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いつまで従業員とのトラブルに無駄な労力をかけるのですか?昨今労働者の権利意識が高まっています。事業主は従業員とのトラブルを避けるために、どのような予防策を講じるべきなのか?労基署の相談員でもある社労士が経験から得た知識と知恵を提供致します。相互紹介歓迎

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2011/01/31

従業員と揉めない予防策ー小さな会社の労働法務ー第57号

平成23年1月31日発行


従業員と揉めない予防策ー小さな会社の労働法務ー第57号



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 本日のお題:改正育児・介護休業法ーその10



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 目次
  1.第57号発行のご挨拶
  2.改正育児・介護休業法ーその10
  3.お奨めメルマガ  
  4.事務所便り

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1.第57号発行のご挨拶

  
皆さん、こんにちは。

社労士兼行政書士の児島でございます。

今年1発目の発行が、こんなに月末になってしまうとは…。

もう“おめでとうございます”が季節違いな時期になっております…。

今年もこのようなスローペースの発行となってしまうと思いますが
どうぞお付き合いくださいませ。


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御社が支払っている社会保険料高いと思いませんか?
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大阪は今すごく寒いです。寒さに負けずに、労働法の勉強にいそしみましょう。




2.改正育児・介護休業法ーその10



さて、前回は、“実際の休業に関する実効性の確保”について
お話いたしました。

前回の内容はこちらのブログにアップしております。
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労働法務ブログ
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今回で改正育児介護休業制度のお話は一旦終了にしたいと思います。

最終回の今回は、調停制度の設置についてです。

育児休業・介護休業法の実効性を確保するという名目により、都道府県労働局の雇用均等室が窓口となり
、育児休業の取得などに伴う、紛争などについて調停制度の仕組みが設けられました。 
 これは従来からある、都道府県労働局の個別紛争の調停制度とはまた別で独立した制度となっております。 

育児休業介護休業制度の法違反の指導とは別に、労働者に不利益があった場合の金銭的な救済再度のような
制度であると咀嚼しております。

従来の個別紛争のあっせん制度同様に強制力が伴うものではないと思われますので、どの程度効果があるのかどうか…

また、同じ実効性の確保という名目では、平成21年9月より、当法律に基づいた勧告に従わない場合
の企業名の公表の制度や、虚偽の報告をした場合の過料の制度が既に施行させています。



さて、10回に渡り、昨年度の6月から施行させております、育児休業介護休業法の改正について

お話させていただきましたがいかがでしたでしょうか?

次回のネタはまだ正直考えておりませんが、トピックスが色々あるので、ゆっくりと決めていきたいと思っております。

ご期待下さい。 


3.事務所便り

助成金、及び社会保険料の削減対策に関する小冊子の
無料配布を始めました。
(ただし、一定の条件に該当する経営者の方に限定させていただきます。)

詳しくはこちらから

http://www.kojima-jimusho.com/category/1263809.html

ご意見、ご感想、取り上げて欲しいテーマ等ございましたら、
メール下さい。お返事は可能な限りさせてもらいます。
  

office_41shots@yahoo.co.jp 

 
 
発行者)
 児島労務・法務事務所
  社会保険労務士
  行政書士   
      児島登志郎 

 http://www.kojima-jimusho.com/      

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