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2008/03/24

第59号(改正パートタイム労働法について)

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 みなさん、こんにちは。ご無沙汰しております。行政書士の魚谷です。3月も下旬となり、日増しに春めいてまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか?

さて、今回は、この4月から施行される、「改正パートタイム労働法」について
少しお話させて頂きましょう。

総務省の調査によると、役員を除いた雇用者全体に占める比率が、2007年10月
から12月平均で約33%(10年前と比較して約10ポイントの上昇)となり、企業
において貴重な戦力となっているといわれている非正規社員なのですが、この
非正規社員、いわゆるパートタイム労働者について規定している法律である
「パートタイム労働法」が改正され、この4月1日から「改正パートタイム労働法」
として新たに施行されることになりました。

今後の少子高齢化の進展による労働力不足が懸念される中にあって、
「正規社員と比較して賃金が安い」
「賞与や退職金が支給されない」
「本人が希望しても正規社員になりにくい」

等、待遇の面で格差があるのはどうかということで、待遇の改善を図り、
優秀な労働力の確保につながる環境を整備することを目的として、改正される
ことになったわけなのです。

その改正の主なポイントについてなのですが、以下に示す通りとなっています。

1)パート社員を雇う際には、昇給・退職金・賞与等それぞれの有無について
雇い入れ通知書等文書で明示すること(義務)

2)雇用後に非正規社員から求められたときは、賃金等について待遇を
どのように決定したかを説明すること(義務)

3)正規社員と比較して非正規社員の仕事の内容や責任、一定期間の人事異動の有無
等が同じである場合、その期間の賃金については正社員と同じ方法で決定すること
(努力義務)

4)仕事の内容や責任、人事異動の有無等が正規社員と同じで契約期間の定めのない
非正規社員に対して、賃金や教育訓練等すべての待遇について正規社員との差別的
な取扱いを禁止すること

5)非正規社員の正規社員への登用促進策を導入すること(義務)

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