2009/05/29
「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~年俸制(3)~vol.146
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】 ┃回┃【02 年俸制(3)】 ┃の┃【03 次回予告】 ┃内┃【04 業務案内】 ┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】 ┃ ┃【06 編集後記】 ┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子 ┃ ┃ vol.146−2009.5.29 http://www.sakamoto-jinji.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもメルマガをご覧下さいまして、ありがとうございます。 今月発売のビジネスガイド(発行:日本法令)で、改正雇用保険法のポイント と企業の実務対応の特集があり、そこを執筆しています。 詳しい内容はこちらです。 →http://www.horei.co.jp/bg/backnumber2004/2106.html 宜しければ、ご覧下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 02 年俸制(3) ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆今日も【年俸制】について解説します。 今回は、社員の同意なく年俸額の決定ができないとされたケースをご紹介します。 ◆日本システム開発研究所事件は、会社に評価決定権がないとされた例です。 (東京高判平20.4.9労判959-6) まず、期間の定めのない雇用契約における年俸制においての、裁判所の見解を 整理すると次の通りです。 ┌─────────────────────────────────┐ │会社に評価決定権があると認められるための要件 │ │(1)就業規則等に次の内容を制度化、明文化すること │ │・年俸額決定のための成果・業績評価基準 │ │・年俸額決定手続 │ │・減額の限界の有無 │ │・不服申立手続等 │ │(2)(1)の内容が公正であること └─────────────────────────────────┘ そして、会社と社員との間で、新年度の賃金額についての合意が成立しない場合、 上記の(1)および(2)の要件が満たされていなければ、特別の事情が認めら れない限り、会社に一方的な評価決定権はないと解するのが相当としました。 ◆本件では、年俸制は、20年以上前から実施されてきたものの、上述の年俸制に ついての制度化および明文化がなされていませんでした。 また、労基署から規定化するよう、是正勧告を受けたにも関わらずこれを怠った ことで、その不利益を会社が受けてもやむを得ないとされました。 よって、年俸額について、会社と社員間で合意が成立しなかった場合、会社に 一方的な年俸額決定権はなく、前年度の年俸額をもって、次年度の年俸額とせ ざるを得ないとされました。 ◆次回は、年俸額決定についての考え方について、まとめたいと思います。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 03 次回予告 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 次回も年俸制です。 お楽しみになさって下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 04 業務案内 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌─────────────────────────────────┐ │<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで> │ │就業規則の作成・変更にお困りではありませんか。 │ │坂本・深津社会保険労務士法人では、就業規則の作成・変更サービスを実 │実施します。 │ │詳しくは、こちらからどうぞ │・就業規則作成・変更 │ http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html │是非、ご検討下さい。 │ └─────────────────────────────────┘ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を ピックアップして、意見・解説を行っています。 こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。 原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。 ◆メルマガ:「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得」 ご登録はこちらからどうぞ → http://www.mag2.com/m/0000236964.html ◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」 → http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 06 編集後記 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 先日、異業種交流会に参加しました。 と言えば聞こえは良いのですが、「飲み会」と言った方が適切かもしれません…。 しかし、メンバーは起業して間もない年代の近い方が多く、とても楽しく充実 した会でした。 これからの活動が楽しみです♪ それでは、良い一週間をお過ごし下さい。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 深津 伸子 ●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/ ●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ ●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com ●優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり! 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185976.html --- 無料メールマガジン『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/



