2009/06/05
「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~年俸制(4)~vol.147
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】 ┃回┃【02 年俸制(4)】 ┃の┃【03 次回予告】 ┃内┃【04 業務案内】 ┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】 ┃ ┃【06 編集後記】 ┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子 ┃ ┃ vol.147−2009.6.5 http://www.sakamoto-jinji.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもメルマガをご覧下さいまして、ありがとうございます。 今月発売のビジネスガイド(発行:日本法令)で、改正雇用保険法のポイント と企業の実務対応の特集があり、そこを執筆しています。 詳しい内容はこちらです。 →http://www.horei.co.jp/bg/backnumber2004/2106.html 宜しければ、ご覧下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 02 年俸制(4) ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆今日も【年俸制】について解説します。 労働基準法は、労働条件の明示事項(15条)や就業規則に絶対に記載すべき 事項(89条)を定めており、賃金に関する事項もこれに含まれます。 具体的には、次の事項があげられます。 ・賃金の決定 ・計算及び支払の方法 ・賃金の締切 ・支払の時期 ・昇給に関する事項 年俸制においてもこれは同様です。 ◆以上によると、2回目にとりあげた中山書店事件のように、就業規則に 年俸額の決定方法を明記しておくことが必要です。 記載にあたっては社員の誤解がないよう、実態に応じて適切に記載することが 求められます。 ◆さらに、社員とのトラブルを避けるためには、前回とりあげた日本システム 事件が述べるようなより具体的な制度を規定化しておくことが望まれます。 つまり、以下の事項を制度化して就業規則等に明示することです。 ┌─────────────────────────────────┐ │・年俸額決定のための成果・業績評価基準 │・年俸額決定手続 │・減額の限界の有無 │・不服申立手続等 └─────────────────────────────────┘ また、その内容が公正でない場合、規定の合理性が問題となりますので、この 点も十分な検討が必要でしょう。 ◆日本システム事件は会社にとって、厳しい要件を課しており、これがスタン ダードとまでは言い切れません。 しかし、このような規定化は、運用が明確になるため、会社にとっても説明の 根拠が明確となり、社員にとっても納得が得られやすくなるため、良好な労使 関係に有用と言えます。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 03 次回予告 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 次回は改正雇用保険法とりあげます。 お楽しみになさって下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 04 業務案内 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌─────────────────────────────────┐ │<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで> │ │就業規則の作成・変更にお困りではありませんか。 │ │坂本・深津社会保険労務士法人では、就業規則の作成・変更サービスを実 │実施します。 │ │詳しくは、こちらからどうぞ │・就業規則作成・変更 │ http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html │是非、ご検討下さい。 │ └─────────────────────────────────┘ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を ピックアップして、意見・解説を行っています。 こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。 原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。 ◆メルマガ:「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得」 ご登録はこちらからどうぞ → http://www.mag2.com/m/0000236964.html ◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」 → http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 06 編集後記 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今日は、埼玉県の熊谷市の企業を訪問させていただきました。 昨年から今年の初めまで、月一回の会議にご一緒させていただき、大変お世話 になった方です。 電車で1時間10分程度、思ったより近く、乗換えもないので読み物をする のにちょうどいい時間でした。 そして、何よりも久し振りにお会いできたことがうれしく、また情報交換を させていただくなど、本当に充実した時間を過ごさせていただきました。 また、今度の機会が楽しみです。 それでは、良い一週間をお過ごし下さい。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 深津 伸子 ●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/ ●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ ●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com ●優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり! 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185976.html --- 無料メールマガジン『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/


