2009/02/27
40代からはじめる女性の経済塾(第46回確定申告の医療費控除)
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40代からはじめる女の経済塾
(第46号)
2009年2月27日
こんにちは。今日東京ではめずらしく雪が舞っています。
さて、今回も前回に引き続いて確定申告お役立情報をお送りします。
「医療費控除は10万円超」について
確定申告時は、医療費控除に関する記事を新聞や雑誌が必ず取り上げるの
で皆さん十二分にご存知のことと思いますが、若干基本的な点で勘違いしてい
る方もおいでのようですので急遽書きました。
医療費は「10万円を超ないと控除の対象にならない」と思っている方、次の式
をじっくりご覧ください。
医療費控除額=支払った医療費−保険金などで補填された金額−(10万円)または
(所得金額の5%)のいずれか少ない金額
医療費控除は、医療費から10万円を控除した額と限定していないのです。
「所得金額の5%」と「10万円」を比べて少ない方の金額を控除した額となって
います。
ここでいう所得額とは、給与所得者であれば給与の支給総額から給与所得額
控除を控除した後の額です。また年金所得者も同じように年金支給額から
年金所得控除額控除後の金額です(給与及び年金の所得控除額は国税庁の
ホームページ上の確定申告からご覧ください)。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
所得金額が200万未満であれば、医療費からの控除額は10万円未満で良い
ことになります。
例えば医療費15万円で所得額150万円の場合
150×5%=7.5万円となり10万円と比較、低い方ですから7.5万円となり、
15万−7.5万=7.5万円が医療費控除額です。10万円控除より2.5万円多く
控除できました。
更に住民税の所得割りの対象者であれば10%の2,500円分が減額になります。
更に更にこの所得減は健康保険料・介護保険料にも影響してきます。
今年の確定申告を済ませてしまった方でも、計算の結果、控除対象の医療費
が生じたのであれば、来年の申告時に、今年の所得から控除ができますので
領収書などを破棄せずに来年まで保管しておきましょう。ちなみに医療費控除
は5年間遡れます。
住民税にも気を配らないと知らずに損を蒙ることにもなりかねません。ご用心。
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