。税務調査対策のエキスパートとしてご活躍中です。 昨晩、彼が今日のセミナーで話すレジュメを読んでいたのですが、かなり、 か・な・り! 面白いです。 私も税理士として、よく、単独でセミナー講師を務めさせていただきますが、 それはやはり、税務調査の表面。 税務調査の裏側や裏事情というのは、やはり、税務署の中にいた人でないと 分かりません。税務署の中にいたということは、いまだにその人脈が残ってい るということ。だから、税務署サイドが何を考えて動いているのか、その最新 事情が分かってくるのです。 こういった切り口で税務調査を考えることもできるのか。 少なくとも私は驚きました。 まさに「目から鱗」のセミナーになること、間違いなし。 前回のメルマガでお申し込みくださった方、本日お会いできますこと、たのし みにしています。 まだお席に若干の余裕があるようですので、まだお申し込みをされていない方、 ご都合よろしければ、ぜひお申し込みください! (セミナーのお申し込みは、コチラ!) http://inspireconsulting.co.jp/seminar/20091110/ 中小企業経営者様、経理部の皆様はもちろん、会計事務所の所長、職員の皆様 が聞いても非常に面白い内容になると思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■■■■ 引き続き税務調査の疑問を大募集します! ■■■■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 我々税理士が常識と思って見過ごしていることこそ、普通の人が知りたいこと なのかもしれませんよね。 どんな些細なことでもかまいません。 税務調査の疑問にお答えします。 ご質問されたい方は、(1)職業、(2)年齢、(3)性別、(4)相談内容(400文字程度) を記入して、 otoiawase@yanagisawa-accounting.com までメールでお問い合わせください。 その際、以下の注意事項をかならずお守りください。 ※メールの件名はかならず【メルマガ無料税務調査相談】と記載してください。 ※相談の内容はなるべく簡潔に書いてください。 ※ご相談がメルマガ上で公開されることに同意してください。 ※個別事案にはご回答しかねる場合がございます。予めご了承ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■無料レポートあります!■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 私が書き下ろした【無料】レポートあります。 こちらからダウンロードしてください。 『10分でわかる脱税と節税のワカレメ』 → http://tinyurl.com/rwjgd ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■納税者権利憲章ってなんだ!?■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 初めて聞いた言葉かもしれません。 納税者権利憲章 でも納税者の権利を明確に規定することは先進国では常識なんです。 なのになぜか日本では明文規定がありません。 納税義務 申告義務 受忍義務(税務調査を忍び受ける義務) 納税者の義務は明文規定されているのに、納税者の権利はなんにも明文規定がない。 これに対して、課税庁側には 質問検査権 などの権利が定められています。 なにか歪んでいるように思いませんか? 僕は公正じゃないと思っています。 ある納税者はこう言いました。 「これじゃあ、税務署のやりたい放題じゃない!」 その言葉を聞いたとき、税理士としてなにか行動を起こさなければいけないと思いました。 このメールマガジンで、納税者権利憲章を少しでも啓蒙できたらいいなと思っています。 それではまた! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■お問合せ・メルマガの解除■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このメールマガジンは不定期で発行しています。 税務調査と一緒で、忘れたころにやってくる!? ○発行者 柳澤賢仁税理士事務所 代表税理士 柳澤賢仁 170-0013 東京都豊島区東池袋2-62-10 池袋5thビル4F ○ご質問、ご感想は → otoiawase@yanagisawa-accounting.com ○アドレス変更、解除は → http://www.mag2.com ID:0000191065 ○『税理士がそっと教える税務調査に勝つ7つの方法(公式サイト)』は ↓ ↓ ↓ ↓ http://www.zeimu-chosa.net/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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