2009/07/31
「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~改正雇用保険法(2)~vol.149
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】 ┃回┃【02 改正雇用保険法(2)】 ┃の┃【03 次回予告】 ┃内┃【04 業務案内】 ┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】 ┃ ┃【06 編集後記】 ┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子 ┃ ┃ vol.148-2009.7.31 http://www.sakamoto-jinji.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもメルマガをご覧下さいまして、ありがとうございます。 坂本と深津が執筆した「これだけで改正雇用保険法のすべてがわかる」 (発行:日本法令)が発行されました。 詳しい内容はこちらです。 →http://www.horei.co.jp/bg/backnumber2004/2106.html 宜しければ、ご覧下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 02 改正雇用保険法(2) ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆今日も【改正雇用保険法】について解説します。 今回の雇用保険法の改正は、非正規労働者に対するセーフティネットの強化が 大きなポイントです。 ┌─────────────────────────────────┐ │(1)雇止めされた有期契約労働者について、 │・受給資格要件を緩和:被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者 │と同様の扱い) │・給付日数を解雇等による離職者並に充実 │ │(2)雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上 │雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大 └─────────────────────────────────┘ ◆失業した際に受けられる給付を基本手当と言います。 原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あれば、 基本手当の受給資格を取得できます。 しかし、いわゆる倒産、解雇等による離職者(特定受給資格者)については、 手厚い保護がなされています。 具体的には、離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月あれば基本手当の 受給資格が得られます。 また、所定給付日数についても手厚い取扱いとされています。 雇止めされた有期契約労働者(契約社員やパート)についても、一定の要件に 該当すれば、特定受給資格者となります。 ◆また、新たに、「特定理由離職者」というくくりも設けられています。 この特定理由離職者も、6か月の被保険者期間で受給資格が得られ、当面、 所定給付日数についても特定受給資格者と同様となります。 雇止めされた有期契約労働者は、この要件に該当するケースもあります。 これらの改正に伴って、離職証明書の様式も変更されています。 離職証明書の作成の際など、記載にご注意ください。 ◆なお、(2)のように、有期契約労働者の雇用保険の適用基準も変更されて いますので、ご注意下さい。 こちらも、資格取得届が変更されています。 詳細は、先日出版された「これだけで改正雇用保険法のすべてがわかる」を ご覧下さい。 ↓ http://www.sakamoto-jinji.com/ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 03 次回予告 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 次回も改正雇用保険法です。 実際のケースを検討します。 お楽しみになさって下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 04 業務案内 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌─────────────────────────────────┐ │<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで> │ │就業規則の作成・変更にお困りではありませんか。 │ │坂本・深津社会保険労務士法人では、就業規則の作成・変更サービスを実 │実施します。 │ │詳しくは、こちらからどうぞ │・就業規則作成・変更 │ http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html │是非、ご検討下さい。 │ └─────────────────────────────────┘ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を ピックアップして、意見・解説を行っています。 こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。 原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。 ◆メルマガ:「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得」 ご登録はこちらからどうぞ → http://www.mag2.com/m/0000236964.html ◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」 → http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 06 編集後記 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 久し振りのメルマガ発行で、申し訳ございません。 最近、事務所の近くで、昔勤めていた会社の先輩にバッタリ会いました。 お互い、近況などをお話ししました。 先輩も、会社を立ち上げたとのこと、みなさん活躍されてます。 私もがんばろう!と決意を新たにしました。 それでは、良い一週間をお過ごし下さい。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 深津 伸子 ●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/ ●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ ●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com ●優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり! 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185976.html --- 無料メールマガジン『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/


