2009/05/22
「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~年俸制(2)~vol.145
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】 ┃回┃【02 年俸制(2)】 ┃の┃【03 次回予告】 ┃内┃【04 業務案内】 ┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】 ┃ ┃【06 編集後記】 ┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子 ┃ ┃ vol.145−2009.5.22 http://www.sakamoto-jinji.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもメルマガをご覧下さいまして、ありがとうございます。 今月発売のビジネスガイド(発行:日本法令)で、改正雇用保険法のポイント と企業の実務対応の特集があり、そこを執筆しています。 詳しい内容はこちらです。 →http://www.horei.co.jp/bg/backnumber2004/2106.html 宜しければ、ご覧下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 02 年俸制(2) ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆今日も【年俸制】について解説します。 年俸制の運用においては、目標達成度の評価に関して、会社と社員の意見が対立 して折り合いがつかないような事態が起こり得ます。 かかる場合の年俸額の決定については、どのように考えればよいのでしょうか。 今回は、このような年俸額の決定について争われた裁判例を検討します。 ◆中山書店事件(東京地判平19.3.26労判943-41)は、社員の同意がなければ 年俸額の減額はできない制度なのかが問題となったケースです。 裁判所は、以下のポイントから、社員の同意なく年俸額を減額できると判断し ました。 ┌─────────────────────────────────┐ │○会社は、従来、就業規則等に基づき年功給による賃金制度を採用してい │たが、社員の勤労意欲の向上等を目的として個別の年俸契約に基づく年俸 │制を導入することとした。 │ │○年俸制の導入に際して、モーニングミーティングにおいて、制度の導入 │後一定期間については従来の年収額が保証され、その後に増減を伴う年俸 │制となることが説明された。 │ │○そして、個別面談が行われ、訴訟を起こした社員を含む多くの正社員が │年俸制の導入については同意した。 │ │○その後、会社就業規則・給与規定等を改正し、新給与規定に年俸制にか │かる条項「労使双方面談のうえ原則として7月中に次年度の年俸を決定する」 │旨が設けられた。 └─────────────────────────────────┘ 以上のように、増減を伴う年俸制となることの説明やその年俸制導入自体への 同意、就業規則の規定等から、社員の同意なく年俸額を減額できるとされました。 これに対し、社員の同意なく年俸額の決定ができないとされた例もあります。 次回は、そのようケースを検討します。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 03 次回予告 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 次回も年俸制です。 実際のケースを検討します。 お楽しみになさって下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 04 業務案内 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌─────────────────────────────────┐ │<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで> │ │就業規則の作成・変更にお困りではありませんか。 │ │坂本・深津社会保険労務士法人では、就業規則の作成・変更サービスを実 │実施します。 │ │詳しくは、こちらからどうぞ │・就業規則作成・変更 │ http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html │是非、ご検討下さい。 │ └─────────────────────────────────┘ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を ピックアップして、意見・解説を行っています。 こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。 原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。 ◆メルマガ:「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得」 ご登録はこちらからどうぞ → http://www.mag2.com/m/0000236964.html ◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」 → http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 06 編集後記 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 久し振りのメルマガの発行です。 間を空けてしまって、申し訳ございません。 さて、先日、山崎豊子さんの小説の新刊を買いました。 面白いです。 全4巻で、1、2巻が同時発行されており、これを購入しました。 本当は、一気に読んでしまいたいのですが、3、4巻が出るまで、ちびちびと 熱燗をなめるように、楽しみに読んでいます。 3巻がでるのは5月下旬、4巻は6月下旬だそうで、待ち遠しい。 どうせなら、一気に出してくれるとよいのに、じらし上手です。 どうも出版社の術中にはまっているような気がしますが、楽しみに待つことにします。 それでは、良い一週間をお過ごし下さい。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 深津 伸子 ●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/ ●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ ●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com ●優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり! 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185976.html --- 無料メールマガジン『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/


