優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!  RSSを登録する

会社にとって最も重要な経営資源は「人材」です。少子高齢化が進む中、優秀な「人材」の確保及び定着が大きな課題です。この課題を克服するには就業規則の規定の創意工夫が重要です。本メルマガは、就業規則の各テーマについて重要ポイントを解説します。

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2009/05/29

「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~年俸制(3)~vol.146

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┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】
┃回┃【02 年俸制(3)】
┃の┃【03 次回予告】
┃内┃【04 業務案内】
┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】
┃ ┃【06 編集後記】
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子
┃ ┃ vol.146−2009.5.29 http://www.sakamoto-jinji.com/                
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■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ 
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いつもメルマガをご覧下さいまして、ありがとうございます。

今月発売のビジネスガイド(発行:日本法令)で、改正雇用保険法のポイント
と企業の実務対応の特集があり、そこを執筆しています。

詳しい内容はこちらです。

→http://www.horei.co.jp/bg/backnumber2004/2106.html

宜しければ、ご覧下さい。



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■┃ 02  年俸制(3)
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◆今日も【年俸制】について解説します。

今回は、社員の同意なく年俸額の決定ができないとされたケースをご紹介します。


◆日本システム開発研究所事件は、会社に評価決定権がないとされた例です。
(東京高判平20.4.9労判959-6)


まず、期間の定めのない雇用契約における年俸制においての、裁判所の見解を
整理すると次の通りです。

┌─────────────────────────────────┐
│会社に評価決定権があると認められるための要件
│
│(1)就業規則等に次の内容を制度化、明文化すること
│
│・年俸額決定のための成果・業績評価基準
│
│・年俸額決定手続
│
│・減額の限界の有無
│
│・不服申立手続等
│
│(2)(1)の内容が公正であること
└─────────────────────────────────┘

そして、会社と社員との間で、新年度の賃金額についての合意が成立しない場合、
上記の(1)および(2)の要件が満たされていなければ、特別の事情が認めら
れない限り、会社に一方的な評価決定権はないと解するのが相当としました。


◆本件では、年俸制は、20年以上前から実施されてきたものの、上述の年俸制に
ついての制度化および明文化がなされていませんでした。

また、労基署から規定化するよう、是正勧告を受けたにも関わらずこれを怠った
ことで、その不利益を会社が受けてもやむを得ないとされました。


よって、年俸額について、会社と社員間で合意が成立しなかった場合、会社に
一方的な年俸額決定権はなく、前年度の年俸額をもって、次年度の年俸額とせ
ざるを得ないとされました。


◆次回は、年俸額決定についての考え方について、まとめたいと思います。

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■┃ 03  次回予告
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次回も年俸制です。


お楽しみになさって下さい。

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■┃ 04  業務案内
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┌─────────────────────────────────┐
│<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで>
│
│就業規則の作成・変更にお困りではありませんか。
│
│坂本・深津社会保険労務士法人では、就業規則の作成・変更サービスを実
│実施します。
│
│詳しくは、こちらからどうぞ
│・就業規則作成・変更
│  http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html
│是非、ご検討下さい。
│
└─────────────────────────────────┘
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■┃ 05  日経に関するメルマガ・ブログ紹介
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坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を
ピックアップして、意見・解説を行っています。

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原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。

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■┃ 06  編集後記
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先日、異業種交流会に参加しました。

と言えば聞こえは良いのですが、「飲み会」と言った方が適切かもしれません…。

しかし、メンバーは起業して間もない年代の近い方が多く、とても楽しく充実
した会でした。


これからの活動が楽しみです♪


それでは、良い一週間をお過ごし下さい。

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●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
     特定社会保険労務士 深津 伸子
●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/
●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ 
●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com

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