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2007/01/15

第46号(NPO法人その4)

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  みなさん、こんにちは。さて、今回の第46号(NPO法人その4)では、

 1.登記前の準備

 2.登記申請までの流れ

 3.登記の手続き

 4.登記後の手続き
 
 以上の4点について解説したいと思います。


1.実際の登記の手続きに入る前に、「法人の代表印」を準備(作成に2週間以上要する

 場合があります)しておく必要があります。
  
  自動車を購入する場合や不動産取引を行う場合等、法務局が発行する印鑑証明が必

 要になる時にこの「代表印」を使用します。
  
  NPO法人の登記は、認証の決定の通知を受けた後2週間以内に手続きを行う必要があ

 るとされていますので、この決定の通知が到着する前にあらかじめ印鑑の準備をして

 おくことが適当ではないかと考えられています。


2.所轄庁に「設立認証申請書」を提出し、受理後の総覧・審査の期間を含めて最長で4

 ヶ月以内に認証・不認証の決定の書面での通知が行われることになっています。
  
  所轄庁から受ける「認証書」は、法人の設立が認められたことによる通知の書面で

 すので、「認証書」を受け取ったというだけでは法人が成立したことにはなりませ

 ん。「認証書」を受け取った日から2週間以内に法人の事務所の所在地を管轄する法務

 局において登記の手続きを行うことによって初めて法人が成立することになります。
  
  一方、法人の事務所について、主たる事務所以外に従たる事務所を有している場合

 には、従たる事務所の所在地を管轄する法務局にも主たる事務所の設立の登記を行っ

 た後2週間以内に登記を行う必要があるとされています。尚、主たる事務所における登

 記については認められていないのですが、従たる事務所における登記については郵送

 で申請することもできるようになっています。 


3.実際に登記の手続きにあたっては、

 1 「登記申請書」(一部)

 2 「登記用紙」(各一部)

 3 「印鑑届書」(一部)

 4 「認証書の写し」(一部)

 5 「定款の写し」(一部)

 6 「理事の就任承諾及び誓約書の写し」(各一部)

 7 「設立当初の財産目録の写し」(一部)

 8 「代表者の印鑑証明書」(一部)

 9 「委任状(代表者以外の者が申請する場合)・議事録」

 10 法人印

 等の書類が必要であるとされている訳ですが、これらの必要書類(印鑑の準備も必要

 です)を代表者本人が法務局に提出し、受理(書類提出後約1週間〜2週間を要しま

 す)された時点で登記が完了することになります(尚、法人の設立日となる登記の日

 付は登記の完了した日ではなく、書類提出を行った日となります)。
  
  また、登記の完了と同時に登記簿謄本の請求を行うといった場合には、その申請書

 (所轄庁への提出分を含めて最低2通取っておくとよいとされています)を登記の申請

 書類に添付して提出しておけばよいとされています(郵送でも請求することができ、

 この場合は1通につき1,000円の登記印紙を貼って提出することになります)。


4.NPO法人の設立の登記が完了した後においては、

 1 「設立手続登記完了届出書」(所轄庁の所定の様式のもの)

 2 「登記簿謄本及びその写し」(それぞれ一部)

 3 「定款」(一部)

 4 「設立当初の財産目録」(一部)

 等の書類を遅滞なく所轄庁に提出しなければならないとされています。このうち、

 「定款」と「設立当初の財産目録」については、認証申請を行う時に提出しています

 が、「登記簿謄本の写し」と併せて所轄庁における閲覧用として使用するものとする

 ということで、今回再度提出するということになっています(尚、書類の提出部数に

 ついては都道府県によって異なりますので、事前に確認する必要があります)。


 以上で第46号(NPO法人その4)を終了します。次回は、設立後の手続き等について解

 説しようと思います。

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