優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!  RSSを登録する

会社にとって最も重要な経営資源は「人材」です。少子高齢化が進む中、優秀な「人材」の確保及び定着が大きな課題です。この課題を克服するには就業規則の規定の創意工夫が重要です。本メルマガは、就業規則の各テーマについて重要ポイントを解説します。

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2009/07/31

「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~改正雇用保険法(2)~vol.149

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┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】
┃回┃【02 改正雇用保険法(2)】
┃の┃【03 次回予告】
┃内┃【04 業務案内】
┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】
┃ ┃【06 編集後記】
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子
┃ ┃ vol.148-2009.7.31 http://www.sakamoto-jinji.com/                
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■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ 
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いつもメルマガをご覧下さいまして、ありがとうございます。

坂本と深津が執筆した「これだけで改正雇用保険法のすべてがわかる」
(発行:日本法令)が発行されました。

詳しい内容はこちらです。

→http://www.horei.co.jp/bg/backnumber2004/2106.html

宜しければ、ご覧下さい。

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■┃ 02  改正雇用保険法(2)
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◆今日も【改正雇用保険法】について解説します。

今回の雇用保険法の改正は、非正規労働者に対するセーフティネットの強化が
大きなポイントです。

┌─────────────────────────────────┐
│(1)雇止めされた有期契約労働者について、
│・受給資格要件を緩和:被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者
│と同様の扱い)
│・給付日数を解雇等による離職者並に充実
│
│(2)雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上
│雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大
└─────────────────────────────────┘

◆失業した際に受けられる給付を基本手当と言います。

原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
基本手当の受給資格を取得できます。


しかし、いわゆる倒産、解雇等による離職者(特定受給資格者)については、
手厚い保護がなされています。
具体的には、離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月あれば基本手当の
受給資格が得られます。
また、所定給付日数についても手厚い取扱いとされています。

雇止めされた有期契約労働者(契約社員やパート)についても、一定の要件に
該当すれば、特定受給資格者となります。


◆また、新たに、「特定理由離職者」というくくりも設けられています。
この特定理由離職者も、6か月の被保険者期間で受給資格が得られ、当面、
所定給付日数についても特定受給資格者と同様となります。
雇止めされた有期契約労働者は、この要件に該当するケースもあります。


これらの改正に伴って、離職証明書の様式も変更されています。
離職証明書の作成の際など、記載にご注意ください。


◆なお、(2)のように、有期契約労働者の雇用保険の適用基準も変更されて
いますので、ご注意下さい。
こちらも、資格取得届が変更されています。


詳細は、先日出版された「これだけで改正雇用保険法のすべてがわかる」を
ご覧下さい。
↓
http://www.sakamoto-jinji.com/


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■┃ 03  次回予告
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次回も改正雇用保険法です。

実際のケースを検討します。

お楽しみになさって下さい。

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■┃ 04  業務案内
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┌─────────────────────────────────┐
│<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで>
│
│就業規則の作成・変更にお困りではありませんか。
│
│坂本・深津社会保険労務士法人では、就業規則の作成・変更サービスを実
│実施します。
│
│詳しくは、こちらからどうぞ
│・就業規則作成・変更
│  http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html
│是非、ご検討下さい。
│
└─────────────────────────────────┘
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■┃ 05  日経に関するメルマガ・ブログ紹介
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坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を
ピックアップして、意見・解説を行っています。

こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。
原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。

◆メルマガ:「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得」
ご登録はこちらからどうぞ
→ http://www.mag2.com/m/0000236964.html

◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」

→ http://sakamotonaoki.seesaa.net/

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■┃ 06  編集後記
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久し振りのメルマガ発行で、申し訳ございません。


最近、事務所の近くで、昔勤めていた会社の先輩にバッタリ会いました。

お互い、近況などをお話ししました。

先輩も、会社を立ち上げたとのこと、みなさん活躍されてます。

私もがんばろう!と決意を新たにしました。


それでは、良い一週間をお過ごし下さい。

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●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
     特定社会保険労務士 深津 伸子
●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/
●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ 
●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com

●優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!
  発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  配信中止はこちら  http://www.mag2.com/m/0000185976.html


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