2006/04/17
「発明講座」第4号:電子レンジ
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「発明講座」特許のプロ弁理士が発明のヒントを教えます
第4号 2006/04/17
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000190649.html
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みなさんこんにちは。
早速、今週の発明のヒントを提供します。
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【今週のヒント】
電子レンジで食品を温めるときを考えて下さい。食品を一つ一つ別々に入れて
温めるよりも、複数の食品を同時に入れて温め方が、少ない時間で、複数の食品を
温めることができますよね
でも、電子レンジのプレートって、円形ですので、効率よく複数の食品を配置で
きないんですよね。
どうしたら、効率よく、複数の食品を同時に温めることができるのでしょう。
さあ、みなさん、一週間、すばらしい発明を考えてください。
日々考えることが、あなたの発明力を向上させます。
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【先週のヒント】
瓶の蓋が、なかなか開かないときがありますよね。
ずばり!瓶の蓋を簡単に開けることができる発明品を考えてください。
できるだけ多くの発明品を考えてください。
これは、基本問題ですけど、意外と、思いつかないんですよね。
頭の体操のつもりでがんばってください。
【コメント】
先週の問題は、どうでしたか。基本的な問題なのですが、考えてみると以外と難
しいですよね。
瓶の蓋を非力な方でも開けることができる発明というのは、昔からいろいろ提案
されていて、実際、街にも売っています。だから、もう発明する必要はないと考え
られていたとしたら、少し、待ってください。
ユニバーサルデザインとか、バリアフリーとか、言われていますが、非力な方を
対象とした商品というのは、今後、必ず、重要な市場になりますので、今まで以上
に良い商品を考え出すことが、重要になります。考えた発明が特許にならなかった
としても、使い勝手の良い商品で、見た目も良ければ、ヒットする可能性は高くなり
ます。ただし、商品化する前に、他人の特許権や実用新案権、意匠権を侵害していな
いか、抵触性の調査を行うことをお勧め致します。
今回の課題を解決するには、どうしたらよいのか?簡単ですよね、固い瓶の蓋を
開けるには、強い力を加えれば良いのです。
では、どうやって、強い力を加えるのかが問題になるわけです。
弱い力でも、強い力を加えることができる。それは、てこを使うことですよね。
過去の発明のいくつかのパターンを見てみましょう。
(1)パターン1:瓶の蓋を何らかの手段で挟んで、てこの原理を利用して、蓋
を開けるという発明。
挟む手段としては、レンチ状のものや、一点で回転可能に取り付けられた二本の
挟み棒を用いて挟むものなど、いろいろ考えら得ますね。
(2)パターン2:蓋の円周を大きくして、てこの原理を利用して、蓋を開ける
という発明。
野球のバットの持ち手部分を大人が持って、打撃部分を子供が持って、お互い逆
方向に回転させた場合、太い打撃部分を持っている子供の方が、バットを回すこと
ができるというあれと同じ原理ですね。
蓋の円周を大きくするために、よく、布巾を蓋に巻いて、開けるといったときが
あると思います。これも同じ原理です。ペットボトルの蓋のように、大きさが決ま
っているものであれば、そのサイズに合わせた大きめの円柱状の蓋を商品化するの
も面白いですね。一般的には、大きさが違う蓋に、如何に対応するのかが難しいで
すね。
(3)パターン3:これは、パターン1,2の補助です。ラバー等の滑り止め手段
を利用する。これによって、摩擦が大きくなるので、大きな力を滑ることなく蓋に加
えることができますね。パターン3は、パターン1,2のそれぞれに組み合わせる
ことができます。
と、基本的には、こんなパターンの発明が考えられるわけで、実は、私の家には
、ラバー状樹脂でできた柔らかい樹脂板がありまして、それを利用して、固い瓶の
蓋を開けることにしています。
特許電子図書館を利用すれば、過去の文献を簡単に調査することができますよ。
特許電子図書館 - 特許・実用新案検索
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Tokujitu/tokujitu.htm
のIPC検索に「B67B7/18」を入力して検索してみて下さい。
瓶の蓋を開ける発明がゴロゴロ出てきますよ。
IPCについては、改めて、ご説明します。
【発明手法】
不便な、課題が発生している物理的原因を考える。そして、その原因を除去する
ための物理的手段を考える。そこまでくれば、あとは、自由にアイデアを出すだけ
です。
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【編集後記】
特許電子図書館って、無料ですけど、とても、有意義なツールですよね。
税金があのように使われるのは、本当にうれしいことです。
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ご注意:この発明講座で提供されるヒント及びコメントの内容は、発明の特許性を
保証するものではございません。また、記載されている内容に基づいてなされた発明
が、第三者の特許権・実用新案権に抵触する可能性は否定できませんので、実際に、
実施される場合は、抵触性調査を必ず行ってください。お悩みのことがございましたら
ご近所の弁理士にご相談されることをお勧め致します。
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(c)Yoshinari Takayama 2006


