第48号(NPO法人その6)
みなさん、こんにちは。ここ数日過ごしやすい日が続いていますが、いかがお過ご
しでしたでしょうか?さて、今回の第48号(NPO法人その6)では、
1.NPO法人の定款の変更
2.NPO法人の役員の変更
3.NPO法人の合併
以上の3点について解説したいと思います。
1.定款の変更については、社員総会(社員の総数の2分の1以上の出席が必要であると
されています)において出席社員の総数の4分の3以上の多数による決議又は定款に規
定する議決数による決議によって決定し、所轄庁に変更の届出を行うことになるわけ
ですが、この定款の変更方法には、
1 軽微な事項の変更
2 軽微な事項以外の事項の変更
の2種類があります。
まず、軽微な事項の変更については、
1 同一の都道府県内で変更する場合には事務所の所在地
2 資産に関する事項
3 公告の方法に関する事項
等の変更事項を「定款変更届出書」に変更前と変更後の違いを明確にして記載するこ
とになります。
一方、軽微な事項以外の事項の変更については、所轄庁への認証申請を行う必要が
あり、具体的には、
1 目的・名称の変更
2 17分野の活動や事業の変更
3 事務所の所在地の変更
4 役員に関する事項の変更
5 社員の資格の得喪に関する事項の変更
6 会議に関する事項の変更
7 会計に関する事項の変更
8 収益事業に関する事項の変更
9 解散に関する事項の変更
10 定款の変更に関する事項の変更
等の変更事項について所轄庁の認証を受ける必要があるとされています。
しかしまた、これらの変更事項の届出にあたっては、所轄庁の変更を伴う場合と所
轄庁の変更を伴わない場合があるとされており、所轄庁の変更を伴う場合には、
1 「変更後の所轄庁が定める定款変更認証申請書(一部)」
2 「定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(一部)」
3 「変更後の定款と役員名簿(各二部)」
4 「確認書・事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支計算書(各一部)」
等の届出書類が必要であり、所轄庁の変更を伴わない場合には、
1「定款変更認証申請書(一部)」
2「定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(一部)」
3「変更後の定款(二部)」
4「定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書と収支計算書」
等の届出書類が必要であるとされています。
また、定款の変更に伴って登記された事項について変更が生じた場合には、主たる
事務所の所在地を管轄する法務局においては、2週間以内に、従たる事務所の所在地を
管轄する法務局においては3週間以内に変更の登記を行わなければならないとされてい
ます。
2.役員の変更についてということですが、具体的には、
1 役員の氏名や住所が変更になった場合
2 役員の任期が満了した場合
3 役員が死亡した場合
4 役員が辞任した場合
5 役員を解任した場合
6 新たに役員が就任することになった場合
7 役員を再任する場合
には、所轄の官庁にその変更についての届出を行わなければならないとされており、
役員の変更を行う場合には、「役員の変更等届出書(一部)」の提出を行い、新たに
役員が就任することになった場合には、
1 「役員の変更等届出書(一部)」
2「就任した各役員の就任承諾及び誓約書と住民票の写し(各一部)」
等の提出を行うことになっています。
また、役員の変更に伴って登記された事項について変更が生じた場合には、主たる
事務所の所在地を管轄する法務局においては2週間以内に、従たる事務所の所在地を管
轄する法務局においては3週間以内に変更の登記を行わなければならないとされていま
す。
3.NPO法人は、他のNPO法人と合併することができるようになっています。
それぞれの社員総会(社員の総数の2分の1以上の出席が必要であるとされています)
において出席社員の総数の4分の3以上の多数による決議又は定款に規定する議決数に
よる決議によって合併についての決定を行い、申請書類提出後最長で4ヶ月以内に所轄
庁の認証を受けることになります。
そして、所轄庁の認証を受けた後2週間以内に財産目録や貸借対照表等の作成を行
い、また更に2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局において法人の合併について
の登記を行い、合併の登記についての「完了届出書」を提出することによって一連の
手続きが終了することになっています。
尚、合併の申請に必要な書類、合併の登記が完了した後に届け出なければならない
書類の例として、以下のものがあります。
1 合併の申請に必要な書類(部数については都道府県により異なる場合があります)
1)「合併認証申請書(一部)」
2)「合併を議決した社員総会の議事録(一部)」
3)「定款と役員名簿(各二部)」
4)「各役員の就任承諾及び誓約書と住民票の写し(各一部)」
5)「社員のうち10人以上の者の名簿(一部)」
6)「確認書(一部)
7)「合併趣旨書(二部)」
8)「合併設立者名簿(一部)」
9)「合併当初の財産目録(一部)」
10)「事業年度を記載した書面(一部)」
11)「合併の初年及び翌年の事業計画書と収支予算書(各二部)
2合併の登記が完了した後に届け出なければならない書類
1)「合併登記完了届出書(一部)」
2)「登記簿謄本及びその写し(各一部)」
3)「合併後の定款(一部)」
4)「合併当初の財産目録(一部)」
以上で第48号(NPO法人その6)を終了します。次回は、認定NPOの制度について解説し
ようと思います。


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