2009/10/13
「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~改正雇用保険法(4)~vol.151
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】 ┃回┃【02 改正雇用保険法(4)】 ┃の┃【03 次回予告】 ┃内┃【04 業務案内】 ┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】 ┃ ┃【06 編集後記】 ┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子 ┃ ┃ vol.151-2009.10.13 http://www.sakamoto-jinji.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもメルマガをご覧下さいまして、ありがとうございます。 さて、当社のセミナーを開催します。 詳細は以下の通りです。 ◆「3時間で学ぶ”残業・問題社員・メンタル対策”徹底解説」 2009年11月19日(木)13:30~16:30 (開場13:00) FORUM8 4階 402号室 (東京都渋谷区道玄坂2-10-7) TEL:03-3780-0008 ◆実際の事例を活用しながら、具体的かつわかりやすく説明するとともに就業規則の 規定例、書式等も提案します。 また、来年4月施行される改正労働基準法について説明します。 経営者、人事担当者の方のご受講をお待ちしております。 ↓↓お申込みはこちらからお願いします。↓↓ http://www.sakamoto-jinji.com/seminar1.htm ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 02 改正雇用保険法(3) ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆随分と間が空いてしまいましたが、今日は【改正雇用保険法】最終回です。 一定の要件を満たした被保険者が、失業した場合に支給されるのが基本手当です。 基本手当は、一定の日数分を限度として支給されます。 この一定の日数を所定給付日数といいます。 ◆所定給付日数は、年齢、雇用保険の被保険者であった期間および離職の理由など によって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。 (↓所定給付日数については、以下のHPをご覧下さい) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html 特に、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた 特定受給資格者等については、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合が あります。 ◆今回の改正では、離職者の年齢や雇用失業情勢の地域差等を考慮し、特に再就職 が困難な場合について給付日数を延長することになりました。 3年間の暫定措置です。 対象者は、特定受給資格者や雇止めにより離職した有期雇用者のうち、以下の (1)~(3)のいずれかに該当する者です。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃(1)45歳未満の求職者 ┃(2)雇用情勢が厳しい地域として厚生労働大臣が定める地域の求職者 ┃(3)公共職業安定所長が、特に再就職のための支援を計画的に行う必要がある ┃と認めた者 ┃ ┃また、平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方 ┃から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方が対象になります。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は60日を限度とします。 ただし、被保険者期間が20年以上でかつ所定給付日数が270日又は330日である方 (35歳以上60歳未満である受給資格者の場合)は30日が限度となります。 ◆詳細は、「これだけで改正雇用保険法のすべてがわかる」をご覧ください。 ↓ http://www.sakamoto-jinji.com/okyakusamanokoe.htm いまだ、雇用失業情勢は回復していません。 このような情勢の中では、企業も従業員も、雇用保険制度の内容を把握しておくことが、 もしもの時の安心につながります。 また、企業の担当者は、従業員の離職の際、従業員の方に制度の説明できるように しておくと良いでしょう。 その際、公共職業安定所の資料やHPなどを活用したり、マニュアルを作成しておくの も一つの方法です。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 03 次回予告 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 次回は改正労働基準法です。 お楽しみになさって下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 04 業務案内 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌─────────────────────────────────┐ │<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで> │ │就業規則の作成・変更にお困りではありませんか。 │ │坂本・深津社会保険労務士法人では、就業規則の作成・変更サービスを実 │実施します。 │ │詳しくは、こちらからどうぞ │・就業規則作成・変更 │ http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html │是非、ご検討下さい。 │ └─────────────────────────────────┘ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を ピックアップして、意見・解説を行っています。 こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。 原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。 ◆メルマガ:「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得」 ご登録はこちらからどうぞ → http://www.mag2.com/m/0000236964.html ◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」 → http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 06 編集後記 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 随分、ご無沙汰してしまい、申し訳ございませんでした。 メルマガをお休みしていた間に、巨大ガンダム像は撤去され(もちろん見にいきました)、 民主党に政権交代し、オリンピック東京招致には敗れ、オバマ氏のノーベル平和賞が 決まりました。 いやはや、時の流れは早いものです…。 そして、冒頭にもありますように、当社のセミナーを開催することになりました。 この機会に、メルマガをお読みいただいている方にお会いできればうれしく思います。 是非、ご参加下さい! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 深津 伸子 ●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/ ●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ ●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com ●優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり! 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185976.html --- 無料メールマガジン『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/


