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2008/04/22

『光母子殺害事件』広島高裁 平成20年4月22日判決

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       「3分で読める!今日の判例」      第185回
 
 みなさん、こんにちは。
 
 行政書士の星野慎太郎です。

 9年がかりの大事件の高裁差し戻し判決は「死刑」でした。

 この「光母子殺害事件」は事件のみならず、弁護団の幼稚で浅はかな

 弁護手段に世間からは激しい非難の声があがりました。

 弁護士といえども人としての心を見失ったらおしまいです。

 僕は犯人に対してよりもむしろ弁護団へ腹が立ちました。アホか!

 判決は「死刑」。 妥当な気もします・・・。

 亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。

  
 
 行政書士事務所の開業ブログはじめております。
 
 興味のある方は、どうぞ覗いてみてください。
 http://ameblo.jp/yumenogyouseisyosi/
 
  
 それでは今日の判例です。
 
 
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇「3分で読める!今日の判例」◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
                                         
 
 
     『光母子殺害事件』広島高裁 
                  
                                  平成20年4月22日判決
 
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 【概要】
    山口県光市で99年4月、母子を殺害したとして殺人と強姦(ごうかん)
   致死罪などに問われた当時18歳の元少年(27)に対する差し戻し控訴審
   の判決公判



 
 【判決】
    死刑(求刑通り) 
 


    
 【結論】
    楢崎康英裁判長は「身勝手かつ自己中心的で、(被害者の)人格を無視した
   卑劣な犯行」として、無期懲役とした1審判決を破棄し、求刑通り死刑を言い
   渡した。

    元少年が差し戻し審で展開した新供述を「不自然不合理」と退け、「1、2
   審は改善更生を願い無期懲役としたのに、死刑を免れるために供述を一変させ
   起訴事実を全面的に争った」と批判した。

 
 
   
 
 
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  編集後記   「離婚時の厚生年金分割」
 
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  今年の4月から離婚時の年金分割が自動で半分になりました。
 ですが、単純にすべてが半分になるわけではありません。
 妻が専業主婦の場合と共働きの場合では分割方法が異なります。
 
 また、自動分割も「今年の4月からの分」だけです。
 4月以前の分は話し合いにより、妻が最高半分受け取れるのです。
 しかも、「結婚期間中の夫の厚生年金」の最高半分と、なかなか
 やっかいなルールがありますので離婚を考えている方はご注意くださいね。

  よくわからない方が大多数と思います。
 夫婦とも50歳以上なら分割した年金額の試算をしてくれますので、
 「疑問があれば相談を」と呼び掛けている社会保険庁にどうぞ
 お問い合わせくださいね。
  http://www.sia.go.jp/

 それではまた。



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