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2006/12/11

第42号(社会福祉法人その7)

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  みなさん、こんにちは。さて、今回の第42号(社会福祉法人その7)では、「社会福

 祉法人が行う事業」の第3弾の“収益事業”についてということで、

 1.社会福祉法人が行う収益事業

 2.収益事業における収益の使途について

 3.収益事業の停止について

 以上3点の解説を行いたいと思います。


1.社会福祉法人が行う収益事業の一般的な要件としては、

 1 社会福祉事業又は公益事業の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ること

   を目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる

   程度のものであること 

 2 事業の種類については特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つける恐れがあ

   るもの又は投機的なものでないこと

 3 事業から生み出された収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業の経営に

   充当すること

 4 事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げる恐れの

   ないものであること

 5 当該収益事業は、当該法人が行う社会福祉事業に対し従たる地位にあり、この社会

   福祉事業を超える規模の事業を行うことは認められないこと

 6 当該収益事業を行う上で必要となる資産は、社会福祉事業及び公益事業の用に供す

   る資産と明確に分離できるものでなければならず、借入金については、概ね収益

   事業用財産の2分の1を超えない範囲内でなければならないこと

 等の要件があるとされています。
 
  収益事業としてふさわしくないものとしては、

 1 風俗営業

 2 高利貸

 が例として挙げられており、また、施設付近において騒音やばい煙等を発生させる

 恐れがある場合、社会福祉事業と収益事業が同一の設備を使用して行われるといった

 場合には、社会福祉事業の円滑な遂行を妨げる恐れがあるとされ、収益事業を行うこ

 とは認められないことになっています。
 
  一方でまた、収益事業は、安定的な収入が得られるものであれば行ってよいとされ

 ており、例えば、

 1 当該法人が所有する土地や建物を利用した、駐車場・貸ビル等の事業

 2 公共施設内における売店の事業

 等といったものが望ましいとされています。


2.収益事業から生み出された収益は、社会福祉法により社会福祉事業(=施設の建設

 の償還財源への充当・会計への積み立て)又は一部の公益事業の経営(=1 社会福祉

 法第2条第4項第四号に掲げる事業 2 介護保険の居宅サービス、居宅介護支援事業、

 介護老人保健施設の経営の事業 3 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育

 士等の養成施設の経営の事業)に充当することとされています。
 
  また、収益事業から生み出された収益が「収益事業の収入を得る為の費用」と認め

 られる場合には、法人の役員の報酬(収益事業の費用となるものであり、社会福祉法

 上社会福祉事業に充当しなければならないとされている収益に該当しないもの)に充

 当すること、「社会福祉事業の経営の為の費用」と認められる場合には、社会福祉事

 業の会計に積み立てられた収益を役員の報酬に充当することは、差し支えないとされ

 ています。


3.社会福祉法人の所轄庁である厚生労働大臣・都道府県知事は、社会福祉法人の収益

 事業の運営が適正を欠くと認められる場合、具体的には、
 
 1 定款に記載された収益事業以外の事業を行っている

 2 社会福祉事業又は定められた公益事業以外のものに収益を使用している

 3 収益事業に職員を配置する等により社会福祉事業に支障が生じている

 等といった場合には、社会福祉法第57条の規定により、収益事業について厳正な運営

 を求め、社会福祉事業の純粋性及び公共性の確保を図るという観点から、その収益事

 業の停止を命ずることができることになっています。


 以上で第42号(社会福祉法人その7)を終了します。これで、“社会福祉法人”につい

 ての解説が一通り終了という形になります。次回からは、“NPO法人”についての解説

 となりますので、どうぞよろしくお願いします。

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