2009/11/13
「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~改正労働基準法(3)~vol.154
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】 ┃回┃【02 改正労働基準法(3)】 ┃の┃【03 次回予告】 ┃内┃【04 業務案内】 ┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】 ┃ ┃【06 編集後記】 ┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子 ┃ ┃ vol.154-2009.11.13 http://www.sakamoto-jinji.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもメルマガをご覧下さいまして、ありがとうございます。 さて、今回は「3時間で学ぶ残業・問題社員・メンタルヘルス対策」セミナー をご案内させていただきます。 今回は、特典もご用意しております! 現在残席は、6席です。 締め切りも近いので、お早目にお申し込み下さい!! ◆「3時間で学ぶ”残業・問題社員・メンタル対策”徹底解説」 当社に寄せられたご相談事例や対応策など、ナマの事例を踏まえたセミナーです。 ┌─────────────────────────────────┐ │・長時間労働する社員が多くおり、全体的に残業手当が増加している。 │・社員の行方不明、勤務中の私用メール等、問題社員対応に困っている。 │・うつ病で休職する社員が多く、休職・復職の判断で迷っている。 │・パワーハラスメントについて、会社内で対応が不十分である。 └─────────────────────────────────┘ 上記のようなお悩みを抱えていらっしゃる方は、是非、一度、セミナーにご参加下さい! 2009年11月19日(木)13:30~16:30 (開場13:00) FORUM8 4階 402号室 (東京都渋谷区道玄坂2-10-7) TEL:03-3780-0008 ◆就業規則の規定例、書式等も提案します。 また、このメルマガで取り上げている、改正労働基準法についても、より詳しく説明します。 経営者、人事担当者の方のご受講をお待ちしております。 ↓↓お申込みはこちらからお願いします。↓↓ http://www.sakamoto-jinji.com/seminar1.htm ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 02 改正労働基準法(3) ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆前回は、法定割増賃金率の引き上げについて、ポイントをご説明しました。 月60時間を超える時間外労働に対する割増手当の計算式は以下のようになります。 ☆ 時間当たり算定基準額×1.5×月60時間超の時間外労働時間数 改正前は、割増率は1.25であり、0.25分が引上げられたということになります。 ◆この、引上げ分の割増賃金の代わりに、有給の休暇を付与する制度(代替休暇) を労使協定で設けることもできます。 労使協定で定める内容は以下のとおりです。 ┌─────────────────────────────────┐ │<代替休暇の時間数の具体的な算定方法> │・代替休暇の時間数=(1か月の法定外労働時間数-60)×換算率 │・換算率=(代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率) │ -(代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率) └─────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐ │<代替休暇の単位> │1日、半日、1日または半日のいずれかによって与えることになります。 └─────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐ │<代替休暇を与えることができる期間> │法定時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月間以内 │の期間で与えることになります。 └─────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐ │<代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日> │・例えば、月末から5日以内に使用者が労働者に代替休暇を取得するか │否か確認し、取得の意向がある場合は取得日を決定するというように取得 │日の決定方法を定めます。 │・代替休暇を取得した場合はその分の割増賃金の支払いが不要になり、 │いつ支払えばよいか問題になるため、どのように支払うのかを定めること │になります。 └─────────────────────────────────┘ ◆法定通りの割増率では、休暇の代替付与が許されるのは、1.5のうち、 1.25を超える部分、すなわち、今回上乗せされた0.25の部分です。 代替付与の対象になる部分は、0.25の部分ですから、60時間を4時間 超えたときに積み立てた割増賃金が1時間分となります。 それが、次の規定例の計算式です。 ┌─────────────────────────────────┐ │第○条 代休休暇として与える時間の時間数の算定は、次の計算式に │よるものとする。 │代替休暇の時間数=(1ヵ月の時間外労働時間数-60)×0.25 └─────────────────────────────────┘ ◆これを具体的な時間で表すと以下の通りとなります。 60時間を超える時間外労働時間数→代休休暇 ○4時間→1時間 ○8時間→2時間 ○12時間→3時間 ○16時間→4時間 ということは、所定労働時間8時間の場合、60時間をオーバーした時間が 32時間に達したときに積み立てた割増賃金が8時間分に達し、1日の休暇 がとれるということになります。 仮に、半日単位とするなら、16時間オーバーをして、半日の休暇がとれます。 しかし、代替休暇は、労働者の休息の機会を確保するという観点から、 1日または半日単位として定める必要があります。 これに満たない端数時間に関し、割増賃金で対応しない場合は、任意の休暇を 創設するか、時間単位年休と組み合わせる等の方法があります。 いろいろな状況を考慮の上、導入の有無や制度設計を検討する必要がありそう ですね。 ◆今回の労働基準法の改正は、企業の負担に直結するものもあり、また非常に 複雑な改正内容が盛り込まれています。 法律だけでなく、通達などもきちんと理解しておかないと、間違った運用に なりかねません。 当社主催の11/19(木)のセミナーでは、その他の改正労基法の内容についても、 詳しく説明します。 是非、ご参加下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 03 次回予告 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 次回も改正労働基準法です。 お楽しみになさって下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 04 業務案内 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌─────────────────────────────────┐ │<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで> │ │就業規則の作成・変更にお困りではありませんか。 │ │坂本・深津社会保険労務士法人では、就業規則の作成・変更サービスを実 │実施します。 │ │詳しくは、こちらからどうぞ │・就業規則作成・変更 │ http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html │是非、ご検討下さい。 │ └─────────────────────────────────┘ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を ピックアップして、意見・解説を行っています。 こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。 原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。 ◆メルマガ:「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得」 ご登録はこちらからどうぞ → http://www.mag2.com/m/0000236964.html ◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」 → http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 06 編集後記 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 先日、映画 「さまよう刃」と「沈まぬ太陽」を見ました。 どちらも観ごたえずっしりな内容でした。 そして、俳優さんの演技が素晴らしかったです。 「さまよう刃」の寺尾聰さんの静かな演技と、伊東四朗さんの含蓄ある雰囲気 が深みを出していました。 「沈まぬ太陽」では、三浦友和さんのヒールっぷりが、渡辺謙さんの誠実さを うまく引き出していたように思います。 三浦さんの悪役にはイメージがあまり無かったのですが、その変貌ぶりには目を みはるものがありました。 内容については、見にいかれる方もいらっしゃると思いますので、ここでは、 省略です。 それでは、良い一週間をお過ごし下さい。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 深津 伸子 ●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/ ●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ ●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com ●優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり! 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185976.html --- 無料メールマガジン『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/


