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いつまで従業員とのトラブルに無駄な労力をかけるのですか?昨今労働者の権利意識が高まっています。事業主は従業員とのトラブルを避けるために、どのような予防策を講じるべきなのか?労基署の相談員でもある社労士が経験から得た知識と知恵を提供致します。相互紹介歓迎

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2008/08/29

従業員と揉めない予防策ー小さな会社の労働法務

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平成20年8月29日発行


従業員と揉めない予防策ー小さな会社の労働法務ー第18号



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 本日のお題: 有給休暇の運用の留意点ーその5
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 目次
  1.第18号発行のご挨拶
  2.有給休暇の運用の留意点ーその5
  3.お奨めメルマガ
  4.事務所便り

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1.第18号発行のご挨拶

皆さん、こんにちは。

社労士兼行政書士の児島でございます。

さて、夏の甲子園も終わり、北京オリンピックも終わり、
この夏のイベントごとは一段落といったところでしょうか?

阪神タイガースはマジックが灯ったり、消えたりで安心して
よいのやら悪いのやら…。

たまらないくらいに暑かった、8月初旬からお盆期間中でしたが、
最近は朝晩は心なしか過ごしやすい気がします。

1日ごとに秋の近づきを感じている今日この頃です。


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 現状、残念ながら書籍などで紹介された就業規則を丸写し
するなどの方法で作成した、“死んだ就業規則”での労務管理
をしている事業主さんが非常に多いと感じております。

各事業所での経営理念や方針、経営者の考え方は千差万別です。
そのため、書籍雛形と同様の就業規則で労務管理できるということは
ありえません。このような“死んだ就業規則”が自社の就業規則として
運用できるはずがなく、従業員との無用なトラブルの未然防止ができない
結果となります。

“何かが起こってからはおそい!!”

“活きた就業規則”への改善はこのような紛争の事前予防のほか、
貴社の経営理念や職場に合った、ルール作りにより、従業員が安心して
業務に専念でき、多くの効果が期待できるのです。

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夏の終わりにもう一つ、知識の蓄えを!!と言うことで今日も労働法務
の勉強をしていきましょう。
 





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2.有給休暇の運用の留意点ーその5


さて、前回は有給休暇の人件費にかかる部分の意外な効能を
解説してきました、


前回の内容はこちらのブログにアップしております。
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さて、今回で有給休暇関連のレクチャーに関しては一旦終了させて頂こうと
思っているのですが、最終回の今回は有給休暇の時効に関してお話していこう
と思っております。

有給休暇の消滅時効は2年と解されています。

つまり、有給休暇権が発生したその年度に、権利行使をせずに残った休暇日数は
次年度に権利は繰り越されるということになります。


この繰越しを考慮に入れた場合によく問題になるのが、翌年度に休暇を付与するときに
与えられる休暇が前年度のものか、当該年度のものなのか?ということです。



この問題の解釈としては、もし会社側と労働者との間に、有給休暇の取り扱いについての
約束が何もないのであれば、労働者の権利行使は繰り越し分からなされていくと推定されます。



これは民事上の考え方で、時効消滅していない債務(又は債権)は当事者の約束事がない限り
は古くに発生しているものから順次清算していくという原則的な考え方によるものだと考えます。


ただ、これはあくまで、当事者間の約束がない場合の原則的な考え方です。


当事者間の約束により、もしくは就業規則の規定に基づき、当年度発生したものから、優先的に
消化させていく方法も取れるわけです。


就業規則に記載があれば、当年度発生分から付与し、当年度分がなくなれば、繰越分を付与する
という方法も取れます。
(この方法を採用するのであれば、就業規則上の明記が必要であるというのが、一般的な考え方です。)




もし、前回からお話している、“計画的付与”を会社として、採用を考えているのであれば、会社としては
従業員の各々の有給休暇日数をきちんと把握しておく必要があります。

ただ、中々、従業員数も増えてくると、社長さん自体が各々の付与日数を把握するのも大変な作業に
なって来るでしょう。


上記のような方法で、当年度付与分から消化させるような方法を採るのであれば、多少なりとも管理の
仕方も楽になるのでは?と考えます。

繰越分でも、残る部分と時効消滅する分がきっちりと明確に区別することができるわけですから。



さて、割と長期に渡って、年休に関してお話してきましたが、いかがでしたでしょうか?

初めにも言いましたが、有給休暇自体が、労基法自体が“ノーワーク・ノーペイの原則”を打ち破った
決め事です。

もちろん、労働者のリフレッシュということで考えるのであれば、必要な権利ではあるとは思います。

しかし、権利にあぐらをかいて義務を果たさない労働者がいるのであれば、事業主として対策できる
ことはしていく必要があるのではないかと考えております。

当方のレクチャーが多少なりとも皆様の事業所でも有給の運用のヒントになれば甚幸に思います。

さて次回からは、新たなテーマ“名ばかり管理職”かどうかの判断基準に関してお話していきたいと
思います。









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4.事務所便り

先週の日曜日は社会保険労務士の試験でした。

私も、今回は受験時代の新鮮な気持ちを思い出したくなり、
試験監督と言う形で協力させていただきました。

社労士を目指したころの初心を思い出し、少しだれ気味
であったのが少しはしゃんとしてのではないかと思っております。 


ご意見、ご感想いただければ、ありがたいです。
お返事は必ず書きますので。

 
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こちらまでどうぞ。

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発行者)
 児島労務・法務事務所
  社会保険労務士
  行政書士   
      児島登志郎

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