優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!  RSSを登録する

会社にとって最も重要な経営資源は「人材」です。少子高齢化が進む中、優秀な「人材」の確保及び定着が大きな課題です。この課題を克服するには就業規則の規定の創意工夫が重要です。本メルマガは、就業規則の各テーマについて重要ポイントを解説します。

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2009/08/07

「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~改正雇用保険法(3)~vol.150

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┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】
┃回┃【02 改正雇用保険法(3)】
┃の┃【03 次回予告】
┃内┃【04 業務案内】
┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】
┃ ┃【06 編集後記】
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子
┃ ┃ vol.150-2009.8.7 http://www.sakamoto-jinji.com/                
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■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ 
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いつもメルマガをご覧下さいまして、ありがとうございます。

ビジネスガイド6月号(発行:日本法令)で、改正雇用保険法のポイント
と企業の実務対応の特集があり、そこを執筆しています。

詳しい内容はこちらです。

→http://www.sakamoto-jinji.com/okyakusamanokoe.htm

宜しければ、ご覧下さい。



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■┃ 02  改正雇用保険法(3)
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◆今日も【改正雇用保険法】について解説します。


育児休業給付には、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金があります。


育児休業基本給付金は育児休業中に、育児休業者職場復帰給付金は育児休業
終了後6か月雇用されていると支給されます。


この育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合して、育児休業中
に支給するということになりました。

◆具体的には、休業開始時の30%相当額を支給する育児休業基本給付金と、
休業開始時賃金の20%の一時金である育児休業者職場復帰給付金を統合し、
育児休業給付金として全額を育児休業期間中に支給します。

施行日は平成22年4月1日です。

平成22年4月1日以降に育児休業を開始した労働者に関しては、休業中に、
統合された50%(当面の額です)が、育児休業給付金として支給単位期間に
ついて支給されることになります。


◆なお、育児介護休業法の改正で、「パパ・ママ育休プラス」という制度が新設
され、これに合わせて、雇用保険法も改正されますので、この点も注意が必要です。

詳細は、「これだけで改正雇用保険法のすべてがわかる」をご覧ください。
↓
http://www.sakamoto-jinji.com/okyakusamanokoe.htm

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■┃ 03  次回予告
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次回も改正雇用保険法です。

お楽しみになさって下さい。

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■┃ 04  業務案内
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┌─────────────────────────────────┐
│<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで>
│
│就業規則の作成・変更にお困りではありませんか。
│
│坂本・深津社会保険労務士法人では、就業規則の作成・変更サービスを実
│実施します。
│
│詳しくは、こちらからどうぞ
│・就業規則作成・変更
│  http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html
│是非、ご検討下さい。
│
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■┃ 05  日経に関するメルマガ・ブログ紹介
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坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を
ピックアップして、意見・解説を行っています。

こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。
原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。

◆メルマガ:「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得」
ご登録はこちらからどうぞ
→ http://www.mag2.com/m/0000236964.html

◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」

→ http://sakamotonaoki.seesaa.net/

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■┃ 06  編集後記
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最近、芸能人のニュースから、目が離せません。

大原麗子さんとか、のりぴーとか、押尾さんとか…。

特に、大原麗子さんをテレビでよく観た時代は、割と若い頃だったので(さて、
何歳頃でしょう?)、こんなにきれいで艶やかな女優さんだったんだなあと、
改めて残念に思いました。


来週、当社は12日から16日までお休みをいただきます。

メルマガもお休みさせていただきます。


それでは、良い夏をお過ごし下さい。

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●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
     特定社会保険労務士 深津 伸子
●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/
●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ 
●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com

●優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!
  発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  配信中止はこちら  http://www.mag2.com/m/0000185976.html


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