第43号(NPO法人その1)
みなさん、こんにちは。 さて、今号からは、“NPO法人”についての解説となりま
す。今回の第43号では、
1.NPO法人とは
2.NPO法人の設立の要件
3.NPO法人の設立の流れ
以上の3点についての解説を行いたいと思います。
1.NPOというのは、「Non-Profit Organization」の略称であり、「非営利組織」又は
「非営利団体」のことをいいます。
そして、これらの「非営利組織」又は「非営利団体」に法人格が付与されて“NPO法
人”となるわけですが、このNPO法人は、「公益法人に最も近い特別法人」と位置付け
られており、資本金や申請手数料、登記手数料を必要とせず、誰でも設立することがで
きるという所にその最大の特徴があるとされています。
法律条文はこちら。→(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html)
2.NPO法人となる為には、まず、団体の活動目的が17分野の非営利事業(=法律条文の
「附則」の項目にも規定されています)、具体的には、
1 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちつくりの推進を図る活動
4 学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子供の健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動
の1つ又は複数に当てはまる(実際に当てはまらなくとも、その活動の結果としてこれ
らの17分野の活動目的のいずれかに貢献すると考えられるものであればよいとされて
います)必要があるとされています。
そして、活動の対象者があらかじめ限定又は特定されていることがNPOとしての趣旨
からはずれ、単なる親睦団体や互助会になってしまうのを防ごうということで、活動
の対象が不特定多数に開かれているものでなければならないとされており、また、活
動目的によって制約を設けることは可能なのですが、社員の入会資格に制限を設けて
はならないとされています。
また、その他の要件としては、
1 営利を目的としないこと
2 役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下であること
3 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
4 特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
5 暴力団又はその統制下にある団体でないこと
6 10人以上の社員を有するものであること
等といった要件が設けられています。
3.NPO法人の設立の手続きの流れとしては、以下のようになります。
尚、所轄庁は、原則として都道府県なのですが、法人の事務所が都道府県をまたがっ
て複数設置されるという場合には、内閣府になるとされています。
1 設立発起人会の開催
↓
2 設立総会の開催
↓
3 各種申請書類の作成
↓
4 設立認証の申請
↓
5 総覧・審査
↓
6 認証・不認証の決定
↓
7 設立登記の申請
↓
8 設立手続き完了・各種届出
以上で第43号(NPO法人その1)を終了します。次回は、設立について具体的に解説し
ようと思います。


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