2009/04/17
「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~服務規律(11)~vol.143
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】 ┃回┃【02 服務規律(11)】 ┃の┃【03 次回予告】 ┃内┃【04 業務案内】 ┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】 ┃ ┃【06 編集後記】 ┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子 ┃ ┃ vol.143−2009.4.17 http://www.sakamoto-jinji.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもメルマガをご覧下さいまして、ありがとうございます。 ◆当社の坂本と深津が執筆した「職場のメンタルヘルス対策の実務と法」 (民事法研究会)が出版されました。 同書はEAP総研様や精神科医の伊藤順一郎先生といったメンタルヘルスの 専門家の方にもご執筆いただいています。 職場でのメンタルヘルス対策を、事前予防と発症後の対応策に分けて記述しま した。 また、社内を活性化するためのEAPを活用した取組のあり方も載っています。 http://www.sakamoto-jinji.com/mental.htm 是非、ご覧下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 02 服務規律(11) ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆今日も【服務規律〜私用メールへの対処法】について解説します。 前回、従業員に問題行為があった場合、時機を逃すことなく対応することが 重要と申しました。 つまり、問題行為を発見したら、注意等を適切に行う必要があるということです。 また、注意を行っても改善しない場合や事案が重い場合は、処分を検討するこ ともあります。 なお、会社は看過せず改善を促す措置を行ったという書面等を残しておくこと にもご留意ください。 ◆まずは、このような事態にならないよう未然防止策を講じておくことが必要 です。 ネットの私的利用禁止の規定を規則等に置いて、従業員に周知徹底しておきます。 ◆また、私的利用が頻発した場合に、調査(モニタリング)を行うことについて も、規定しておく必要があります。 というのも、会社のパソコンであっても、従業員のプライバシー侵害の問題が あり、必要性もなく、行き過ぎた態様でのモニタリングを行うことは問題とな るからです。 また、突然のモニタリングは、従業員との信頼関係を崩壊させてしまうことも あります。 どのような場合にどのような方法で調査を行い、またどのような行為 が懲戒処分の対象となるのか明確にし、適切な運用を行う必要があります。 ┌─────────────────────────────────┐ │第○条(社内情報機器の私的利用の禁止とモニタリング) │1 私的ないし業務外の目的に、会社のPC、電話、インターネット、 │E−mail、FAX等の情報機器を利用(以下、不正利用という)して │はならない。 │2 前項の遵守確保のため、会社は、従業員に対し、不正利用の疑いある │場合に、合理的に必要な範囲・方法により、PC内データ、電話、インター │ネット、E−mail、FAXについてのモニタリングを行う。 │3 従業員は、前項のモニタリングについて、異議なく同意し、協力する。 │4 会社は、従業員の不正利用が認められた場合、就業規則第○条により、 │当該従業員に対し、注意または懲戒処分を行う。 └─────────────────────────────────┘ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 03 次回予告 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 次回は年棒制です。 お楽しみになさって下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 04 業務案内 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌─────────────────────────────────┐ │<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで> │ │就業規則の作成・変更にお困りではありませんか。 │ │坂本・深津社会保険労務士法人では、就業規則の作成・変更サービスを実 │実施します。 │ │詳しくは、こちらからどうぞ │・就業規則作成・変更 │ http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html │是非、ご検討下さい。 │ └─────────────────────────────────┘ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を ピックアップして、意見・解説を行っています。 こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。 原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。 ◆メルマガ:「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得」 ご登録はこちらからどうぞ → http://www.mag2.com/m/0000236964.html ◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」 → http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 06 編集後記 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 昨日、アメトークという番組をみました。 「滋賀芸人」が集まってトークするという内容でした。 滋賀出身の私としては、何故、こんなマイナーな特集?と思っていたのですが、 実際にそのマイナーさがネタになっていました。 BBC(びわこ放送です。イギリスの放送局ではありません。)で、小さい 頃から流れていたCMソングが歌えたり…とても懐かしく観ました。 地元民しか分からない話題で、失礼しました。。 でも、録画したビデオは永久保存版となりそうです。 それでは、良い一週間をお過ごし下さい。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 深津 伸子 ●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/ ●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ ●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com ●優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり! 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185976.html --- 無料メールマガジン『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/


