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2008/05/22

40代からはじめる女性の経済塾(第38回相続8)

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          40代からはじめる女の経済塾
             (第38号)

                                                      2008年5月22日
相続でトラブらないために 第8回 

結婚以来住んでいた家を失う訳

山本さんは10年前に夫を見送り、最近夫の両親も見送った。山本さん夫婦は
結婚当初から両親の家に同居し子供はなかった。義父母の法定相続人は義
弟1人である。

山本さんは結婚当初から両親の家に両親と同居していたので、この家を終の
棲家と思って疑うことも無かった。ところが葬儀の後で義弟から家の明渡しを
告げられた。

義父母は山本さんの介護に心から感謝してくれていたが、遺言などはなかった
ので、義弟の申し入れを無視することも適わず住み慣れた家を出ることとなっ
た。

血縁関係のない嫁には財産分与に関する法的な権利はありません。子供のい
ない夫婦で夫が先に亡くなった場合、夫の両親の相続人は夫の兄弟姉妹です。
亡くなっている兄弟姉妹の場合にはその子供が加わりますが、亡くなった兄弟
姉妹の夫や妻はその埒外です。

平均的な住宅の寿命は人のそれより短いのですから、山本さんのように両親
の家に住み続けていられるようなケースは稀でしょう。稀ですがこのような場合、
嫁としてはどのような手立てを考えればよかったのか検討してみました。

ひとつには、「遺贈」です。遺言で相続人でない嫁に住み慣れた住宅を相続さ
せる旨を書き残して貰う方法です。或いは「死因贈与」契約を結んでおく方法で
も効果は同じです。詳細はいずれも第5回を参照ください。

ふたつ目には、夫の両親と養子縁組を行って法定相続人になる方法です。こ
の場合の養子縁組の手続きには家庭裁判所の許可は不要です。役所に「養
子縁組届」を提出すれば済みます。手続きが簡単なだけに悪用され裁判にな
るケースもあるようです。そこで疑念を抱かれないためには、両親が適切な判
断のできる健康なうちに養子縁組を行い、両親には他の相続人にその旨の話
しをしておいて貰うということがポイントになるでしょう。

相続の話は今回で終わりにします。

最初にお話しましたように相続争いは財産の多寡に関係なく生じます。何十万
円で兄弟姉妹が絶縁あるいは深い溝が出来てしまったという話を聞きます。そ
んな寂しいことにならぬよう、必要な方策は「機を見て実行」しようと思われた方
が一人でもいたら幸いです。

次回からは家計に直接影響を与えるような経済問題等を取り上げていこうと思
っています。

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発行・編集:(有)オンステージ     
           http://www.onstage.jp/
       :(株)ファイナンシャルアソシエイツ
          http://financial-asso.com

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    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000187782.html 
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