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2008/06/24

『投資詐欺訴訟』最高裁第3小法廷 平成20年6月24日判決

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       「3分で読める!今日の判例」      第199回

 みなさん、こんにちは。

 行政書士の、星野慎太郎です。

 事務所の電話を留守中、自分の携帯電話へ転送するよう設定したの
 
 ですが、FAXも同じナンバーなので一緒に転送されてきて受信できずに

 困ってしまいました。う〜ん、悩みは毎日尽きませんね(苦笑)。

 それでは今日の判例です。




◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇「3分で読める!今日の判例」◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
                        


     『投資詐欺訴訟』最高裁第3小法廷
                  
                                  平成20年6月24日判決

 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

 【概要】
    米国債への投資を装う詐欺に遭った神戸市の夫婦らが、
  元貿易会社社長=詐欺罪で懲役6年確定=に2420万円の
  賠償を求めた訴訟の上告審判決



 【判決】
    2審判決を破棄、審理を大阪高裁に差し戻し

 
 
    
 【結論】
    藤田宙靖=ときやす=裁判長)は、被害者が配当名目で受け取った
   額も賠償から控除すべきでないと判断した。
   その上で、配当分を差し引いて約2090万円の支払い
   を命じた2審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。



 【解説】
    指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融事件を巡る訴訟で最高裁は
   今月10日、「社会倫理に反する不法な行為で損害を被った場合、
   被害者が得た利益を賠償額と相殺するのは許されない」として元本分の
   賠償も命じている。

    小法廷はこの判例を引用し「今回の詐欺が反倫理的行為に当たるのは
   明らかで、配当は米国債を購入していると信じさせる手段だった」と
   指摘した。

          

 

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  編集後記   「悪質業者の処分逃れ」

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  悪質業者がうまく名前を変えたり、場所を変えたりと「処分逃れ」で
 2006年以降、総額12億円以上も被害者からお金を巻き上げているそうです。

  悪質な住宅リフォームや健康器具販売、化粧品、布団などの販売会社は
 行政処分を受けたとしても、処分が経営者ら個人には及ばず、効力もその
 自治体内にしかない、という制度の抜け穴があるそうです。

  消費者庁創設に関する議論が高まっていますが、このあたりの問題も
 確実に法的に抑えていただきたいものですね。

  それではまた。



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  発行者 千葉県成田市「行政書士ほしの法務事務所」  
  星野慎太郎:starbarcelona@wish.ocn.ne.jp
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