2008/06/21
40代からはじめる女性の経済塾(第40回7月の住民税還付申告)
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40代からはじめる女の経済塾
(第40号)
2008年6月21日
7月の住民税還付申告について
こんにちは。
今回はあまり知られたくないのかなと疑いたくなるような住民税還付制度につ
いてお知らせします。
平成18年は所得税を納付し,平成19年は所得税を納付していないかそれに
等しい人を対象に、住民税を還付する制度があります。この制度の申告期間
は7月中です。
国から地方への税源移譲に伴い、国税である所得税と地方税である住民税の
税率を変更したことは既にご存知のことでしょう。この変更によって住民税率が
高くなった分所得税率が低くなりました。この税率の変更が結果として不利とな
る人を救済する措置で今回限りの制度です。
この制度は圧倒的に知られていないようなので、急いでお知らせするしだいで
す。
不利となる人とは、例えば出産や病気の為長期休暇をとった人、退職した人、
自営業者なら商売不振などで所得が大きく減少した等が対象になると役所は
例示しています。
ネットで検索したところ幾つかの役所のホームページに掲載されていましたので
代表して東京都のをご紹介します。
東京都主税局HPのトップページ
(http://www.tax.metro.tokyo.jp/index.html)、
トピックス欄のお知らせ「平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなっ
た方へ 区市町村への申告により住民税が還付(減額)されます」に制度が紹
介されています。詳細はこちらでご覧ください。
また同じホームページに住民税はどのように変わったかのQ&Aがあります
(http://www.tax.metro.tokyo.jp/zeigen/qanda/index.htm#f1)。税率の変更
前と変更後が表になっていて分かり易いので一緒にご覧になると理解しやすい
でしょう。
説明は省略しますので、これらのページを読んで疑問な点がありましたら、区市
町村の税務課に問い合わせてみてください。
最後に、所得税と住民税では課税時期が異なることの説明を追加しておきま
す。
所得税はその年の所得に対して課税されますが、住民税は前年の所得に対し
て課税されます。つまり住民税は所得のあった翌年に納付しているのです。
上記HP上で、19年の住民税課税所得金額云々と言っているのは、18年の課
税所得から計算された住民税の課税所得で、その住民税はサラリーマンであ
れば19年の6月以降の給料から源泉徴収されています。個人事業者であれ
ば同6月から納税が開始されます。20年のそれは19年の所得に対してですか
ら20年6月の給与から源泉徴収、個人事業者は納税開始がされます。
住民税の課税所得は社会保険料の算定基礎にもなりますので、該当すると思
われる方は役所に出向いて質問してみることをお勧めします。
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発行・編集:(有)オンステージ
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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000187782.html
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