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2006/12/04

第41号(社会福祉法人その6)

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 みなさん、こんにちは。今回の解説の前に確認させて頂きたいのですが、前号の解説

の中で掲載した「社会福祉法」のアドレスから法律の条文が表示されない状態になって

おりませんでしたでしょうか?念のため、こちらで改めて掲載させて頂きます。ご迷惑

をおかけ致しました。(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO045.html
 
 さて、解説に入ります。今回の第41号(社会福祉法人その6)では、「社会福祉法人が

行う事業」の第2弾の“公益事業”についてということで、

1.公益事業とは

2.公益事業の例示

3.社会福祉法人の事業の経営と病院・診療所の経営について

 以上の3点の解説を行いたいと思います。


1.社会福祉法人が行う公益事業とは、社会福祉事業に付随するものとされており、具

 体的には、

 1 公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること

 2 当該法人が行う社会福祉事業の純粋性を損なう恐れのないものであること

 3 当該事業を行うことにより、当該法人が行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げる恐

   れのないものであること

 4 当該事業は、当該法人が行う社会福祉事業に対し、従たる地位にあることが必要で

   あること

 5 社会通念上公益性が認められるものであっても社会福祉と全く関係のない事業を行

   うことは認められないこと

 6 公益事業において剰余金が生じた場合には、当該法人が行う社会福祉事業又は公益

   事業に充てること

 等といった要件を満たしていなければならないとされています。


2.社会福祉法人が行う公益事業の例として、以下のような事業があるとされていま

 す。参考までに一例を掲載させて頂きます。
 
 1 社会福祉法第2条第4項第4号に掲げる事業

 2 介護保険法に規定する居宅サービス事業・居宅介護支援事業・介護老人保健施設を

   経営する事業・老人保健法に規定する指定老人訪問看護事業

 3 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・社会福祉主事養成施設の経営

   の事業、手話通訳者の養成・派遣、社会福祉事業従事者への研修の事業

 4 有料老人ホーム・老人憩いの家・老人大学校等の経営の事業

 5 身体障害者向けの住宅・保養所・体育館の経営の事業

 6 企業委託型保育サービス・おもちゃ図書館・心身障害児保養所等の経営の事業

 7 精神障害者向けの生活施設・共同住居等の経営の事業

 8 福祉サービスを必要とする地域住民への給食・入浴等のサービス事業

 9 社会福祉協議会の活動等に参加する者に対する宿泊所・保養所・食堂等の経営の事

   業

 10 事務所・集会所等として使用する為の会館等の経営の事業


3.一般に、社会福祉法人が行う事業は、“社会福祉事業”が中心でなければならず、

 この“社会福祉事業”よりもそれ以外の“公益事業”や“収益事業”が中心になるよ

 うなことは認められていないとされており、
  
  例えば、特別養護老人ホーム等の老人福祉施設の経営を行う社会福祉法人が有料老

 人ホームの経営を行うといった場合(老人福祉施設等の経営は“第1種及び第2種社会

 福祉事業”、有料老人ホームの経営は“公益事業”に該当します)には、有料老人ホ

 ームの経営を行う事業が、当該社会福祉法人にとっての事業費について主たる地位を

 占めるものであってはならない、ということになっています。
  
  一方、社会福祉法人が“公益事業”として病院や診療所を経営する事業を行うに

 は、

 1 特別養護老人ホームに診療所を併設して医療や福祉についての総合的なサービスの

   提供を行う

 2 リハビリ専門の病院等社会福祉と関係のある医療サービスの提供を行う

   等、当該病院や診療所が福祉と関係のある医療サービスの提供を行うものである

 ことが必要であるとされています。


 以上で第41号(社会福祉法人その6)を終了します。次回は、「社会福祉法人が行う事

 業」の第3弾ということで、“収益事業”について解説したいと思います。

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