2009/11/10
「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~改正労働基準法(2)~vol.153
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】 ┃回┃【02 改正労働基準法(2)】 ┃の┃【03 次回予告】 ┃内┃【04 業務案内】 ┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】 ┃ ┃【06 編集後記】 ┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子 ┃ ┃ vol.152-2009.11.9 http://www.sakamoto-jinji.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもメルマガをご覧下さいまして、ありがとうございます。 さて、今回は「3時間で学ぶ残業・問題社員・メンタルヘルス対策」セミナーをご案内さ せていただきます。 ◆「3時間で学ぶ”残業・問題社員・メンタル対策”徹底解説」 当社に寄せられたご相談事例や対応策など、ナマの事例を踏まえたセミナーです。 ┌─────────────────────────────────┐ │・長時間労働する社員が多くおり、全体的に残業手当が増加している。 │・社員の行方不明、勤務中の私用メール等、問題社員対応に困っている。 │・うつ病で休職する社員が多く、休職・復職の判断で迷っている。 │・パワーハラスメントについて、会社内で対応が不十分である。 └─────────────────────────────────┘ 上記のようなお悩みを抱えていらっしゃる方は、是非、一度、セミナーにご参加下さい! 2009年11月19日(木)13:30~16:30 (開場13:00) FORUM8 4階 402号室 (東京都渋谷区道玄坂2-10-7) TEL:03-3780-0008 ◆就業規則の規定例、書式等も提案します。 また、このメルマガで取り上げている、改正労働基準法についても、より詳しく説明します。 経営者、人事担当者の方のご受講をお待ちしております。 ↓↓お申込みはこちらからお願いします。↓↓ http://www.sakamoto-jinji.com/seminar1.htm ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 02 改正労働基準法(2) ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆今回は、法定割増賃金率の引き上げについて、ポイントを見て行きます。 1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は、50%以上の率で 計算した割増賃金を支払わなければなりません。 そして、深夜残業と休日労働については、厚生労働省は、次の通り発表しています。 <深夜残業> 深夜の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、深夜 割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上となります。 <休日労働> 1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行った 労働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った法定時間外労働 は含まれます。 なお、労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日 とそれ以外の休日を明確に分けておくことが望ましいものとされています。 ◆先日、ある企業で、改正労基法に関し、次のようなご質問を受けました。 ┌─────────────────────────────────┐ │当社では、これまで、土曜日、日曜日、両日とも休日出勤をした場合、 │3割5分増の割増手当を払ってきました。 │今回の法改正で、法定休日以外の休日に行った法定時間外労働は、 │1か月60時間の時間外労働の計算に入ると聞きました。 │当社では、両日とも、3割5分増なので法定休日と考え、60時間の時間外 │労働の計算に算入しなくとも良いのでしょうか? └─────────────────────────────────┘ この点については、明文の根拠はありませんが、土・日のどちらかを算入する必要が あるものと考えます。 今回の労基法改正の趣旨は、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するという のが目的です。 この改正趣旨からしますと、土日両日に出勤した場合に、両日とも1か月60時間から 除くのは難しいと解されます。 この方法では、50%の割増率を逃れるため休日出勤で対応するなどして、真の長時間 労働の抑制につながらないという面があるからです。 このような規定にされている企業は、注意が必要です。 ◆今回の労働基準法の改正は、企業の負担に直結するものもあり、また非常に複雑 な改正内容が盛り込まれています。 法律だけでなく、通達などもきちんと理解しておかないと、間違った運用になりかねません。 当社主催の11/19(木)のセミナーでは、その他の改正労基法の内容についても、 詳しく説明します。 是非、ご参加下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 03 次回予告 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 次回も改正労働基準法です。 お楽しみになさって下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 04 業務案内 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌─────────────────────────────────┐ │<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで> │ │就業規則の作成・変更にお困りではありませんか。 │ │坂本・深津社会保険労務士法人では、就業規則の作成・変更サービスを実 │実施します。 │ │詳しくは、こちらからどうぞ │・就業規則作成・変更 │ http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html │是非、ご検討下さい。 │ └─────────────────────────────────┘ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を ピックアップして、意見・解説を行っています。 こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。 原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。 ◆メルマガ:「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得」 ご登録はこちらからどうぞ → http://www.mag2.com/m/0000236964.html ◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」 → http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 06 編集後記 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 最近、ヨガを始めました。 先日、そのヨガ教室の生徒さんで、「平成生まれ」の方に会いました。 まだ大学2年生のお二人です。 その際、ヨガの先生と、「1989年といえば、ベルリンの壁が崩壊した年だよね~」、 なんて話で盛り上がりました。 私その時高校生でしたけど…とは口に出せずじまいでした。。 その大学2年生のお二人は、来年には就職活動とおっしゃっていました。 間もなく、平成生まれの方の保険の手続きを、バンバンする時期が来るのでしょうね。 それでは、良い一週間をお過ごし下さい。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 深津 伸子 ●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/ ●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ ●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com ●優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり! 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185976.html --- 無料メールマガジン『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/


